外国人配偶者の連れ子を呼びたい場合、どうすれば良いでしょか?

1,外国人配偶者の子供を呼び寄せる場合に必要なビザは何でしょうか?

 外国人と国際結婚して日本で一緒に生活するために、外国人配偶者に必要とされるビザは在留資格「日本人の配偶者等」となります。一方、外国人配偶者の前夫又は前妻との間の子供を日本に呼び寄せたい場合に、外国籍の連れ子の方に必要とされるビザは在留資格「定住者」になります。

2,連れ子定住者ビザを申請する場合に注意すべき点は何ですか?

 連れ子の親が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得すれば、外国籍の連れ子に当然にビザが付与されるわけではありません。

(1)連れ子が未成年であること

 連れ子定住者ビザを取得するためには、外国籍の連れ子が未成年であることが条件となります。連れ子が成人している場合は、連れ子定住者ビザを取得することは出来ません。また、未成年であっても年齢が高くなれば高くなるほど定住者ビザを取得することが難しくなっていきます。年齢が高くなり生活能力を有する場合は、独立して生計を維持していくことが可能なため、就労目的とみなされる危険性があります。

(2)再婚相手の日本人との養子縁組は必要でしょうか?

連れ子定住者ビザを取得するために、外国人配偶者の結婚相手である日本人と養子縁組する必要まではありません。

(3)配偶者ビザ取得後なるべく早く定住者ビザ申請をすること

 外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合は、外国人配偶者が配偶者ビザを取得後なるべく早く定住者ビザを申請することが望ましいと思います。配偶者ビザ取得後一定期間が経った後に連れ子定住者ビザの申請をした場合、就労目的など別の目的があるとの疑念が生じやすくなります。配偶者ビザ取得後、一定期間経過した場合は、今さら定住者ビザを申請することになった合理的な理由を説明する必要があります。一緒に住んでいない期間は誰が子供の面倒を見ていたのか、すぐに呼び寄せることができなかった理由、また実際に養育している必要もありますので、国際送金の記録などを提出して養育していたことを説明する必要があります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/

  代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法