目次
1,技能ビザとは何でしょうか?
技能ビザとは在留資格「技能」のことで、熟練技能労働者を外国から受け入れることを目的としています。技能ビザでは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが認められています。料理人も熟練した技能を要する業務の1つとして認められています。
2,「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは何でしょうか?
技能ビザの許可要件の1つとして、10年の実務経験を有することが入管法上求められます。つまり「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上行っていることが必要です。
「熟練した技能を要する業務に従事する活動」とは、日本より外国の技能水準が高い分野や、外国特有の文化に基づく分野、日本には熟練技能労働者が少ない分野を意味します。料理人分野では、外国特有の料理、日本より技能水準が高い料理、日本では料理人が少数しか存在しない料理となります。中華料理やフランス料理、イタリア料理、タイ料理、韓国料理など専門とする料理人が該当します。料理人には、デザートなどの菓子類を製造するパティシエも含まれます。これに対して、ラーメンや餃子など一般大衆化した料理を提供する店舗での料理人は「熟練した技能を要する業務に従事する活動」には含まれません。
3,実務経験10年の内容で注意すべき点は何でしょうか?
上記2で述べた通り、技能ビザの許可要件の1つとして、10年の実務経験を有することが入管法上求められます。
そこで、実務経験10年を考えるにあたり、実務経験の内容が問題となってきます。この実務経験10年は、熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年以上行っていることが必要です(タイ料理の場合は実務経験5年)。外国料理専門店に在籍し働いた年数ではありません。例えば、見習時代に掃除や皿洗い、ホールなどの雑用を行っていた場合は、見習時代は実務経験の年数に数えることは出来ません。熟練した技能を要する業務、すなわち料理人として業務に従事していた期間で10年の実務経験要件を充足する必要があります。
また、外国で料理人として従事していた料理分野と日本で料理人として従事する料理分野は一致する必要があります。例えば、外国のフランス料理専門店でフランス料理専門のシェフとして活動していた場合、日本でもフランス料理専門店でフランス料理専門のシェフとして活動する必要があります。イタリア料理専門のシェフとして活動することは出来ません。勤務先の外国料理専門店の規模としては、目安として30席以上ある店舗で、メニューの大多数が熟練した技能を要する料理品目であることが望ましい、と思います、
4,技能ビザのその他の許可要件は何でしょうか?
①外国人の有する熟練の技能を用いる仕事をすること
②日本にある会社と申請前に雇用契約を結ぶこと
③会社の経営状態に問題がないこと
④申請人の技能と日本の企業で従事する職務内容と関連性があること
⑤雇用先の企業で同種の職務を行っている日本人と同等上の給与水準であること
⑥前科があるなど素行が不良でないこと
5,実務経験はどのように立証すれば良いでしょか?
実務経験10年を有することの立証責任は申請人側にあります。つまり、「熟練した技能を要する業務に従事する活動」を10年間以上行っていたことを証明しなければなりません。この立証活動において、海外の外国料理専門店で従事していた職務内容と従事していた期間を記載した職務経歴書と在職証明書(各々、勤務先の印鑑を押印したもの)は不可欠です。原本を提出する必要がありますので、海外の外国料理専門店から取り寄せる必要があります。日本で就労する外国料理専門店からは、雇用契約書に記載する職務内容には従事する職務を詳細に記載する必要があります。また、実際に提供するメニュー表や専門店のパンフレットなどを、海外の専門店と日本の専門店の双方を提出して、実務経験と日本で従事する業務との間に関連性があることを立証することも有益と考えます。中国の場合は、戸口簿や職業資格証明書などの提出を求められ、中国での職業を厳格に確認されます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |