介護ビザとは、どんなビザでしょうか?

1,介護現場で、外国人が就労することは出来るでしょうか?

 介護現場では人手不足が深刻化しています。日本の高齢化社会の進展に伴い、一定の専門性を持った介護スタッフが介護現場で求められています。そこで、介護の分野で一定の専門性をもった外国人を受けいれていく必要性が生じています。

 介護ビザとは、在留資格「介護」のことです。介護現場で外国人が就労するために必要な在留資格は、「介護」ビザをはじめ、「技能実習」「特定技能」ビザがあります。その他「経済連携協定(EPA)」に基づいて入国した外国人も介護現場で就労することが認められています。

 上記の在留資格のうち、介護ビザでは、介護福祉士の資格を保有する外国人が、介護及び介護の指導を行う業務に従事する活動が認められます。技能実習や特定技能は認められる在留期間が最長5年と上限が設けられています。これに対し、介護ビザでは在留の上限は設けられていません。介護ビザでは、期間更新が認められる限り、永続的に在留することが認められます。

2,外国人でも介護福祉士を取得できるでしょうか?

 介護ビザを取得する為の許可要件の1つには、介護福祉士の資格保有が要件とされています。外国人が介護福祉士の資格を取得するためには、以下の学校や実務経験を経て、介護福祉士の国家試験に合格する必要があります。

①介護福祉士養成施設での取得

 外国人が養成施設によって介護福祉士の資格を取得する為には、まず「留学」ビザを取得して留学生として日本に入国する必要があります。そして、介護福祉士養成施設(専門学校や大学など)を卒業して介護福祉士の国家資格を取得します。なお、平成29年度以降は、養成施設卒業者も、介護福祉士の資格を取得する為には、国家試験合格が必要です。もっとも、令和8年度までの卒業者に対しては、卒業度5年間の経過措置が設けられています。

②実務経験による取得

 3年以上介護等の業務に従事した実務経験を有し、450時間以上の実務者研修を経た者には、介護福祉士の国家試験を受験することが認められます。よって、技能実習生や特定技能外国人(介護分野)で入国し、介護施設で3年以上就労し実務者研修を経た場合は、介護福祉士の国家試験を受験することができます。その他、資格外活動許可を取得し介護施設で3年以上就労し実務者研修を経ることも考えられます。このような過程を経て、介護福祉士の国家試験に合格し介護福祉士の国家資格を取得できます。

③福祉系高校卒業による取得

 2009年以降に福祉系高校に入学した者で、定められた科目や単位を取得している場合、介護福祉士の国家試験を受験することができます。

④経済連携協定(EPA)による取得

 経済連携協定では、介護福祉士候補者として外国人を受け入れています。このEPAとは、経済活動の連携強化を目的とした日本国と相手国との間の取決めのことで、現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。EPAに基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士養成施設卒業又は実務経験を経ることによって、介護福祉士の国家資格を取得することができます。

3,介護ビザと「技能実習」「特定技能」ビザとの違いは何でしょか

 上記1で述べた通り、介護現場では介護ビザの他にも、技能実習や特定技能ビザでも就労することが認められています。介護ビザでは、技能実習や特定技能ビザでは認められていない以下の2点が認められています。

 第一に、介護ビザでは配偶者や子の帯同が認められています。第二に、介護ビザでは在留期間更新申請に制限が設けられていません。よって、在留期間の上限が設けられていないので、何回でも更新申請をすることができます。引き続き10年以上在留していた場合は、永住許可申請をすることも可能です。

4,介護ビザ申請に必要な書類は何でしょうか?

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真(縦4cm×横3cm)1葉

③パスポート及び在留カード 提示

④介護福祉士登録証(写し) 1通

⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

⑥申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)1通

・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)

⑦契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書

(1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

⑧技能移転に係る申告書 ・在留資格「技能実習」からの資格変更の場合のみ必要です

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法