アメリカ人との国際結婚は、どうすれば良いですか?
目次
1,婚姻手続は日本とアメリカの両国でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及びアメリカ合衆国州法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人とアメリカ人が国際結婚をする為には、日本国法及びアメリカ合衆国州法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
アメリカの婚姻年齢は各州の州法によって定められています。多くの州(50州のうち48州)は男女ともに18歳以上と婚姻年齢を定めています。日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。
日本の婚姻手続とアメリカの婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。アメリカ人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。日本の婚姻手続を済ませることによって、両国の婚姻手続を済ませたことになります。逆に日本人がアメリカに在住しているのであれば、先にアメリカで婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合はどうすれば良いですか?
(1)婚姻手続の流れ
日本で先に婚姻手続を行う場合の流れは、以下の通りです。
①駐日アメリカ合衆国大使館で必要書類の取得
まず、駐日アメリカ合衆国大使館で、日本国法に基づく婚姻手続をする際に必要となる婚姻要件具備証明書を取得します。この際、アメリカ国籍の当事者が領事の面前でサインする必要があります。日本人の婚約者がアメリカ大使館に同行する必要はありません。婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3か月です。取得の為には、必ず事前の予約が必要となり、手数料は$50です。
「必要書類」
・パスポート
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②日本の市区町村役場に婚姻届を提出
日本の市区町村役場に婚姻届を提出し婚姻手続を済ませます。これを持って日本とアメリカの両国で婚姻手続を済ませたことになります。
「必要書類」
・婚姻届
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
・パスポート
(2)配偶者ビザ申請と婚姻証明書について
アメリカ人がアメリカ国外で結婚した場合、合衆国政府は婚姻証明書を発行しません。配偶者ビザを申請する場合、申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書の提出が必要となります。しかし、上記のようにアメリカ人がアメリカ国外で結婚した場合は、婚姻証明書を取得することができません。よって、日本で先に婚姻手続を行った場合は、配偶者ビザ申請においてアメリカの婚姻証明書を提出する必要はありません。この場合は、日本の市区町村役場が発行する婚姻受理証明書を提出することによって、アメリカ人との婚姻を証明します。
3,先にアメリカで結婚する場合はどうすれば良いですか?
アメリカで先に婚姻手続を行う場合の流れは、以下の通りです。
①日本人の婚姻要件具備証明書の取得
アメリカで婚姻手続を行う為に必要な書類を取得します。婚姻要件具備証明書は、駐米日本国大使館、領事館、日本の法務局で取得することができます。
「必要書類」
・戸籍謄本(3か月以内のもの)
・身分証明書
・認印
・証明書発給申請書(窓口で取得)
↓
②マリッジライセンス(結婚許可証)の取得
アメリカの居住地を管轄する役所でマリッジライセンスを取得する必要があります。
「必要書類」
・アメリカ人の出生証明書
・日本人の婚姻要件具備証明書(英語翻訳文付き)
・戸籍謄本(英語翻訳文付き)
・パスポート
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③挙式(アメリカ)
マリッジライセンス取得後に挙式を行います。この挙式で教会の牧師や神父、裁判官の前で誓いをたて、司式者の署名をマリッジライセンスにもらいます。この署名の入ったマリッジライセンスを役所に提出して婚姻登録を行います。婚姻登録が行われると、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行されます。
↓
④日本の婚姻手続
日本の市区町村役場又は駐米日本国大使館に婚姻届を提出して、日本の婚姻手続を行います。日本の婚姻手続は、アメリカで婚姻が成立した後3か月以内に行う必要があります。
「必要書類」
・婚姻届
・身分証明書
・戸籍謄本
・婚姻証明書(日本語翻訳文付き)
・アメリカ人の出生証明書(日本語翻訳文付き)
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |