外国人配偶者の連れ子を呼びたい場合、どうすれば良いでしょか?

国際結婚をされて、外国人配偶者の方と日本で生活を共にされている方も多いことと思います。しかし、外国人配偶者の方には、前夫または前妻との間に日本に呼び寄せたいお子さんがいらっしゃるケースも少なくありません。

この記事では、外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるために必要なビザの種類や、申請時の重要なポイントについて詳しく解説します。

1. 外国人配偶者の連れ子を呼び寄せるために必要なビザとは?

外国人配偶者の方が日本で生活するために必要なビザ(在留資格)は「日本人の配偶者等」です。では、その外国人配偶者の連れ子の方を日本に呼び寄せる場合、どのビザが必要になるのでしょうか?

答えは、**在留資格「定住者」**です。

「日本人の配偶者等」ビザとは異なり、連れ子の方が自動的に取得できるビザではありません。連れ子の方のための「定住者」ビザを別途申請し、許可を得る必要があります。

2. 連れ子「定住者」ビザ申請の際に注意すべき重要ポイント

外国人配偶者の方が「日本人の配偶者等」ビザを取得できたからといって、その連れ子の方に当然に「定住者」ビザが付与されるわけではありません。申請においては、いくつかの重要な注意点があります。

(1) 連れ子が「未成年」であることが必須条件

連れ子「定住者」ビザを取得するためには、原則として外国籍の連れ子の方が「未成年」であることが条件となります。成人している場合は、このビザを取得することはできません。

また、未成年であっても、年齢が高くなればなるほど「定住者」ビザの取得は難しくなる傾向があります。これは、年齢が高くなり、ある程度の生活能力を有すると判断される場合、「独立して生計を維持していくことが可能」とみなされ、就労目的での入国ではないかという疑念が生じやすくなるためです。

(2) 日本人配偶者との「養子縁組」は必須ではない

連れ子「定住者」ビザを取得するために、外国人配偶者の結婚相手である日本人と連れ子が養子縁組をする必要は必ずしもありません。

ただし、養子縁組をすることで、日本人配偶者と連れ子の関係性が明確になり、扶養の意思がより強く認められる可能性はあります。個別の状況に応じて検討すると良いでしょう。

(3) 配偶者ビザ取得後、なるべく早く「定住者」ビザを申請する

外国人配偶者の方が「日本人の配偶者等」ビザを取得した後、なるべく早く連れ子「定住者」ビザを申請することが非常に重要です。

配偶者ビザ取得後、ある程度の期間が経過してから連れ子「定住者」ビザの申請をした場合、「なぜ今さら?」という疑念が生じやすくなります。「就労目的など、別の目的があるのではないか」と入管に判断されるリスクが高まるためです。

もし、配偶者ビザ取得後、一定期間が経過してしまった場合は、以下の点を明確に説明する必要があります。

  • すぐに呼び寄せることができなかった合理的な理由:例えば、手続きに時間がかかった、家族の都合、経済的な理由など、具体的な事情を説明します。
  • 同居していなかった期間の養育状況:誰が子供の面倒を見ていたのか、どのように生活を支えていたのかを詳細に説明します。
  • 実際の養育実績の証明:国際送金の記録や、現地での養育費の支払いを示す書類など、実際に連れ子の養育を行っていたことを客観的に証明できる資料を提出することが求められます。

これらの説明が不十分な場合、ビザの許可が難しくなる可能性があります。

まとめ

外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるための「定住者」ビザ申請は、配偶者ビザとは異なる特別な配慮が必要です。特に、連れ子の年齢や、申請のタイミング、そしてこれまでの養育状況が重要なポイントとなります。

スムーズなビザ取得のためには、専門知識を持った行政書士などへの相談も有効です。適切な準備と申請で、大切なご家族が日本で一緒に暮らせる日を迎えましょう。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/

  代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法