配偶者ビザとはどのようなビザでしょうか?

お問い合わせの多い配偶者ビザの取り方について説明いたします。

配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」がこれにあたり、「配偶者等」とありますように日本人の子や特別養子も含まれます。

配偶者ビザは就労ビザに比べ活動制限が緩和(就労無制限)されており、また永住や帰化申請の要件となる在留期間においても緩和され優遇されています。

よって、すでに就労ビザをお持ちの外国人の方であっても、日本人と結婚した場合、配偶者ビザを取得するメリットは高いといえます。

しかし、日本人と結婚したからといって当然に配偶者ビザが取得できるわけではありません。敗軍者ビザを取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。また要件充足性の立証責任は申請者側にあります。

配偶者ビザの許可要件とはどのようなものでしょうか?

配偶者ビザの許可要件は以下の3点となります。

  • 法律上婚姻関係にあること(婚姻の信ぴょう性)
  • 日本での結婚生活を維持できる程度の経済力があること
  • 在留状況や素行が善良であること。
  • 法律上婚姻関係にあること

ここで重要な点は婚姻の信ぴょう性すなわち真摯な婚姻意思に基づく婚姻か否かが問題となります。この点の立証責任は申請者側にあります。婚姻の信ぴょう性の立証に戸籍や申請人国籍国の婚姻証明書だけでは不十分といえます。

日本国法及び申請人の国籍国法の両国において婚姻関係にあるだけでは足りないのです。残念ながら就労を目的とした偽装結婚が少なくないため、婚姻の信ぴょう性の判断に入管は慎重になっていると思われます。

  • 日本での結婚生活を維持できる程度の経済力があること。

 この点も申請人側が立証しなければなりませんが、どの程度の年収があれば要件を満たすのか、という明確な基準(年収300万円が一つの基準と考えられていますが)はありません。収入が日本人の年収から見て極端に少ない場合は不利に働くと思います。しかし年収が低いからと言ってあきらめる必要はありません。親族から援助が受けられるか、不動産や預金等の資産があるか、就職活動状況など、多方面から立証し要件をクリアできる可能性があります。

  • 在留状況や素行が善良であること。

前科前歴がないことです。交通違反も含まれます。不法就労やオーバーステイがあった場合は不利に働きます。重大な犯罪でない限り直ちに不許可となるとは思いませんが、軽微な犯罪の場合でも繰り返している場合は悪質とみなされ不許可となると思います。該当する方は「反省文」を書きましょう。

これらの許可要件は申請する側が立証していかなければなりません。そこで立証資料となる書面を提出していきます。

配偶者ビザの申請に必要な書類は何ですか?

配偶者ビザ申請の必要書類として、出入国管理局HPには以下のものが挙げられています。

・在留資格認定証明書交付申請書 又は在留資格変更申請書

・写真 1葉

・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

・日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2) その他

a   預貯金通帳の写し 適宜

b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

c   上記に準ずるもの 適宜

・配偶者(日本人)の身元保証書 1通

・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

・質問書 1通

・夫婦間の交流が確認できる資料

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

これらの書類は申請が受理されるため必須の書類となります。これらの書類に不足があると申請を受理してもらえません。

当事務所は、上述の許可要件を立証するため、さらに以下の書類のご用意を出来るだけお願いしています。

・申請人の経歴書

・申請人の経歴や資格に関する証明書

・日本語能力の証明書

・日本人の配偶者の在職証明書

・住居に関する書類(同居予定の不動産の賃貸借契約書又は登記事項証明書)

・住居の写真

・メールやSNSでの交信状況

質問状とは?何を書けばいいのでしょうか?

上述の質問書とは入管が用意している所定の様式の書類となります。内容ははじめて出会った時期・場所等の結婚までの経緯、紹介者の有無、夫婦間の会話の言語、結婚届出時の証人 結婚式の年月日、結婚歴等、プライベートな事項の赤裸々な説明を求められます。

この質問書は婚姻の信ぴょう性要件の立証に極めて重要となります。結婚相談所やSNSなどで知り合った場合どのような結婚相談所やSNSなのか、交際期間が短い場合は結婚までの経緯を年月日まで正確に、紹介者がいる場合は紹介者との関係や紹介者はどのような人物か、など悪質なブローカーを介した偽装結婚ではないこと慎重に説明していく必要があると思います。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法