永住申請で年金・健康保険料の納付に関する注意点は何ですか?
目次
1,年金・健康保険料の納付は審査の対象となりますか?
永住申請では、年金・社会保険料の納付状況が審査の対象となります。したがって、年金・健康保険料を納付していることを証明する資料の提出が必須となります。会社員の方で会社が社会保険に加入している場合は、給与から天引きされているので、問題となることは多くはありません。会社員の場合でも、転職等でその間に国民年金や国民健康保険に加入する必要がある場合は、気を付ける必要があります。
2,年金・健康保険料の納付の証明はどうしますか?
年金・健康保険料を適切に支払っていたことは、申請人が証明しなければなりません。そこで、申請人及び申請人を扶養する者の年金・健康保険料の納付状況が分かる書類を提出することは必要となります。立証資料として以下の書類が必要となります。
「必要書類」
①直近2年の年金の支払状況を証明する資料
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
注)ねんきんネットは、日本年金機構のホームページから登録することができます。
②健康保険の加入状況を証明する資料
健康保険証の加入状況が分かる資料
健康保険証の両面コピー
注)保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にしたうえで提出してください。
③直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合
国民年金保険料領収証書(写し)
注)直近2年間において国民年金に加入していた期間がある場合は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
3,年金・健康保険料の納付状況を証する書類は何年分提出すれば良いですか?
永住申請では、原則として直近2年分の年金・健康保険の納付状況を証する書類の提出が必要となります。年金・健康保険料の支払は、未納がないことはもちろん、適正な時期に支払っていることが必要です。既に払い済みであっても、納付期限に遅れ滞納があった場合も、永住許可を取得することは困難です。永住申請では未納・滞納がないことは必要です。
会社員の場合は給与から年金・社会保険料が天引きされますが、転職などで天引きされていない期間は、国民年金・国民健康保険料を支払う必要があります。このような期間がある場合は、当該期間に年金・健康保険料を適正な時期に支払っていたことを証明する書類(当該期間分の領収書の写し)を提出してください。転職期間や無職の期間がある場合は、年金・健康保険料は自身で支払う必要があるため、気を付ける必要があります。この場合は、行政から払込票が郵送されてきます。よって、その払込票の期限までに支払いを済ませれば良いことになります。
4,年金・健康保険料の未納・滞納があった場合どうしますか?
上記3で検討した通り、年金・健康保険料の納付は、適正な時期に支払っていることが必要です。未納がないことはもちろん、滞納がないことが必要です。年金・健康保険料の未納・滞納があった場合は、永住申請が許可される可能性はないです。未納があった場合で、直近2年分遡って支払ったとしても、許可されません。年金・社会保険料の未納・滞納があった場合は、その時点から2年間適正な時期に納付し要件を満たす必要があります。2年間適正に支払いを継続して、要件を満たしてから申請することが望ましいと考えます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |