1,配偶者ビザとはどんなビザですか?

 配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」のことで、日本人と国際結婚した外国人が、日本で生活していくために必要なビザとなります。日本人の配偶者等の「等」には日本人の実子や特別養子も含まれます。

「日本人の配偶者」

 在留資格「日本人の配偶者等」の多くは、日本人と国際結婚した外国籍配偶者が申請しています。配偶者ビザを取得するための大前提として、法律上の婚姻関係にあることが必要となります。内縁関係などの事実婚の場合は、配偶者ビザとの関係では配偶者とは認められません。たとえ子供がいたとしても、事実婚では配偶者とは認められません。なお、子供は両親が婚姻関係にない場合でも、在留資格「日本人の配偶者等」との関係では日本人の実子と認められます。法律上婚姻関係にある場合でも、形式的な婚姻で婚姻の実体がない場合、つまり偽装結婚の場合も配偶者ビザを取得することはできません。

2,配偶者ビザの許可要件は何ですか?

 配偶者ビザは、日本人と結婚すれば当然に付与されるものではありません。以下で検討する許可要件をクリアする必要があります。配偶者ビザは就労制限がなく、また永住申請や帰化申請の要件が緩和されるなど、他の在留資格と比較して優遇されています。このため、配偶者ビザでは以下の許可要件を充足しているか否か厳格に審査されます。

(1)婚姻の信ぴょう性

 配偶者ビザを取得するためには、法律上の婚姻関係にあることは当然として、婚姻の実体が認められること、つまり婚姻の信ぴょう性が認められることが必要となります。配偶者ビザは就労制限がなく永住申請や帰化申請の要件が緩和されているなどの、他の在留資格と比較して優遇された在留資格であるため、偽装結婚や悪質なブローカーが介在する結婚によって、配偶者ビザの取得を試みる外国人も少なくありません。そのため、婚姻の信ぴょう性が認められるか否かは、厳格に審査されます。

 この婚姻の信ぴょう性の立証責任は、申請者側にあります。つまり、自分たちの結婚が真摯な婚姻意思に基づくものであることを申請人が証明できなかった場合は、配偶者ビザは不許可となります。配偶者ビザの申請では「質問書」の提出が必須となりますが、この質問事項の1つに結婚に至った経緯の質問があります。ここでは、結婚までの経緯を詳細に説明するとともに、説明を裏付ける写真や交信履歴などを提出していくことが重要となります。

「婚姻の信ぴょう性に係る不許可事由の例」

・交際期間が短い場合、実際に会った回数が少ない場合
・年齢差が大きい場合
・日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している場合
・出会い系サイトやSNS等で知り合った場合

(2)生計要件

 配偶者ビザを取得するためには、日本で生計を維持できることが必要となります。この生計要件の立証責任も申請者側にあります。すなわち、日本で安定継続的に生計を維持できることを立証できなかった場合は、配偶者ビザは不許可となってしまいます。

 この生計要件は、配偶者ビザ申請の必須書類である「課税証明書」をもって判断されます。課税証明書には年収額が記載されていますが、個人事業主や会社経営者などで、確定申告をしていない場合は課税証明書に年収額が反映されないので、気を付ける必要があります。

 年収が低い場合は、親族からの支援が受けられるか、就職活動状況、保有資産など多方面から生計を維持できることを立証していく必要があります。もちろん、これを裏付ける資料(親族が支援する旨の記名押印した書類など)が必要です。

(3)素行善良

 素行善良とは前科前歴がないことです。過去の在留状況も斟酌されます。オーバーステイやオーバーワークといった事実があった場合は消極的に作用します。過去に素行不良がある場合は、「反省文」を書きましょう。

「素行善良に係る不許可事由の例」

・外国人パブで出会った場合(留学ビザや就労ビザでは風営関係で働くことは禁止されています) ・難民申請中に偶者ビザへ変更申請した場合(就労を目的とした偽装難民申請は消極的に作用します)

3,別居している場合でも配偶者ビザを取得できますか?

(1)配偶者ビザ取得の可否

 別居している場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできます。しかし、別居している場合は上記2の配偶者ビザの許可要件のうち婚姻の信ぴょう性に関わる問題となります。

 別居している場合は、別居について合理的な理由があれば配偶者ビザの取得が認められます。民法752条は夫婦同居の義務を定めています。よって、配偶者ビザ更新の際には同居しているか否かは審査の対象となります。もっとも、単身赴任など別居に合理的な理由がある場合は、この限りではありません。

(2)理由書が必要

 別居の場合には、別居に合理的な理由があることの事情を詳しく説明していく必要があります。よって、別居に関する理由書を提出して説明していく必要があります。また、理由書のみならず、理由書に記載した事情を裏付ける資料も提出していく必要があります。

4,配偶者ビザ申請の必要書類は何ですか?

(1)在留資格認定証明書交付申請(海外から配偶者を呼ぶ場合)

「共通書類」

・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
・身元保証書
・404円切手を貼付して返信用封筒

「外国人配偶者に関する書類」

・証明写真
・パスポートのコピー
・履歴書
・卒業証明書
・日本語能力を証明する書類
・本国で発行させた婚姻証明書(翻訳文付き)

「日本人配偶者に関する書類」

・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・住民票
・直近年度の住民税の課税証明書
・直近年度の住民税の納税証明書
・勤務先から発行された在職証明書
・勤務先の会社案内(HPのコピー等)

「住居に関する書類」

・同居予定の不動産の賃貸借契約書又は登記事項証明書
・同居予定の不動産の写真

「その他」

・スナップ写真5枚以上
 友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真等
・メールやSNSのやり取り

(2)在留資格変更許可申請(日本に在留する外国人と結婚した場合)

「共通書類」

・在留資格変更許可申請書
・質問書
・身元保証書
・返信用のハガキ

「外国人配偶者に関する書類」

・証明写真
・パスポート
・在留カード
・履歴書
・卒業証明書
・日本語能力を証明する書類
・本国で発行された婚姻証明書(翻訳文付き)
・直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書(就労している場合)

「日本人配偶者に関する書類」

・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・住民票 
・直近年度の住民税の課税証明書 
・直近年度の住民税の納税証明書
・勤務先から発行された在職証明書
・勤務先の会社案内(HPのコピー等)

「住居に関する書類」

・同居中又は予定の不動産の賃貸借契約書又は登記事項証明書
・同居中又は予定の不動産の写真

「その他」

・スナップ写真5枚以上
 友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真
・メールやSNSのやり取り
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法