企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)の在留資格該当性や許可要件は何ですか?

1,企業内転勤ビザとは何ですか?

 企業内転勤ビザとは、在留資格「企業内転勤」のことで、企業内の異動の必要性から、外国人を海外から呼び寄せる場合などに必要となるビザです。企業内転勤とは以下の①~③のような場合が例として該当します。

①日本の法人に海外現地法人から外国人を出向させる場合

②日本の本社(又は支社、営業所など)へ海外の支社、営業所(又は本社)から転勤させる場合

③日本に子会社、支社、営業所などを新たに開設して、海外の本社から転勤や出向させる場合

2,技術人文知識国際業務ビザと比べて企業内転勤ビザのメリットは何ですか?

 企業内転勤ビザと技術人文知識国際業務ビザは、従事することが認められる業務内容が共通するなど、多くの共通点があります。企業内転勤ビザは技術人文知識国際業務ビザと比較して、以下のようなメリットがあります。

・実績のある能力の高い外国人従業員を日本に派遣し、日本での業務に従事させることができるため、新たに日本で外国人を採用する必要がなくなる。

・技術人文知識国際業務ビザで要求される学歴要件や実務経験要件を満たしていない場合でも、海外の事業所で直近1年以上従事していた場合は、企業内転勤ビザを取得できる。

 一方で、技術人文知識国際業務ビザと比較して、期間の限定があるといったデメリットもあるので、在留の必要性に応じて、どちらのビザを取得すべきか検討する必要があります。

3,企業内転勤ビザの許可要件は何ですか?

 企業内転勤ビザを取得するためには、在留資格該当性が認められ、上陸許可基準を満たしている必要があります。

(1)在留資格該当性

 入管法は企業内転勤ビザについて、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて当該事業所において行うこの表(筆者注:入管法別表第1の2)の技術・人文知識・国際業務…の活動」と定め、在留資格該当性を規定しています。

①「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」

 「公私の機関」の「機関」とは、法人のみならず自然人や任意団体なども含まれます。よって「公私の機関」とは、会社・国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人などが該当します。また、機関は、日本の機関であると外国の機関であると問いません。日本に事業所がある場合は、外国の会社なども含まれます。

②「転勤」

 転勤には、同一企業内の異動に限られません。系列会社への出向など企業グループ内の異動も含まれます。具体的には、本店・支店間の異動、親会社・子会社間の異動、関連会社への異動などが「転勤」に該当します。もっとも、系列会社への異動の場合には、法人間に資本関係があることが必要となります。なんら資本関係のない業務提携レベルの関係にある会社への異動の場合は、企業内転勤ビザの転勤には該当しません。

③「期間を定めて」

 「期間を定めて」とは、転勤によって日本の事業所で就労する場合は、期間の限定が必要とことを意味します。日本への転勤は一定期間に限られます。期間を定めることなく日本の事業所で就労する場合は、技術人文知識国際業務ビザの取得が必要となります。

(2)上陸許可基準

①転勤直前に勤務していた外国企業での勤務歴が継続して1年以上あること

 前の企業内転勤によって、外国企業での継続した1年間勤務が切れてしまった場合は、前の企業内転勤で日本の事業所で勤務した期間を合算することができます。合算して1年以上あればこの要件を満たすことができます。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 報酬の支払主体は、日本の法人であるか外国の法人であるか問いません。両者の合算でも問題ありません。支払主体に関する定めはありません。

③学歴要件・実務経験要件は不問

 企業内転勤ビザでは、技人国ビザで要求されるような、学歴要件や実務経験要件が求められていません。しかし、企業内転勤ビザでも、技人国ビザ同等の学歴や実務経験を有していた場合は、有利に働きます。

④転勤前の業務と転勤後の業務との関連性は不問

 転勤前の業務と転勤後の業務が同一であることや関連していることまでは要求されていません。もっとも両者の間に関連性がある場合は、転勤の必要性についての根拠と認められやすく、有利に働く傾向があります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法