日本人の外国籍配偶者の帰化(簡易帰化)の許可要件は何ですか?
目次
1,日本人の外国籍配偶者の帰化は、許可要件が緩和されますか?
日本人の外国籍配偶者が帰化申請した場合、一般の外国人が帰化申請した場合と比較して、許可の要件が緩和されます。この様に、帰化許可要件が緩和される場合を簡易帰化といいます。以下では、日本人の配偶者が帰化申請する場合を検討します。
2,一般的な帰化(普通帰化)の許可要件は何ですか?
一般的な帰化(普通帰化)が許可されるためには、以下の7つの帰化許可要件を充足する必要があります。
①居住要件
引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。
②能力要件
18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。
③素行要件
素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。
④生計要件
自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。
⑤重国籍防止要件
重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。
⑥思想要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。
⑦日本語能力要件
基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。
3,日本人の外国籍配偶者の帰化要件(簡易帰化)は何ですか?
日本人の外国籍配偶者が帰化申請した場合は、上記2で検討した7つの帰化許可要件のうち、①住居要件と②能力要件が緩和されています。
(1)帰化に関する国籍法の条項
国籍法第4条及び第5条は一般的な帰化について定め、第7条は日本人の外国籍配偶者が帰化する場合の特別の定めを置いています。国籍法の該当条文は以下の通りです。
「国籍法」
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2 一八歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3 素行が善良であること
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
(2)国籍法第7条について
国籍法第七条は、日本人の外国籍配偶者が帰化申請する場合として、①日本人と結婚した外国人で3年以上日本に住んでいて現に日本に住んでいる外国人、と②日本人と結婚してから3年以上経過していて引き続き1年以上日本に住んでいる外国人を分けて、許可要件を規定しています。以下それぞれについて、検討します。
①日本人と結婚した外国人で3年以上日本に住んでいて現に日本に住んでいる外国人
例えば、日本人と結婚している外国人が、日本に来日してから3年以上経過している場合がこれに該当します。この場合は、①居住要件と②能力要件が緩和されます。本来なら5年以上日本に住んでいる必要があるところ3年以上日本に住んでいれば、居住要件を充足できます。また、18歳に達していなくても、②能力要件を充足することができます。
②日本人と結婚してから3年以上経過していて引き続き1年以上日本に住んでいる外国人
例えば、外国で日本人と結婚して2年間外国で生活していた外国人が、日本に来日して1年以上日本で生活していた場合が、これに該当します。この場合は、①居住要件と②能力要件が緩和されます。本来なら5年以上日本に住んでいる必要があるところ、日本人との結婚生活が3年以上ある場合は、1年日本に住んでいれば居住要件を充足することができます。
4,簡易帰化の場合は、帰化手続は簡単になりますか?
上記で検討した通り、簡易帰化は許可要件が一般の帰化申請と比較して緩和されています。しかし、簡易帰化はあくまでも、居住要件を充足するために必要な日本の在留実績が短くなるだけで、帰化の審査が緩くなったり必要書類が少なくなったりするわけではありません。10年以上に日本に在留している外国人、日本で出生した外国人など、日本人の配偶者といっても様々であり、個々人によって必要書類や審査は異なってきます。よって、個々人の状況に応じた十分な準備が必要となります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |