台湾人との国際結婚は、どうすれば良いですか?
目次
1,婚姻手続は日本と台湾の双方でする必要がありますか?
配偶者ビザは、日本国法及び台湾法の両者の法律に基づく婚姻関係になければ、許可は下りません。日本人と台湾人が国際結婚をする為には、日本国法及び台湾法のそれぞれの婚姻手続を経る必要があります。
台湾の婚姻年齢は、男性18歳以上、女性16歳以上となっています。これに対し、日本の民法は婚姻年齢を2022年4月1日から、男女ともに18歳以上としています。よって、台湾人の女性が16歳以上であっても、18歳になるまでは日本国法に基づく婚姻はできません。
日本の婚姻手続と台湾の婚姻手続のどちらを先に行うべきか、は申請人がどちらの国に在住しているかによって異なります。台湾人が既に何らかの中長期の在留資格をもって、日本に在留しているのであれば、先に日本での婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。逆に日本人が台湾に在住しているのであれば、先に台湾で婚姻手続を行うほうが、手間がかかりません。
2,先に日本で結婚する場合は、どうすれば良いですか?
①台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書の取得
まずは、台湾人の婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は台北駐日経済文化代表処で取得することができます。台北駐日経済文化代表処とは、台湾は国家として承認されていないため、台湾の大使館的役割を果たしている機関になります。
「必要書類」
・台湾の戸籍謄本(3か月以内に取得したもの)
・申請者のパスポート原本とコピー
・証明写真
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②日本の市区町村役場に婚姻届の提出
日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、日本国法に基づく婚姻手続を行います。
「必要書類」
・婚姻届
・台湾人のパスポート
・婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本
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③台北駐日経済文化代表処に結婚の報告
台北駐日経済文化代表処で結婚の報告的届出を行います。
3,先に台湾で結婚する場合は、どうすれば良いですか?
①日本人の婚姻要件具備証明書を取得
まずは、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は法務局、日本台湾交流協会台北事務所又は高雄事務所で取得することができます。日本台湾交流協会台北事務所とは、日本は台湾を国家として承認していないため、台湾における日本の大使館的役割を果たしている機関です。申請すれば、通常は即日発行されます。
「必要書類」
・証明申請書(窓口にあります)
・パスポート
・戸籍謄本(3か月以内に取得したもの)
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②婚姻要件具備証明書の認証取得
日本で発行された「婚姻要件具備証明書」は台湾政府の認証を得る必要があります。認証は、台湾の外交部領事事務局が行っています。認証を得るためには、2日程度かかります。
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③台湾の市町村役場に婚姻の届出
台湾での婚姻手続を行います。上記の日本の「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を、結婚当事者双方が台湾の市役所に提出してください。婚姻届が受理されたら、「結婚証明書」と台湾の戸籍謄本1通(婚姻届済みのもの)を取得してください。結婚証明書と台湾の戸籍謄本は、日本で婚姻手続を行う場合に必要となります。
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④日本の市区町村役場に婚姻届の提出
日本での婚姻届は、婚姻成立の日から3か月以内に行う必要があります。
「必要書類」
・婚姻届
・台湾の市役所が発行した結婚証明書(日本語翻訳文付き)
・台湾人の戸籍謄本
・台湾人のパスポートの写し
なお、上記①②の手続きは、台北駐日経済文化代表処による日本の戸籍謄本及びその中文翻訳の認証を受けることに変えることができます。この場合は、③の手続きで婚姻要件具備証明書の代わりに提出してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |