短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは、どんなビザですか?
1,短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは何ですか?
短期滞在ビザとは短期滞在査証のことで、査証の交付を受けた場合は、15日、30日、90日のいずれかの期間、日本に滞在することが認められます。
短期滞在ビザの申請は、母国(現地)の日本国大使館または領事館で申請することになります。基本的には、日本で申請するものではありません。申請方法は外国の日本大使館によって異なる部分もあり、現地の代理機関を通して申請すると決められている場合もあります。
短期滞在ビザで、外国人を日本に呼び寄せる場合としては、以下の2つの場合があります。
①親族・知人を日本に呼び寄せる場合 ②ビジネス(商用)で日本に呼び寄せる場合 |
短期滞在ビザでは、収益や報酬を伴う活動を行うことは認められていません。商用ビザで来日することも認められていますが、認められる活動は会議などに限られ、収益や報酬を伴う活動はできません。
2,申請する際の注意点は何ですか?
短期滞在ビザ申請は、親族訪問か商用かによって異なる部分はありますが、両者に共通する申請の際の注意点は以下の通りです。
・日本で準備する必要のある書類、特に招聘理由書が重要となります。 ・招聘理由書では、申請人と招聘人との関係性を詳細に説明する必要があります。 ・不許可になった場合は、6か月間は同じ理由で再申請することはできません。 ・短期滞在が許可になった場合は、3か月以内に日本に入国する必要があります。 ・短期滞在は延長することが認められています。延長が認められるためには、相当の理由が必要です。 |
各国の日本国大使館や領事館のホームページには必要書類などの最新情報が掲載されています。各国の日本国大使館によって必要書類や手続きが異なる場合がるので、注意してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |