医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザ(特定活動告示25号、26号)とは、どんなビザですか?
目次
1,特定活動ビザとは何ですか?
特定活動ビザとは、在留資格「特定活動」のことです。特定活動ビザでは、外国人に日本で特定活動を行うことが認められ、特定活動とは「法務大臣が個々の外国人に指定する活動」を意味します。
特定活動には「告示された指定活動」と「告示されていない指定活動」に分けられます。「告示された指定活動」とは、法務大臣が告示した活動のことであり、入管法で50号まで指定されています(削除されているものもあります)。「告示されていない指定活動」とは、先例によって認められている活動で、法務大臣が特別な事情により在留を認めているものです。特定活動ビザの許可要件は、活動内容ごとに異なってきます。
特定活動ビザで付与される在留期間は、3月、6月、1年、2年、3年、4年、5年又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間となります。
2,医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザ(特定活動25号、26号)とは何ですか?
医療滞在ビザとは、特定活動ビザの1つで「告示された特定活動」に該当します。具体的には、特定活動告示25号によって「本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院して疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」と定められています。
医療滞在ビザ(特定活動25号)で在留する外国人の付添人は、医療滞在同伴者ビザ(特定活動26号)の対象となります。医療滞在同伴者ビザでは、医療滞在ビザで在留する外国人の「日常生活上の世話」をすることが認められています。よって医療滞在同伴者ビザの交付を受けた外国人が、報酬を受ける活動を行うことや、収入を得る事業を行うことは認められません。
3,医療滞在ビザ(特定活動25号)の許可要件は何ですか?
医療滞在が認められるためには、以下の要件を充足する必要があります。
①「本邦に相当期間滞在」すること
具体的には、日本国内に90日以上在留する必要がある場合です。
②「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること
入院の必要のない通院のみの治療のために医療滞在ビザを取得することは出来ません。病院や診療所に入院して、病気や怪我の治療を受ける必要のある場合にのみ医療滞在ビザが認められます。
4,医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザ申請の必要書類は何ですか?
(1)在留資格認定証明書交付申請(海外から招聘する場合)
「医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザに共通の書類」
1)在留資格認定証明書交付申請書
2)写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
3)返信用封筒(簡易書留用)
「医療滞在ビザに必要な書類」
1)日本の病院が発行した受入証明書
2)入院先の病院等に関する資料(パンフレットなど)
3)治療予定表
4)入院前あるいは退院後の滞在先と連絡先を記載した資料
5)滞在中に必要な費用支払いに関する次のいずれかの資料
・病院等への前払い金、預託金等の支払い済み証明書
・民間医療保険の加入証明書と約款の写し
※加入する医療保険による支払いが立証できるもの
・預金残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払証明
「医療滞在同伴者ビザに必要な書類」
1)滞在日程・滞在場所・連絡先・付添対象者との関係などを説明する資料
2)滞在に必要な一切の経費が支払えることを証明する資料
(2)在留資格変更許可申請(ビザ変更の場合)
「医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザに共通の書類」
1)在留資格変更許可申請書
2)写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
3)返信用はがき
「医療滞在ビザに必要な書類」
1)日本の病院が発行した受入れ証明書
2)入院先の病院等に関する資料(パンフレットなど)
3)治療予定表
4)入院前あるいは退院後の滞在先と連絡先を記載した資料
5)滞在中に必要な費用支払いに関する次のいずれかの資料
・病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書
・民間医療保険の加入証明書と約款の写し
※加入する医療保険による支払が立証できるもの
・預金残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払証明
「医療滞在同伴者ビザに必要な書類」
1)滞在日程・滞在場所・連絡先・付添い対象者との関係などを説明する資料
2)滞在に必要な一切の経費が支払えることを証明する資料
(3)在留期間更新許可申請(ビザを更新する場合)
「医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザに共通の書類」
1)在留期間更新許可申請書
2)写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
3)返信用はがき
「医療滞在ビザに必要な書類」
1)診断書
2)日本の病院が発行した受入れ証明書
3)入院先の病院に関する資料(パンフレットなど)
4)治療予定表
5)入院前あるいは退院後の滞在先と連絡先を記載した資料
6)滞在中に必要な費用支払いに関する次のいずれかの資料
・病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書
・民間医療保険の加入証書と約款の写し
※加入する医療保険による支払が立証できるもの
・余韻残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払証明
「医療滞在同伴者ビザに必要な書類」
1)滞在日程・滞在場所・連絡先・付添い対象者との関係など説明する資料
2)滞在に必要な一切の経費が支払えることを証明する資料
5,医療滞在ビザで国民健康保険に加入できますか?
医療滞在ビザや医療滞在同伴者ビザで在留する外国人は、国民健康保険に加入することは出来ません。国民健康保険は、原則として「市町村又は特別区の区域内に住所を有する者」に加入を認め、医療費の補助が受けられる制度です。
国民健康保険法第6条は「市町村が行う国民健康保険の被保険者としない」者を列挙しています。そして同条第11号は「厚生労働省令で定めるもの」と規定して、該当する場合を国民健康保険の被保険者から除外しています。この「厚生労働省令で定めるもの」に対応するものが、国民健康保険法施行規則第1条各号です。同規則第1条第2号は、在留資格が「医療滞在」又は「医療滞在同伴者」の外国人を規定しています。したがって、在留資格が「医療滞在」又は「医療滞在同伴者」の外国人は、国民健康保険の被保険者となることが出来ません。このように医療滞在ビザ及び医療滞在同伴者ビザで在留している外国人は、国民健康保険に加入することが出来ないため、病院や診療所の入院費・治療費は、原則として自己負担となります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |