特定活動46号ビザ(接客ビザ)とは、どんなビザでしょうか?

1,特定活動46号ビザは、どんな内容でしょうか?

特定活動46号ビザは、日本の大学又は大学院を卒業した外国人留学生に、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に就労することを認めています。本制度が創設される以前は、外国人留学生が日本で就職を希望する場合、技術人文知識国際業務ビザを取得することが一般的でしたが、技人国ビザでは単純労働に従事することは認められていません。これに対して、2019年に創設された特定活動46号ビザは、単純作業的な要素を含む業務に従事することが認められています。接客ビザと呼ばれたりもしています。

2,技術人文知識国際業務ビザと特定活動46号ビザには、どんな違いがあるでしょうか?

まず、技術人文知識国際業務ビザでは、大学や専門学校での専攻内容と従事する業務内容との間に関連性が認められることが必要です。そして、業務内容は一定の学術的基礎を必要とする、一定水準以上の専門性を必要とする仕事であることが要求されます。

これに対して、特定活動46号ビザでは、学術的基礎を必要とする一定水準以上の専門性を必要とする業務であることが必要ではありますが、これまで技術人文知識国際業務では認められなかった、接客業や製造現場での仕事も、要件を満たせば認められるようになり、従事できる仕事の幅が広がっています。

3,特定活動46号ビザを取得するための許可要件は何でしょうか?

(1)学歴要件

 日本の4年制大学の卒業及び大学院を修了している者に限ります。

短期大学及び専門学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

(2)日本語能力要件

 ア、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語テストで480点以上を有する者

日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となります。

 イ、その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者についてはアの要件を満たすものとみなされます。

4,特定活動46号ビザでは、どんな仕事に従事できますか?

 特定活動46号ビザでは、「翻訳通訳」の要素を必要とする業務、自己が第三者に働きかけるにあたり日本語能力が必要となる業務、他者との双方向コミュニケーションが必要とされる業務である必要があります。単に雇用主や上司からの指示を理解し、その指示に従って機械的に作業を行う受動的な業務では認められません。

 特定活動46号ビザをして認められる業務の代表例としては、以下のような業務になります。いずれも、技術人文知識国際業務ビザでは認められない可能性のある仕事です。

特定活動46号ビザで認められる仕事(代表例)

①外食業で採用され、外国人客の多い店舗の店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う場合(日本人への接客も可)

 店舗の清掃や皿洗いにのみ従事することは認められません。

②製造ラインで従事する技能実習生や特定技能外国人に対して日本人従業員からの指示や指導を外国語で伝達・指導し、自らも製造ラインに入って業務を行う場合

製造ラインで指示に従って作業するのみの場合は認められません。

③小売店舗において、外国語を用いた仕入れや商品管理、外国人客の多い店舗で通訳を兼ねた接客販売業務を行う場合(日本人への接客も可)

 店舗の清掃や棚上げ棚卸のみに従事することは認められません。

④ホテルや旅館において、ベルスタッフやドアマンとして通訳を兼ねた外国人客への接客業務を行う場合(日本人への接客も可)

 客室清掃のみに従事することは認められません

⑤タクシードライバーとして、外国人観光客に対し通訳を兼ねて観光案内や乗務を行い場合(通常のタクシードライバーとしての業務も可)

 車両の清掃のみに従事することは認められません。

⑥介護施設において特定技能外国人や技能実習生に対して、外国語を用いた通訳や指導を行い、自らも介護業務を行う場合

 施設清掃や衣服の洗濯のみを行う場合は認められません

5,特定活動46号ビザの申請に必要な書類は何ですか?

(1)在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書

(2)写真(縦4㎝×横3cm)申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

(3)返信用封筒(404円分の切手(簡易書留)を貼付したもの)

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更申請許可申請時のみ)

  ※提示のみで、提出していただく必要はありません。

(5)申請人の活動内容を明らかにする資料

   労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)

(6)雇用理由書

   所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。

   ※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください。

(7)申請人の学歴を証明する文書

   卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります)

(8)申請人の日本語能力を証明する文書 

   日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)

   なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証明書の写し又は卒業証明書(学部、学科、研究科等が記載されたものに限ります。)

(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ア、勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書

 イ、その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

 ウ、勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)

 エ、登記事項証明書

(10)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない機関については、源泉徴収票、当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等)

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法