教育ビザとは、どんなビザでしょうか?

日本で「先生」として働く!教育ビザ(在留資格「教育」)を徹底解説

日本で教育者として活躍したいと考えている皆さん、その夢を実現するためには**教育ビザ(在留資格「教育」)**の取得が不可欠です。このビザは、日本の教育機関で専門的な教育活動を行う外国人に与えられるもので、取得基準や必要書類は細かく定められています。

この記事では、教育ビザの基本情報から、審査基準、必要書類まで、分かりやすく丁寧に解説します。日本での教育者としてのキャリアをスタートさせたい方は、ぜひ参考にしてください。


1. 教育ビザ(在留資格「教育」)とは?

教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校などの各種学校において、語学教育を中心に、その他の教育活動を行う場合に必要となる在留資格「教育」のことです。

このビザは、単に「教える」ことにとどまらず、日本の教育現場で質の高い教育を提供するために、専門的な知識や経験を持つ外国籍の方を受け入れることを目的としています。


2. 教育ビザの審査基準は?

教育ビザの審査は、申請者がどのような教育機関で、どのような職務に就くかによって、大きく2つの基準に分かれます。

(1) 各種学校やそれに準ずる教育機関で教育活動に従事する場合

日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校などで教員として働く場合や、それ以外の教育機関で教員以外の職務(例えば教材開発など)に就いて教育活動を行う場合の基準です。

ア. 学歴要件 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 大学を卒業している、またはこれと同等以上の教育を受けていること。
  • 行おうとする教育に関する免許を持っていること。
  • 外国語の教育を行う場合は、当該外国語で12年以上の教育を受けていること。
  • 外国語以外の科目の教育を行う場合は、その科目の教育において5年以上の実務経験があること。

イ. 報酬要件 日本人が同じ職務に従事する場合に受け取る報酬額と同等以上の報酬を受けることが求められます。これは、外国人労働者が不当に低い賃金で雇用されることを防ぐための重要な基準です。

(2) インターナショナルスクールで教育活動に従事する場合

外交官や公務員、その家族など、特定の在留資格を持つ子女に対し、英語などの外国語で初等教育や中等教育を提供するインターナショナルスクールで教員として働く場合の基準です。

ア. 学歴要件 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 大学を卒業している、またはこれと同等以上の教育を受けていること。
  • 行おうとする教育に関する免許を持っていること。

イ. 報酬要件 日本人が同様の職務に従事する場合に受け取る報酬額と同等以上の報酬を受けることが求められます。


3. 教育ビザ申請に必要な書類は?

教育ビザの申請には、申請の種類によって必要な書類が異なります。ここでは、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つのケースに分けて解説します。

(1) 在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ入国する場合)

海外にいる方が、日本で教育ビザを取得して入国する際に必要な申請です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(パスポートサイズ)
  • パスポートのコピー
  • 返信用封筒(簡易書留用切手を貼付し、宛先を記載)
  • 申請人の活動内容等を明らかにする資料
    • 労働契約を締結する場合:労働条件を明示する文書(労働条件通知書など)
    • 雇用以外の契約(業務委託など)で業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関と契約する場合はすべての契約書)の写し
  • 申請人の履歴を証明する資料
    • 関連する職務に従事した機関、活動内容、期間を明記した履歴書
    • 学歴または職歴を証明する以下のいずれかの文書
      • 大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書、専門士・高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
      • 免許証など資格を有することを証明する文書の写し
      • 外国語の教育を行う場合:当該外国語で12年以上教育を受けたことを証明する文書
      • 外国語以外の科目の教育を行う場合:当該科目の教育で5年以上の実務経験を証明する文書
  • 事業内容を明らかにする資料(勤務先が用意)
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等が作成した上記に準ずる文書
    • 登記事項証明書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書
  • 招聘理由書

(2) 在留資格変更許可申請(日本に滞在中に教育ビザへ切り替える場合)

すでに日本に滞在している方が、他の在留資格から教育ビザへ切り替える際に必要な申請です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 申請人の活動内容等を明らかにする資料
    • 労働契約を締結する場合:労働条件を明示する文書
    • 雇用以外の契約で業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関と契約する場合はすべての契約書)の写し
  • 申請人の履歴を証明する資料
    • 関連する職務に従事した機関、活動内容、期間を明記した履歴書
    • 学歴または職歴を証明する以下のいずれかの文書
      • 大学等の卒業証明書、またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書、専門士・高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
      • 免許証など資格を有することを証明する文書の写し
      • 外国語の教育を行う場合:当該外国語で12年以上教育を受けたことを証明する文書
      • 外国語以外の科目の教育を行う場合:当該科目の教育で5年以上の実務経験を証明する文書
  • 事業内容を明らかにする資料(勤務先が用意)
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等が作成した上記に準ずる文書
    • 登記事項証明書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書
  • 申請理由書

(3) 在留期間更新許可申請(教育ビザの期間を延長する場合)

現在教育ビザで日本に滞在しており、その期間を延長したい場合に必要となる申請です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 在職証明書
  • 雇用以外の契約で業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関と契約する場合はすべての契約書)の写し
  • 住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

まとめ

教育ビザの取得は、日本で教育者として働くための重要なステップです。学歴、職務経験、報酬などの要件を満たし、必要な書類を正確に準備することが成功の鍵となります。

ご自身の状況に合わせて、どの申請を行うべきか、どのような書類が必要になるのかをしっかりと確認し、計画的に準備を進めましょう。もし申請に不安がある場合は、専門家である行政書士などに相談することをおすすめします。

日本での教育活動を通して、あなたの知識や経験を日本の未来を担う子供たちに伝えてみませんか?

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法