オーストラリア人との国際結婚は、どうすれば良いですか?
目次
1,婚姻手続は日本とオーストラリアの両国でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及びオーストラリア連邦法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人とオーストラリア人が国際結婚をする為には、日本国法及びオーストラリア連邦法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
オーストラリア連邦は婚姻年齢について、男女ともに18歳以上と定めています。また、オーストラリア人が18歳未満の場合は、オーストラリア裁判所の許可を得れば婚姻することも認められています。日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。また、日本の民法は再婚禁止期間(100日:女性のみ)を定めていますが、オーストラリアは再婚禁止期間を定めていません。
日本の婚姻手続とオーストラリアの婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。オーストラリア人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。日本の婚姻手続を済ませることによって、オーストラリアでも婚姻手続を済ませたことになります。逆に日本人がオーストラリアに在住しているのであれば、先にオーストラリアで婚姻手続を行うほうが、帰国する必要がない分、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合はどうなりますか?
(1)駐日オーストラリア大使館で「婚姻無障害証明書」の取得
駐日オーストラリア大使館で、日本法に基づく婚姻手続を行う際に必要となる、「婚姻無障害証明書」(The Certificate of No Impediment)を取得します。他の国の国際結婚の場合は婚姻要件具備証明書を提出しますが、オーストラリアの場合は婚姻無障害証明書を提出することになります。下記の必要書類に不備がない場合に、立会人のもとで署名することによって、オーストラリア大使館職員が証人となり婚姻無障害証明書を発行してもらえます。
「必要書類」 |
・婚姻無障害証明書の申請書 ・パスポート ・離婚証明書(離婚歴がある場合) ・過去に配偶者と死別している場合は配偶者の死亡診断書 ・18歳未満の場合はオーストラリアの裁判所が発行した婚姻許可証のコピー |
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(2)日本の市区町村役場で婚姻手続
日本の婚姻手続に必要な「婚姻無障害証明書」を取得した後、日本の市区町村役場で婚姻手続を行います。オーストラリアの場合は、日本の婚姻手続が完了し効力が生じれば、オーストラリアでも正式な婚姻手続の効力が生じます。
「必要書類」 |
・婚姻届 ・日本人婚約者の本人確認書類(パスポートや運転免許証) ・戸籍謄本(日本人の独身証明となります) ・オーストラリア人の婚姻無障害証明書(日本語翻訳文付き) ・オーストラリア人のパスポート ・オーストラリア人の在留カード(所持している場合) |
3,先にオーストラリアで結婚する場合どうなりますか?
(1)結婚式と結婚証明書の取得
日本での婚姻手続に必要な「結婚証明書」を取得する必要があります。そのためには、「結婚式」を行う必要がります。日本と異なり、オーストラリアの場合は「結婚式」それ自体が婚姻手続となります。したがって、オーストラリアで婚姻手続をするためには結婚式を挙行する必要があります。オーストラリアで結婚式を行う方法には以下の3通りがあります。以下の結婚式を行うと結婚証明書が発行されます。
①教会で神父又は牧師の立会いの下行う方法 |
②婚姻当事者の希望する場所(ホテル・公園・海など)で結婚執行者により行う方法 |
③結婚登録所で結婚執行者により行う方法 |
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(2)在オーストラリア日本国大使館で日本の婚姻手続
下記の必要書類を提出して、在オーストラリア日本国大使館で婚姻手続を行います。
「必要書類」 |
・婚姻届 ・日本人の戸籍謄本 ・オーストラリア人の婚姻証明書(日本語翻訳文付き) ・オーストラリア人のパスポートのコピー ・日本人配偶者のパスポートコピー |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |