定住者ビザとは、どのようなビザでしょうか?
目次
1,どのような場合に定住者ビザを取得するのでしょうか?
①日本人と外国人が国際結婚した場合、外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
②配偶者ビザを有する外国籍の方が日本人と離婚や死別した場合に、日本に継続して在留を希望するので「定住者ビザ」に変更する場合
③日系人(日系ブラジル人等)が、日本に在留を希望する場合で「定住者」ビザを取得する必要が生じた場合
2,日本人と外国人が国際結婚した場合、外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
日本人と結婚した外国人に「連れ子」がいる場合、すなわち日本人と結婚する以前の前婚の配偶者との間に子供がおり、その子供が母国にいるので日本に呼び寄せることを希望する場合です。
この場合定住者ビザの取得が認められる要件として、当該子供が未成年かつ未婚であることが必要です。したがって成人している場合は定住者ビザを取得することは出来ません。
「連れ子」で定住者ビザの取得を目指す場合、子供の年齢が高くなればなるほど取得が難しくなります。未成年であっても生活能力があると判断されると不許可になるおそれがあります。高校を卒業し18歳以上になった場合、「定住者ビザ」の取得は困難となります。
3,配偶者ビザを有する外国籍の方が日本人と離婚や死別した場合に、日本に継続して在留を希望するので「定住者ビザ」に変更する必要が生じた場合
このケースでは結婚していた日本人と離婚や死別した外国籍の方に、日本国籍の子供がいるか否かによって、必要要件が異なってきます。
日本国籍の子供がいない場合、最低限3年以上、同居を伴った婚姻期間が継続していたことが必要となります。日本社会に定着していると認められる必要があります。
日本国籍の子供がいる場合、婚姻期間が1年程度でも「定住者ビザ」を取得できることもありますが、日本で日本国籍の子供と同居し養育することが条件となります。日本国籍の子供を養育することを理由に「定住者ビザ」を取得することとなるので、子供を本国の両親に預けた場合は「定住者ビザ」を取得することは出来ません。
4,日系人(日系ブラジル人など)が、日本での在留を希望する場合で「定住者ビザ」を取得する必要が生じた場合。
日系人の場合、日系三世、場合によって日系四世まで定住者ビザを取得することができます。戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せ、祖父母や曾祖父母が日本人であったことを証明していく必要があります。
5,定住者ビザは就労が認められるでしょうか?
定住者ビザは就労制限がなく、就労ビザでは認められていない仕事に就くことも可能です。例えば、就労ビザでは風営関係で就労することは認められませんが、定住者ビザの場合は就労することができます。また就労ビザ取得には学歴や実務経験が必要とされますが、定住者ビザの取得には学歴や実務経験といった要件はありません。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |