家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、どんなビザですか?

1,家族滞在ビザとは何ですか?

 家族滞在ビザとは、在留資格「家族滞在」ことで、家族の帯同が認められている在留資格をもって、中長期在留している外国人の家族に付与される在留資格です。

 家族滞在ビザを取得するためには、中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、配偶者及び子供を扶養する意思を有し、かつ扶養する経済的な能力を有していることが要件となります。また、扶養される配偶者及び子供は、既に扶養されているか又は扶養の必要性があることが要件となります。

 配偶者ビザを付与された外国人には、配偶者及び子供としての日常的な活動を行うことが認められています。したがって、家族滞在ビザでは原則として就労は認められていません。

2,家族の帯同が認められているビザは何ですか?

 以下の在留資格は家族の帯同が認められています。よって、該当在留資格を持つ外国人は扶養する家族を、家族滞在ビザによって日本に呼び寄せることができます。なお、留学ビザや文化活動ビザは就労が認められていませんが、日本在留中に必要な生活費などの費用を賄う資力がある、収入があるなど、確実に費用を得ることができる場合には、家族滞在ビザを取得することが可能です。

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営管理

・法律会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術人文知識国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・文化活動

・留学

3,家族滞在ビザの対象となる家族の範囲は何ですか?

 家族滞在ビザの対象となる「家族」とは、家族の帯同が認められている在留資格を持つ外国人の配偶者と子供に限られます。両親や兄弟姉妹は含まれません。

 「配偶者」と認められるためには、婚姻が有効に成立している者である必要があります。内縁の配偶者は認められません。また、本国法で有効に婚姻が成立している場合でも、同性婚の場合は配偶者とは認められません。

 「子」の範囲については、嫡出子、非嫡出子さらには養子についても子として認められます。扶養を受けている場合は未成年に限らず、成年に達している場合でもこの範囲に含まれます。両親が先に来日して、その数年後に子供が来日するような場合には、その間は誰が子供の面倒をみていたのか、今になって来日した理由、日本で扶養する必要性などを説明する必要があります。

 なお、両親を呼び寄せることが認められる在留資格には、高度専門職ビザや特定活動(老親扶養)ビザがあります。

4,子供が成人した場合の注意点は何ですか?

 家族滞在ビザが認められるためには、子供が在留資格をもつ外国人の扶養を受けている必要があります。子が成年に達している場合は、学生であるなど扶養を受ける必要があることを証明する必要が生じてきます。子供が成人し扶養を受ける必要がなくなった場合は、家族滞在ビザの在留資格該当性を失います。

 外国人の在留が長期に渡り、その子供が日本で教育を受け、成人に達した場合は、就労ビザその他の在留資格への変更を検討する必要が生じてきます。しかし、幼いころから日本で成長した外国人が成人し、就労ビザの要件を満たさなかった場合は帰国しなければならない、となるのは人道的にみて問題があります。そこで、義務教育の大半を日本で受けている場合(小学校から高校卒業までの間で10年以上)は、定住者ビザ(在留資格「定住者」)に変更することが認められています。

5,家族滞在ビザで就労できますか?

 家族滞在ビザで認められている活動は、日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動と定められています。日常的な活動とは、日常家事や通学などを意味します。したがって、原則として家族滞在ビザでは就労することは認められていません。

 もっとも、「資格外活動許可」を取得した場合は、週28時間以内の就労が認められています。アルバイトなどを考えている場合は、資格外活動許可を取得してください。なお、資格外活動許可を取得せずに就労した場合や、週28時間を超えて就労した場合は不法就労となり、資格外活動罪で処罰されます。

6,扶養する外国人がビザを変更した場合の注意点は何ですか?

 家族滞在ビザは、扶養する外国人が家族の帯同を認めた在留資格を持っていることが前提となります。よって、扶養する外国人がビザを変更することによって家族の帯同が認められなくなった場合は、その家族は在留資格該当性を失うことになります。もっとも、認められた在留期間の間は在留が認められ、直ちに帰国する必要まではありませんが、在留期間の更新申請はできません。

 扶養する外国人が在留資格「永住者」を取得した場合は、その家族は家族滞在ビザの該当性を失うことになります。上記2で検討した家族の帯同が認められている在留資格に「永住者」は含まれていません。この場合は、家族滞在ビザから「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する必要があります。「等」には子供も含まれます。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法