帰化したら本籍地はどうすれば良いですか?

1,本籍地とは何ですか?

 本籍地とは、戸籍をおいている場所をいいます。日本国内の地番がある場所であれば、どこでも置くことができます。外国人には日本の戸籍はありません。しかし、外国人が帰化した場合は、日本国籍を取得し日本人となります。日本国籍を取得した後は、戸籍が編纂されます。この戸籍をおく場所が本籍地です。

2,本籍地は何処にすれば良いですか?

 本籍地は、日本国内の地番がある場所であれば、どこでも置くことができます。多くの日本人は、自分の故郷や現在の住所地を本籍地としています。

 外国人が帰化した場合は、多くの人は現在の住所地を本籍地にしています。日本国籍の配偶者がいる場合は、日本国籍取得後に日本人配偶者と同じ戸籍に入り、日本人配偶者と同じ本籍地にする場合が多いです。なお、新たに編纂された自身の戸籍に日本人配偶者を入れ、新たに本籍地を設定することも可能です。

3,帰化申請で、本籍地はどうやって設定しますか?

 帰化申請で提出する帰化許可申請書には、帰化後に希望する本籍地を記載する項目があります。帰化許可が下りたら、帰化許可申請書に記載した希望本籍地を管轄する市区町村役場に「帰化届け」を提出します。この「帰化届け」の提出によって戸籍が編纂され、本籍地が設定されます。帰化許可申請書に希望本籍地を記載する必要があるので、申請する前に本籍地をどこにするか、を決めておく必要があります。

 住民票の住居表示と本籍地の表示は異なります。よって、帰化許可申請書に希望本籍地を記載する前に、本籍地の表示を確認する必要があります。本籍地として希望する市区町村役場に「この所在地に本籍をおく場合は、どのような本籍地になるか?」問い合わせることで、確認することができます。そして、帰化許可申請書の希望本籍地欄には、市区町村役場で教えてもらった住所を記載してください。

 日本人配偶者の戸籍に入る場合は、日本人配偶者の戸籍謄本に記載してある日本人配偶者の本籍地を帰化許可申請書の希望本籍地欄に記載してください。日本人と結婚している場合は、日本人配偶者の戸籍謄本は必ず法務局に提出することになります。

4,何処に本籍地を置けば便利ですか?

 戸籍謄本は、本籍地のある市役所からのみ取得できます。戸籍は、人が生まれてから亡くなるまでの親族関係を記載・証明するものです。結婚や離婚、出産などの身分に係る事項に変更が生じた場合は、基本的には住所地を管轄する市区町村役場または本籍地を管轄する市区町村役場に届出を行うことになります。身分事項に変更が生じる場合は、戸籍謄本が必要となる場合が多いので、住所地から近い場所に本籍地を置くほうが、戸籍謄本の取得が容易で便利となります。

5,本籍地は変更できますか?

 本籍地は、帰化当初に設置した本籍地から、いつでも変更することができます。帰化直後に編纂された戸籍には、帰化以前の氏名や国籍その他帰化に係る事項が記載されています。本籍地を変更した場合は、変更後の戸籍には帰化に係る事項は表示されなくなります。

結婚や就職前に帰化申請し、日本人になっておきたいと考えている外国人の方も少なくありません。そして、相手方に帰化したことを知られたくないと考えている外国人の方も少なくありません。このようにお考えの場合は、帰化後に本籍地を変更することによって、戸籍に記載された帰化に係る事項を消すことができるので、本籍地を変更してください。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法