韓国人との国際結婚は、どうすれば良いですか?
目次
1,婚姻手続は日本と韓国の両国でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及び韓国法の両国の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人と韓国人が国際結婚をする為には、日本国法及び韓国法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
韓国の婚姻年齢は、男女共に18歳以上となっています。これに対し、日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。
日本の婚姻手続と韓国の婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。韓国人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。日本の婚姻手続を済ませ、駐日韓国大使館に婚姻届を提出することによって、両国の婚姻手続を済ませたことになります。逆に日本人が韓国に在住しているのであれば、先に韓国で婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合はどうすれば良いですか?
日本国法に基づく婚姻手続を先にする場合の流れは、以下の通りです。
①駐日韓国大使館で必要書類の取得
まず、駐日韓国大使館で、日本法に基づく婚姻手続をする際に必要となる書類を取得します。郵送で請求することも可能です。
「取得する書類」
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
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②日本の市区町村役場に婚姻届の提出
以下の書類を日本の市区町村役場に提出して婚姻手続を行います。
「日本人の必要書類」
・婚姻届
・戸籍謄本
「韓国人の必要書類」
・基本事項証明書(日本語翻訳文付き)
・家族関係証明書(日本語翻訳文付き)
・婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)
・パスポート
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③駐日韓国大使館に婚姻の申告
日本の婚姻手続を済ませたら、結婚したことを駐日韓国大使館に申告します。
「必要書類」
・婚姻申告書
・婚姻の事実が記載された戸籍謄本又は婚姻受理証明書(韓国語翻訳文付き)
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人と日本人配偶者のパスポート
・韓国人と日本人の印鑑
3,先に韓国で結婚する場合は、どうすれば良いですか?
韓国法に基づく婚姻手続を先にする場合の流れは、以下の通りです。
①日本人の婚姻要件具備証明書を取得
婚姻要件具備証明書は、日本の法務局又は在韓日本国大使館で取得できます。婚姻要件具備証明書は即日発行されます。
「必要書類」
・日本人のパスポート(在外日本大使館の場合)
・日本人の戸籍謄本(女性の場合は、戸籍謄本が100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容であることが必要)
・韓国人の婚姻関係証明書(未婚の証明) 1通
・韓国人の顔写真が入った公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
・申請書(窓口にあります)
・手数料 12,000ウォン
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②韓国の市区町村役場に婚姻届の提出
韓国の市区町村役場に婚姻申告書を提出して、韓国法に基づく婚姻手続を行います。
「必要書類」
・婚姻申告書(インターネトからダウンロードできます) 1通
当事者2人のサインと印、2人分の証人のサインと印が必要となります。
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の住民登録証
・日本人の戸籍謄本
・日本人の婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文付き)
・日本人のパスポート
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③日本の婚姻手続
日本の婚姻手続は在韓日本国大使館又は日本の市区町村役場で行います。日本の婚姻手続は、韓国で婚姻手続を済ませ韓国法に基づく婚姻成立の日から、3か月以内に行う必要があります。在外日本国大使館で婚姻手続を行った場合は、日本の戸籍に反映されるまで、1か月半程度の期間を要します。配偶者ビザ申請を急いでいる場合は、日本の市区町村役場で婚姻手続を行う方が早いです。
「必要書類」
・婚姻届
・韓国人の家屋関係証明書(日本語翻訳文付き)
・韓国人の婚姻関係証明書(日本語翻訳文付き)
・日本人の印鑑(届出書に押印・捨印)
・窓口に行った者の身分証明書
・窓口に行った者の印鑑
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |