目次
1,簡易帰化とは何でしょうか?
帰化申請においては、住居要件や独立生計要件,能力要件をはじめ、その他7つの許可要件を充足することが求められます。この一般的な帰化申請の場合を普通帰化といいます。これに対し、特別永住者や日本人の配偶者等、日本と特別な関係がある場合には帰化の許可要件が一部緩和されています。これを簡易帰化といいます。
簡易帰化に該当する場合として以下の要件をみたしている者が対象となります。
2,どのような場合に簡易帰化が認められるでしょうか?
(1)住居条件のみが緩和される場合
ア、 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
両親はかつて日本国民であったが外国籍を取得し日本国籍を離脱した後に子が出生したため外国籍の子供となった者が該当します。つまり日系二世です。この場合、引き続き5年以上日本に居住していなければならないという、住居要件が緩和されます。引き続き3年以上日本に住所又は居所を有していれば住居要件が充足されます
イ、 日本で生まれた者で引き続き3年以上に日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
特別永住者の方(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍)が該当します。
ウ、 引き続き10年以上日本に居所を有する者
特別永住者の方の多くの方や10年以上日本に住んでいる方が該当します。
(2)住居条件と能力条件が緩和される場合
ア、 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
配偶者ビザを取得している日本人の配偶者の方が該当します。結婚以前から引き続き3年以上日本に住所又は居所を有している場合は、結婚した時点で住居要件を充足します。
イ、 日本人の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
上記(2)アと同様に、配偶者ビザを有する日本人の配偶者が該当します。同居を伴う結婚生活を3年間継続している場合、1年間日本に住所又は居所を有する場合には住居要件が充足されます。3年間うち2年間の結婚生活は海外で送っていても問題ありません。
(3)住居条件、能力条件に加え、生計条件が緩和される場合
ア、 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
例えば、①日本人の子として出生したが重国籍であった者が、日本国籍を選択せず外国籍を選択した場合、②両親が先に帰化申請し日本国籍を取得した後に、子供が帰化申請する場合が例として挙げられます。
両親とともに帰化申請する場合、両親が帰化によって日本国籍を取得する為、子供は日本人の子となり、能力要件が緩和され、未成年であっても帰化申請をすることが認められます。
イ、 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者
外国籍の親が日本人と再婚し、外国籍の親の再婚相手である日本人と外国籍の連れ子が未成年の時に養子縁組をする場合などが例として 挙げられます。
養子縁組の時点で未成年であることが要件として求められます。そして、未成年であるか否かは、本国法を基準に判断されます。成年年齢が国によって異なるので、注意が必要となります。
ウ、 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有する者
外国籍を取得し日本国籍を離脱した者が、再度日本国籍を取得する為に帰化申請をする場合が例として挙げられます。
エ、 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
日本で出生したため無国籍となった者が、該当します。日本の国籍法は血統主義を採用していますので、日本で出生したからといって外国人の子供に直ちに日本国籍が付与されるわけではありません。一方で、出生地主義を採用している国の国籍を持つ外国人が日本で出産した場合、その子供は無国籍をなる可能性があります。このような日本で出生した無国籍者に対する対策として、引き続き3年間日本に住んでいた場合には、帰化申請をすることが認められます。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |