医療ビザとは、どんなビザですか?
目次
1,医療ビザとは、何ですか?
医療ビザとは、在留資格「医療」のことで、就労ビザの1つです。医療ビザを取得する為には、医師や歯科医師、看護師その他の医療系の「日本の資格」を保有している必要があります。外国の医療系資格では、医療ビザを取得することは出来ません。
2,医療ビザの対象となる医療系資格は何ですか?
医療ビザの対象となる医療系資格は、日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許となります。これらの資格を保有している外国人が対象となります。
上記資格のうち、准看護師の場合は、日本の准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うことが必要となります。また、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合は日本の医療機関又は薬局に招聘されて業務を行う必要があります。
上記資格を保有していても、実際に業務に従事しておらず、有資格者というだけでは医療ビザを取得することは出来ません。また、従事する業務が事務職など資格に係る業務に従事していない場合も、医療ビザを取得することは出来ません。病院や薬局などで、資格に係る業務に従事している必要があります。
3,医療ビザの許可要件は何ですか?
①申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けて従事すること。
②申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること
A,本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部付属の研究所の付属である病院、歯科医師法第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
B,歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
③申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
④申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
⑤申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招聘されること。
4,医療ビザにカテゴリー分けはありますか?
医療ビザには以下の2種類のカテゴリーがあります。各カテゴリーによって申請する際の添付書類が異なります。
「カテゴリー1」
医師、歯科医師
「カテゴリー2」
医師、歯科医師以外の者
5,医療ビザ申請の必要書類はなんですか?
(1)在留資格認定証明書交付申請(海外から招聘する場合)
・在留資格認定証明書交付申請書1通
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
・パスポートのコピー
・返信用封筒(簡易書留用、返信先住所を明記し404円分の切手を貼付したもの)
「カテゴリー1」の場合
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
「カテゴリー2」の場合
カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
①登記簿謄本
②案内書(なければ事業所の写真、事業概要書など)
(2)在留資格変更許可申請(ビザ変更)
・在留資格変更許可申請書 1通
・証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
・パスポート・在留カード
「カテゴリー1」の場合
・申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
「カテゴリー2」の場合
・カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
・勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
(3)在留期間更新許可申請(ビザ更新)
・在留期間更新許可申請書 1通
・証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
・パスポート・在留カード
「カテゴリー1」の場合
原則上記書類のみ
「カテゴリー2」の場合
従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通
①在職証明書
②雇用契約書
③辞令の写し
④①から③に準ずる文書
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |