留学ビザ(在留資格「留学」)で審査されるポイントは何ですか?
1,留学ビザ(在留資格「留学」)の審査ポイントは何ですか?
留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本の教育機関に通学し、教育を受けることを目的としたビザです。よって、日本の教育機関に在籍していることは当然として、勉学の意思や能力あることが要求されます。以下では、各々検討していきます。
2,勉学の意思での注意点は何ですか?
勉学の意欲を有しているかの審査では、日本で勉強する目的や理由、経歴などが見られます。在留期間更新申請の際には、在学中の成績や出席率なども審査の対象となります。在学状況が不良の場合は、在留期間の更新申請は不許可になってしまいます。勉学意欲を示すためにも、出席率は最低限良好な状態にしておく必要があります。
勉学意欲の点で注意すべき点はアルバイトです。留学ビザは原則として就労することはできませんが、資格外活動許可を取得することで、週28時間までアルバイトすることが認められます。留学ビザの目的は、日本の教育機関に通学し教育を受けることです。アルバイトを優先し、留学ビザの目的である勉強をおろそかにすると、勉学意欲がないと判断されます。また、アルバイト収入を母国に仕送りして、週28時間以上のアルバイトをしているケースもあります。規定時間以上のアルバイトは不法就労となります。この場合は、在留期間の更新ができないどころか、留学ビザが取り消され帰国する必要が生じてきます。
3,日本語能力はどの程度必要ですか?
留学ビザの目的は、日本の教育機関に通学して教育を受けることです。国際系の学部など英語で講義を受けることができる教育機関もありますが、日本語能力も勉学能力として審査の対象となります。どの程度の日本語能力を要求されるかは、進学する教育機関が大学なのか、それ以外なのかによって異なります。以下では各々検討します。
教育機関 | 必要な日本語能力 |
大学・短期大学・高等専門学校 | ・日本語能力試験N2(2級)相当以上 ・日本留学試験(日本語)200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト ・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上 注)上位の大学などでは、上記以上の日本語能力が必要になります。志望校に確認をしてください。 |
専修学校・各種学校(日本語学校を除く) | ・法務大臣が認めた日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けている ・日本語能力試験N2(2級)以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト ・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上 ・日本の小・中・高等学校で1年以上の教育を受けている 注)インターナショナルスクールで教育を受ける場合は、日本語能力は求められません。 |
大学の日本語別科・日本語教育機関 | ・日本語能力試験N5(5級)相当以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト ・JLRT聴読解テスト(筆記)300点以上 ・J.TEST日本語検定F級以上又はFGレベル試験250点以上 ・日本語NAT-TEST5級以上 ・STPJ標準ビジネス日本語テスト350点以上 ・TOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上 ・J-cert生活・職能日本語検定の初級以上 ・JLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上 ・実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジのC-以上 ・JPT日本語能力試験315点以上 |
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |