外国人雇用状況の届出とは何ですか?
目次
1,外国人雇用状況の届出とは何ですか?
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」は、外国人を雇用する全ての企業に、外国人雇用状況の届出義務を課しています。外国人を雇用する場合だけではなく、外国人が退職した場合も届出が必要となります。この義務を怠った場合は、罰金刑が科されます。
外国人雇用状況の届出は、個々の事業所における外国人労働者の雇用状況を把握し、外国人労働者の雇用の安定を含めた地域の労働力需給の適正な調整および外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進を図ることを目的としています。外国人雇用状況の届出によって、企業側には不法就労助長などのリスクを回避することができ、また外国人側には不法就労や不当な雇用から外国人を守るというメリットがあります。
2,外国人雇用状況の届出が必要となる外国人は何ですか?
一部の在留資格を除いて、全ての外国人を雇用した場合に外国人雇用状況の届出が必要となります。外国人雇用状況の届出を必要としない在留資格は「外交」「公用」「特別永住者」に限られます。在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者」などを持つ外国人は就労制限がなく、日本人と同じように雇用することができますが、外国人雇用状況の届出は必要です。外国人雇用状況の届出は、正社員として外国人を雇用した場合はもちろん、アルバイトやパートとして外国人を雇用した場合も必要となります。
3,外国人雇用状況の届出は何処にすれば良いですか?
外国人雇用状況の届出は、厳密には厚生労働大臣に対して行うことになります。ハローワークの窓口またはオンラインで届出書を提出することによって、届出を行うことになります。
(1)ハローワークで届け出る方法
ハローワークで届け出る場合、対象となる外国人が①雇用保険の被保険者である場合と②雇用保険の被保険者でない場合、とで届出の様式が異なってきます。なお、届出用紙はハローワークに据置いてある他、厚生労働省のHPからダウンロードもできます。
①雇用保険の被保険者である場合
雇用保険の被保険者である場合は、雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届によって外国人雇用状況の届出を行ったことになります。雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、在留カード番号、国籍・地域を記載して提出します。外国人雇用状況の届出と雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届の期限は同じになります。すなわち、雇用した場合は翌月の10まで、離職した場合は翌日を起算日として10日以内に提出する必要があります。雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届に在留カード番号の記載欄がなかった場合は、「外国人在留カード番号記載様式」に記入して併せて提出してください。
なお、雇用保険は、日本人と外国人を問わず、また正社員やパート・アルバイトを問わず、以下の場合に加入が義務付けられています。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること(31日未満でも更新の可能性がある場合は加入することになります)
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用保険の被保険者でない場合
雇用保険の被保険者でない場合は、届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域などを記載して、ハローワークに提出してください。外国人雇用状況の届出の期限は、雇用と離職を問わず翌月の末日までとなります。つまり、4月1日に雇用した場合は、5月31日までに届け出る必要があります。厚生労働省のホームページからダウンロードする場合は、用紙の裏表に1ページ目と2ページ目を印刷し、1枚の用紙に収まるように印刷してください。
(2)オンラインで届け出る方法
オンラインで届である場合は、厚生労働省の外国人雇用状況届出システムによって届出を行ってください。なお、過去に届出用紙によって届出を行っている場合は、このシステムのユーザーID及びパスワードを取得することができなくなっています。この場合は、ハローワークに相談してください。
4,届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、どうなりますか?
外国人雇用状況の届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科せられることになります。外国人雇用状況の届出は、あらゆる事業者の義務とされています。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |