1,永住ビザ申請の審査に扶養人数は関係するでしょうか?

 永住ビザの許可要件の1つに、独立生計要件があります。独立生計要件の審査においては、就労ビザの申請人の場合、過去3年分の年収が審査の対象とされ、配偶者ビザの申請人の場合、過去1年分の年収が審査の対象とされます。そしてこの年収の審査において、扶養している人数も関係していきます。すなわち、扶養している人間は何人いるのか、どのように扶養しているのか、という事が問題となります。年収は高いが、扶養している人数が増えれば、独立生計に必要な金額は高くなります。また扶養している人数が増えれば、所得税や住民税は安くなります。一方で、納税の面で日本への貢献度が低くなるという側面があります。

2,独立生計要件が満たされるためには、扶養人数が増えた場合どれだけの年収が必要でしょうか?

 申請人が一人世帯の場合、永住申請の独立生計要件を満たすために必要な年収は300万円を基準とされます。一方、扶養人数が増える場合、1人扶養人数が増えるたびに、年収は60万円から80万円をプラスして考える必要があります。例えば、夫婦2人世帯で妻を扶養している場合、独立生計要件を満たすためには最低でも360万円の年収が必要となります。さらに、夫婦及び子の3人世帯で妻と子を扶養する場合は、120万円プラスの420万円の年収が独立生計要件を満たすために必要となってきます。

3,適正な扶養はあるでしょうか?

 外国籍の方には海外居住の父母や祖父母、さらには兄弟姉妹まで扶養に入れている方もいます。これが税金を非課税とすることを目的としていた場合、その扶養が適正だったのかが問題となります。この場合、海外の親族の就労状況に関する資料や送金記録の提出が求められるなど、厳しく審査されることになると思います。このような適正と言えない扶養状況の場合、海外居住の親族の扶養を外していくことが、永住ビザ申請にあたっては必要となります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
  「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法