在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の実子も含まれますか?
1,日本人の配偶者「等」には、日本人の実子は含まれますか?
(1)日本人の配偶者「等」の範囲
配偶者ビザと呼称される在留資格「日本人の配偶者等」の多くは、日本人と国際結婚した外国籍配偶者が申請しています。しかし、日本人の配偶者等の「等」には、外国籍の日本人の実子や特別養子も含まれます。よって、日本人の実子も在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請することができます。
(2)日本人の実子の要件
日本人の子供であれば該当します。子供の両親である、日本人の親と外国籍の親が、婚姻関係にない場合でも、日本人の実子と認められます。つまり、日本人の子供であれば、子は嫡出子である必要はありません。認知されていれば、両親が婚姻している必要はありません。
2,必要書類は何ですか?
在留資格「日本人の配偶者等」の申請を、日本人の実子として申請する場合の必要書類は、以下の通りです。
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm) 1葉
③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
注)発行日から3か月以内のもの
④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
A,出生届受理証明書
B,認知届受理証明書
注)発行日から3か月以内のものを提出してください。
注)上記Bについては、日本の役所に届出をしている場合に必要
⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
A,出生国の機関から発行された出生証明書
B,出生国の機関から発行された申請人に認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
⑥日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
⑦身元保証書 1通
注)身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
⑧404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
注)返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |