高度専門職2号ビザとは、どんなビザですか?

1,高度専門職2号とは、何ですか?

 高度専門職2号ビザ(在留資格)は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを一層促進することを目的としています。この点は高度専門職1号と変わりありません。高度専門職2号では、高度専門職1号又は高度外国人材としての特定活動の在留資格をもって3年以上在留するなど、下記3の要件を充足する外国人を対象に、在留期限を無制限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格となっています。このように、高度専門職2号は、高度専門職1号イロハ(又は高度外国人材としての特定活動)を有して在留する高度外国人材を対象としたビザとなります。高度専門職2号ビザを取得するためには、学歴・職歴・年収などの項目ごとに割り振られたポイントの合計ポイントが70点以上であることが必要です。

2,高度専門職2号ビザでは、どんな活動ができますか?

高度専門職ビザでは1号と2号で認められる活動内容に変わりはありません。高度専門職1号では以下の活動が認められています。

①高度専門職1号イ(「研究」「指導」「教育」などにあたる活動)

 「高度専門職1号イ」で認められる主たる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育する活動になります。この研究、研究の指導又は教育する活動は、大学等の教育機関で行う教授や教育のみならず、民間企業の社内研究等で研究や教育を行う活動も含まれます。このように、「高度専門職1号イ」ビザは、相当程度の研究実績が認められる研究者、科学者、大学教授などが研究や教授活動に従事する場合に付与されるビザになります。

②高度専門職1号ロ(専門的知識又は技術を要する業務などに当たる活動)

 「高度専門職1号ロ」で認められる主な活動は、技術人文知識国際業務ビザで認められる活動に類似し、その中でもポイント計算をクリアした高度の専門性を持つ活動になります。弁護士や公認会計士、情報処理技術者その他の高度な専門資格を有する外国人が、高度な専門的知識や技術を必要とする業務に従事する場合に付与されるビザになります。

③高度専門職1号ハ(「経営・管理」などに当たる活動)

 「高度専門職1号ハ」で認められる主な活動は、相当規模の企業の経営や管理にあたる業務にあたる活動になります。例えば、大企業の会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等が該当します。一定規模以上の企業の経営者・管理者等の上級幹部が、会社の経営や管理に従事する場合に付与されるビザとなります。

3,高度専門職2号ビザの許可要件は何ですか?

 高度専門職2号ビザを取得するためには、以下の6つの許可要件の全てを充足する必要があります。

「許可要件」

①申請人が行おうとする活動について、「高度専門職2号」で定められている活動を行うこと

②高度人材ポイント計算表を使用して計算したポイントの合計が70点以上あること

③「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。

④素行が善良であること

⑤当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること

⑥申請人が日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

 なお、在留資格「高度専門職2号」は通常上陸許可・在留資格認定証明書交付(海外から呼び寄せ)の対象とはなりません。高度専門職1号(イロハ)」(又は高度外国人材としての「特定活動」)からの高度専門職2号ビザへの在留資格変更許可申請のみが認められます。

930001671.pdf (moj.go.jp)

4,高度専門職2号ビザでは、どんな優遇措置が認めらえていますか?

「高度専門職2号」を取得している外国人には、出入国管理上の優遇措置があります。

①在留歴に係る永住許可の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同が認められています

 「高度専門職2号」は、在留歴に係る永住許可の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同について、「高度専門職1号(イロハ)」と同様の優遇措置を受けることができます。

②「高度専門職1号(イロハ)」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます

 「高度専門職2号」は、「高度専門職1号(イロハ)」で認められる主活動のほか、その他の活動を併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが認められています。

③在留期間が無期限になります

 「高度専門職2号」は在留期限が無期限になります。もっとも、在留カードの有効期限は「7年」です。よって在留カードの更新は必要になります。この場合は、他の在留資格の更新申請とは違うので、原則として在留カードは即日交付となります。

5,高度専門職ビザ2号には取消事由がありますか?

 高度専門職2号ビザは、当該在留資格に該当する活動を継続している必要があります。6か月以上、高度専門職2号の該当性がある活動を行っていない場合は、在留資格の取消事由になります。もっとも、必ず取り消される、というわけではありません。また、転職した場合は、その旨の届出義務があります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法