就職活動を理由としたビザについて

日本に在留中の外国人留学生が、卒業までに内定を得られず、引き続き日本での就職活動を希望する場合、「留学」ビザから**「特定活動」ビザへ変更する必要があります。これは一般的に「就職活動特定活動ビザ」と呼ばれており、申請が認められると6ヶ月間の在留期間**が認められます。

この就職活動特定活動ビザは、6ヶ月の期間内に就職先が見つからなかった場合、1回のみ更新が可能です。したがって、最長で1年間、このビザで就職活動を継続することができます。

対象となる外国人留学生は、大学、大学院、短期大学、専門学校の卒業生です。日本語学校の卒業生は対象外となりますのでご注意ください。


就職活動特定活動ビザの許可要件

就職活動特定活動ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 卒業した学校からの推薦状の取得: これが最も重要な要件です。学校によっては推薦状の発行を1回に限定している場合があり、その場合、更新申請が難しくなります。成績不良や出席率の悪さ、素行不良などがあった場合、推薦状が発行されない傾向があります。推薦状がない場合、ビザの取得も更新もできません。
  • 就職活動期間中の生活費の確保: ビザ取得後も「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間までアルバイトによる収入を得ることができます。
  • 大学、大学院、短期大学、専門学校の卒業生であること。
  • 卒業前から就職活動を行っており、卒業後も引き続き就職活動を行う意思があること。
  • 学校での専攻内容に関連性のある職種に就職するための活動であること。

④就職活動をしていた実績を証明するためには、会社説明会で配布されたパンフレット、就職セミナーの資料、企業とのメールの履歴などを準備し、提出できるようにしておきましょう。 これらの資料がない場合、変更や更新が難しくなることがあります。


内定が出た場合について

特定活動就職ビザの有効期間は6ヶ月ですが、内定が出た場合は、たとえ入社までにビザの有効期限が到来しても、このビザを更新することはできません。

この場合、以下のいずれかの対応が必要です。

  • 一度日本を離れ、母国へ帰国し、改めて就労ビザ等で来日する。
  • 内定先への入社を待つための**「特定活動ビザ(内定待機)」への変更申請を行う。**

内定が出た際には、速やかに適切なビザへの切り替え手続きを進めることが重要です。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法