1,配偶者ビザはどのように申請するのでしょうか?

 配偶者ビザの申請には、まず前提として日本と外国の双方で法律的に婚姻手続を済ましていることが必要となります。配偶者ビザ申請の必要書類として、外国人配偶者の国籍国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要となります。この婚姻証明書は必須書類となっていますので、婚姻証明書を提出できない場合、許可不許可という以前に、申請を受理してもらえない可能性があります。

 もっとも、何らかの事情(政治情勢等)で外国籍配偶者側の国籍国の婚姻証明書の提出ができないという事情がある可能性もあります。このような、やむを得ない事情がある場合、提出できない事情(政治的情勢により婚姻証明書を発行してもらえない等)を説明した理由書を提出し、入国管理局が認めた場合は申請を受理してもらえる可能性もあります。

 配偶者ビザの申請には以下の2つの類型に分かれます。

①外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

 SNS等で出会い日本と外国との遠距離恋愛を経て結婚に至った場合、海外駐在等で海外赴任中に出会い外国で交際結婚し日本に帰国するため外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合などがよくある例です。

②現在保有するビザから配偶者ビザへ変更する場合(在留資格変更許可申請)

 外国籍の方が、現在何らかのビザ(就労ビザ等)を保有して日本に在留しており、日本人と結婚したため、現在保有ビザ(就労ビザ等)から配偶者ビザへ変更する場合です。

2,外国から外国籍の配偶者を呼び寄せる場合、どのようにビザ申請をしますか?

 外国から外国籍の配偶者を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

①出入国在留管理庁へ申請 

 受け入れ先(日本人配偶者が居住する都道府県)を管轄する出入国在留管理局に申請書類一式を提出し申請します。

②審査期間

 審査期間はおよそ1~3か月となっています。平均的な審査期間は60日程度です。審査の過程で、入管から追加資料の提出を求めら  れることもあります。法律上の要件を満たしているか?という観点から疎明資料が求められていますので、求められた場合には期限内に必ず追加資料を提出してください。

③結果通知

 許可不許可の結果は申請時に提出する封筒によって郵送されてきます。不許可の場合には、入管に不許可理由を聞きに行くことができ    ます。不許可理由を聞取り、再申請に備えてください。許可の場合は在留資格認定証明書が郵送されてきます。

④在留資格認定証明書を海外の配偶者に郵送

 入管から郵送されてきた在留資格認定証明書を外国にいる外国籍の配偶者の下へ郵送してください。

⑤外国の在外日本大使館で査証申請

 外国籍配偶者自身が在外日本大使館へ赴き、送られてきた在留資格認定証明書の写しを提出して査証申請し、査証発給を受けてください。

⑥来日

 取得した査証と在留資格認定証明書を持参して入国審査を受けてください。

3,日本に在留する外国籍の方と結婚する場合、どのように配偶者ビザに変更しますか?

 日本に在留している外国籍の方と結婚する場合、既に就労ビザ等をお持ちと思いますので、配偶者ビザへの「在留資格変更許可申請」を行ってください。

 ①出入国在留管理庁への申請

 ご結婚し同居している都道府県を管轄する出入国在留管理局へ申請書類一式を提出し申請してください

 ②審査期間

 審査期間はおよそ1~3か月となっています。平均的な審査期間は60日程度です。審査の過程で、入管から追加資料の提出を求められることもあります。法律上の要件を満たしているか?という観点から疎明資料が求められていますので、求められた場合には期限内に必ず追加資料を提出してください。

 ③結果通知

 許可不許可の結果は申請時に提出するハガキによって郵送されてきます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持参して入国管理局へ行って下さい。許可の場合、「在留資格:日本人の配偶者等」と記載された在留カードに変更されます。不許可の場合には、入管に不許可理由を聞きに行くことができます。不許可理由を聞取り、再申請に備えてください。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法