永住申請に必要な書類は何処で取得できるでしょうか?

1,市役所・区役所で取得できる書類

(1)住民税等の税金関係の証明書類

①住民税の課税(非課税)証明書(同居家族の分も必要) 直近5年分又は1年分

 最新年度分の課税証明書は、毎年6月ごろに取得できるようになります。6月頃に申請する場合は、最新年度分の証明書を要求されることがあります。

 年収が低い場合は、住民税を課税されることはありません。この場合、課税されていなことの証明、すなわち非課税証明書を取得する必要があります。役所によっては、申告していない場合、非課税証明書を出してもらえない場合もあるので、申告してください。

②住民税の納税証明書(同居家族の分も必要) 直近5年分又は1年分

 納期の到来した住民税の未払いがある場合、永住申請は許可されません。住民税の未納がある場合、永住申請前に未納部分の支払いをして納税証明書を取得してください。

③国民健康保険料の納税証明書(同居家族の分も必要) 直近2年分

 会社の社会保険に加入している場合又は社会保険の被保険者の扶養に入っている場合は必要ありません。国民健康保険に加入している場合に取得が必要となります。

④国民年金保険料の納付証明書(同居家族の分も必要) 直近2年分

 会社の厚生年金に加入している場合は必要ありません。国民年金に加入している方は必要となります。また「ねんきん定期便」、ねんきんネットの「各月の年金記録」、国民年金保険料領収書も必要となります。

(2)住民票、戸籍謄本等の証明書

①住民票

 世帯全員分で省略のない住民票(住民コードと個人番号を除く)の取得が必要となります。

②戸籍謄本

 申請人の配偶者や親が日本人の場合に、配偶者や親の戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本は、本籍地のある市役所・区役所で取得できます。本籍地が分からない場合、省略無しの住民票を取得すれば、本籍地が記載されています。現住所と本籍地が異なる場合は、現住所の市役所・区役所で戸籍謄本を取ることは出来ませんので注意してください。

③出生届の記載事項証明書

 申請人本人が日本で生まれている場合、出生届の記載事項証明書が要求されます。出生届の記載事項証明書は、出生届を提出した市役所・区役所で取得できます。現住所や本籍地の市役所ではなく、出生届を提出した市役所・区役所となりますので、気を付けてください。

④婚姻届の記載事項証明書

 日本の役所に婚姻届を提出している場合は、婚姻届の記載事項証明書の提出が必要となる場合があります。婚姻届の記載事項証明書は、婚姻届を提出した市役所・区役所で取得することができます。婚姻届を提出した市役所・区役所が現住所や本籍地と異なる場合、現住所や本籍地の市役所・区役所では取得できませんので気を付けてください。

2,法務局で取得できる書類

(1)登記関係の証明書

①建物・土地の登記事項証明書

 マンション、土地、建物を所有している場合は、建物の登記事項証明書や土地の登記事項証明書が必要となります。申請人本人だけでなく、配偶者その他同居している親族が不動産を所有している場合にも、登記事項証明書が必要となります。投資目的など現に居住していない場合でも必要となります。

②法人の登記事項証明書

 会社経営者の場合は、経営している法人の登記事項証明書が必要となります。申請人本人が経営している場合のみならず、申請人の配偶者その他同居の親族が経営している場合にも登記事項証明書が必要となります。

3,会社から取得できる書類

①源泉徴収票(原本) 直近1年分

 源泉徴収票は会社に発行してもらえます。会社には源泉徴収票を発行する義務があるので、何度でも発行してもらえます。

②在職証明書

 入管に提出する書類は、3か月以内に発行されたものである必要があります。

③給与明細書 直近3か月分

 毎月会社から発行される給与明細書は保管しておいてください。

4,身元保証人から取得する書類

(1)身元保証人が会社員の場合

 ①身元保証書

 ②身元保証人の在職証明書

 ③身元保証人の住民税の課税証明書 直近1年分

 ④身元保証人の住民税の納税証明書 直近1年分

 ⑤身元保証人の住民票(世帯全員分で省略がないもの(住民コードと個人番号は除く))

(2)身元保証人が会社経営者の場合

 ①身元保証書

 ②身元保証人経営の法人登記事項証明書

 ③身元保証人の住民税の課税証明書 直近1年分

 ④身元保証人の住民税の納税証明書 直近1年分

 ⑤身元保証人の住民票(世帯全員分で省略がないもの(住民コードと個人番号は除く))

5,本国から取得できる証明書類

 永住申請の多い韓国、台湾、中国を例にご紹介しいたします。 

(1)韓国の場合

 以下の資料は在日韓国大使館又は領事館で取得することができます。韓国にある役所でも、もちろん取得できます。

①基本証明書

 この基本証明書では、「出生」に関すること及び「訂正された内容」に関すること、を立証することができます。出生に関することの証明として、出生場所・申告日・申告人の送付した日・送付者の記載がされています。訂正された内容に関することの証明として、訂正が許可された日・訂正日・訂正内容の記載がされています。

②婚姻関係証明書

 婚姻や離婚、再婚に関する事項を証明することができます。永住者の配偶者等から永住申請する場合や日本人の配偶者等から永住申請する場合は、婚姻関係の立証が不可欠です。この婚姻関係証明書で立証していくこととなります。

③家族関係証明書

 家族関係証明書は、父親の情報・母親の情報・兄弟姉妹の情報・配偶者の情報・子供の情報が記載されており、これらの事情について証明することができます。永住者の子供から永住申請する場合や家族全員で永住申請する場合は家族関係の立証が不可欠になってきます。この家族関係証明書で立証していくこととなります。

(2)台湾の場合

 以下の資料は、台湾で取得することとなります。

①戸籍謄本

 戸籍謄本を取得する場合には「戸籍全部謄本」を取得してください。戸籍全部謄本には、戸籍住所・呼称・名前・生年月日・出生地・父親の名前・母親の名前・配偶者の名前が記載されているか確認してください。

日本では戸籍抄本(一部の記載のみされているもの)と呼ばれるものも、台湾では戸籍謄本と呼ばれます。台湾は日本と同じく戸籍制度を採用していますが、日本では住所地を証明するものは住民票、身分関係を証明するものは戸籍謄本や除籍謄本と制度上区別されています。一方で、台湾の戸籍謄本や除籍謄本は、住民票と戸籍が一体となって区別されていません。したがって、一部しか記載されていないものも戸籍謄本となり、立証に十分な情報が記載されていない危険性があります。したがって「戸籍全部謄本」を取得してください。

②結婚証明書

(3)中国の場合

以下の資料は、在中国の「公証処」で発行してもらえます。

①出生公証書

②結婚公証書(結婚している場合)

③家族関係証明書(子供がいる場合)

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表 特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法