永住申請の身元保証人となるために必要な条件は何でしょか?
1,永住申請の身元保証人となるために必要な条件は何でしょうか?
(1)日本人又は外国人の場合は永住者であること
永住申請に必要とされる身元保証人になれるのは、日本人又は外国人の場合は永住者である必要があります。就労ビザや家族滞在ビザで在留する外国人は身元保証人になれません。日本人と結婚している外国人の場合は、日本人の配偶者が身元保証人になります。永住者以外の外国人は身元保証人になれないので、注意してください。
身元保証代行サービスなどを提供している業者もありますが、このようなサービスを利用すると不許可になります。このようなサービスは利用しないで下さい。
(2)安定した経済力があること
身元保証人には、一定の経済力があり納税義務などを果たしていることが求められます。身元保証人に関する資料として、下記の通り、納税関係の書類の提出が求められています。したがって、身元保証人は就労しており、収入(年収300万円程度が基準)があり、納税義務を果たしていることが必要です。
2,身元保証人が用意すべき必要書類は何でしょうか?
身元保証人には、下記の必要書類を準備して頂く必要があります。
①身元保証書
入管所定のフォーマットに身元保証人が記入して頂く必要があります。
②課税証明書
過去1年分の年収を証明する必要がありますので、直近年度の課税証明書を取得してください。1月1日時点で住所があった市区町村役所で取得できます。
③納税証明書
納税を完納していることを証明する必要がありますので、直近年度の納税証明書を取得してください。これも市区町村役所で取得できます。未納がある場合は、未納分を完納してから納税証明書を取得してください。納期未到来部分については、未納でも問題ありません。
④在職証明書(身元保証人が会社員の場合)
勤めている会社から在職証明書を発送してもらってください。
⑤法人の登記事項証明書及び確定申告書の控え(身元保証人が会社経営者の場合)
身元保証人が会社経営者である場合、経営者であることを証明するため法人の登記事項証明書を取得してください。また、直近年度の確定申告書の控えの写しを準備してください。
⑥住民票
住民票は世帯全員分の記載があるものを取得してください。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |