永住申請は、どんな流れで進むでしょうか?
1,住所地を管轄する出入国在留管理局への相談
永住申請の第一歩として、住所地を管轄する出入国在留管理局の永住審査部門へ相談に行くことから始まります。この相談で、自身が永住許可の要件を充足しているか否か確認してください。永住審査部門では、現在の在留資格、これまでの在留状況、来日歴、犯罪歴の有無、家族関係などを質問されると思います。この相談で、永住許可の要件を充足していると判断された場合、申請に必要な書類を教えてもらえると思います。もっとも、申請を受理するうえで必須の最低限度の書類しか教えてもらえません。
2,永住申請の必要書類の収集
入管で示された必要書類を収集します。上記1でも述べた通り、入管で示された必要書類は申請を受理するうえで必須の必要最低限度の書類です。よって、申請が受理されたからと言って、当然に許可となるわけではありません。許可要件の立証に有利と思われる疎明資料は教えてもらえません。ご自身で判断する又は行政書士に相談してください。
必要書類を収集するにあたり、二つの注意点があります。第一点として、日本の官公庁(市役所、税務署、法務局など)から発行される証明書などの必要書類は、入管に永住申請を提出した時点を起算点として、3か月以内のものである必要があります。発行日から3か月が経過した場合は、書類内容に変更が無くても、新しい証明書を取得する必要があります。第二点として、外国の証明書をはじめ、外国語で作成された書類は日本語に翻訳する必要があります。翻訳者の氏名を記載して、原本に日本語翻訳文書を添えて提出してください。
上記で収取した証明書等の必要書類は、必ずその記載内容を確認してください。特に、許可要件に関わる事項については、内容に誤りがあると許可要件を充足していないとして、不許可になります。よって、許可要件の充足の立証資料として証明書の記載内容に問題がないか、確認してください。
3,永住申請書類の作成
上記2で収集した証明書などの必要書類に基づき、申請書と申請理由書を作成してください。申請書は入管のHPにフォーマットがありますので、ダウンロードしてください。申請理由書については、入管は特にフォーマット等を用意していません。そこで、申請理由書には許可要件に関わる事項を詳細に説明し、自身が永住許可要件を充足していることを説明してください。そして、永住許可を得たい理由を述べてください。
4,住所地を管轄する出入国在留管理局への申請
上記2で収取した必要書類と上記3で作成した申請書等を、住所地を管轄する入管の永住審査部門に提出して申請してください。申請受理に必須の必要書類に不足がある場合や申請書の記載に誤りがある場合は、申請を受理してもらえません。
5,審査期間
申請後の審査期間は、結果が出るまでの待ちの期間となります。永住申請の平均的な審査期間は6か月程度ですが、近年、永住申請の審査が厳格化し審査期間も長期化しています。8か月程度待たされることは覚悟しておいた方が良いと思います。長い時は1年程度かかります。
なお、永住申請の必要書類の1つに「了解書」というものがあります。この了解書とは、永住申請の審査期間中に転職した場合は、直ちに入管にその旨を報告することを約束するものです。したがって、永住申請中に転職した場合は直ちに入管に報告してください。もっとも、永住申請中は申請内容と内容が変わるような行動は避ける方が無難なので、審査の結果が出た後に転職してください。
6,許可又は不許可の通知
許可の場合は、入管からハガキが郵送されてきます。このハガキは、ハガキに記載の期限までにハガキに記載の物を持参して入管へ出頭してくださいという通知書です。このハガキが届いた場合は許可という事なので、期限までに必要な物を入管に持参して出頭してください。在留資格「永住者」と記載された新しい在留カードがもらえます。
不許可の場合は、簡易書留で不許可通知書が郵送されてきます。この不許可通知書には、不許可の理由が記載されていますが、不許可理由の全てが記載されているわけではありません。入管には不許可理由を1回だけ聞きに行くことができます。したがって、再申請を考えている場合には、必ず不許可理由を入管に聞きに行って下さい。そこで、不許可理由を詳細に聞き取って再申請してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |