目次
1,技術人文知識国際業務ビザとはどんなビザでしょうか?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で従事することが認められる業務は、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事、営業や貿易などの事務職、翻訳や通訳、デザイナーなどがこれに当たり、大学や日本の専門学校を卒業した外国人が日本で就職する場合に技術人文知識国際業務(技人国)ビザが必要となります。
技人国ビザは申請人である外国人のみで好き勝手に申請できるわけではなく、採用する企業の存在が前提となり、所属機関(企業)側の資料の提出は不可欠です。大企業の場合、その規模や決算状況などは会社四季報に掲載されており、社会的信用が高いため審査が通りやすい傾向があります。中小・零細企業の場合、会社に関して提出すべき資料は多くなり、申請が難しくなってきます。機関の規模が小さくなればなるほど審査が厳しくなる傾向があると思います。
2,「技術人文知識国際業務」のビザが認められるための要件はどのようなものでしょうか?
以下に技人国ビザが認められるための許可要件をあげていきます。日本に在留する外国人が在留資格変更申請をする場合、外国から外国人を招聘する在留資格認定申請の場合のいずれにおいても要件は同じです。
(1)仕事内容と大学・専門学校の専攻との間に関連性があること
まず、仕事内容は専門性の必要とされる業務であることが求められます。以下に文系と理系に分けて例を挙げてみます。
文系の職種
・営業・総務・経理・広報宣伝・商品開発・貿易・通訳翻訳・語学教師・デザイナー
理系の職種
・SE,プログラマー・工学系エンジニア・建築系エンジニア
上記の仕事内容と関連性がある学問を大学や専門学校で専攻し卒業していることが必要となります。そして専攻した内容と関連性のある業務を行うことが必要となります。業務内容と学歴との間に関連性が認められない場合、不許可となります。よってビザ申請をする場合には、申請理由書等で大学・専門学校で学んだ内容と従事しようとする職務内容との間に関連性があることを説明する必要があります。許可要件を充足し本来なら許可されるべき案件でも、説明や立証資料が不十分だった場合には、不許可となるおそれがあります。
簡単に言いますと、理系の人は文系の仕事は出来ません、文系の人は理系の仕事は出来ません(実務経験がある場合は別)
(2)申請人の学歴又は実務経験
技人国ビザを取得する為には、大学又は日本の専門学校を卒業している必要があります。卒業証明書や成績証明書で専攻内容や従事する予定の業務との関連性を立証していきます。
学歴要件を満たさない方は、国際業務は3年の実務経験、その他の業務は10年の実務経験が必要となります。実務経験要件の立証は難しく、それだけ許可基準を満たすことが難しくなってきます。実務経験要件の立証において過去に在職した会社からの在職証明は不可欠だと思います。過去に在職した会社と連絡が取れない等で、在職証明を取れない場合、実務経験の立証が不可能すなわち技人国ビザは取れないことになります。
(3)所属機関と外国人との間に契約関係があること
契約とは、基本的には雇用契約ですが、派遣契約や請負契約もこの契約に含まれます。派遣契約や請負契約の場合は継続性のある契約内容であることが必要となります。契約関係があるという事は、既に就職が決まっているという事です。就職が決まっていることは大前提です。就職が決まっていない状態で技人国ビザを申請しても許可は出ません。
(4)会社の経営状態
就職する会社の経営状態に継続性や安定性が認められることが必要です。申請書類として会社の決算関係書類が要求されているのは、このためです。経営が行き詰まっており赤字決算の場合、外国人社員に給与を支払っていけるのかと疑問を持たれ、審査が厳しくなる可能性があります。しかし、赤字決算の場合は必ず不許可になるというわけではありません。赤字でも合理的な理由、例えば来期に備えて今期に設備投資したため赤字になった場合があると思います。このような場合は、今期の設備投資によって来期は黒字になる見込みであることを説明できれば、ビザが下りると思います。事業計画書や場合によっては企業評価能力のある専門家(中小企業診断士など)の鑑定評価書を提出すると良いと思います。
決算期を迎えていない新設会社の場合は、決算書を提出することは出来ませんので、事業計画書を作成し提出することで対応してください。
(5)日本人と同等の給与水準であること
外国人差別を禁止する趣旨です。外国人であることを理由に、日本人よりも給与を下げてはいけません。外国人雇用にはコストがかかりますが、それは会社の問題であり、採用した外国人に転嫁することは認められません。入管には通用しません。
(6)素行善良であること
前科前歴がないことです。交通違反も含まれます。オーバーステイやオーバーワークも消極要素となります。軽微な犯罪で直ちに不許可になるとは思いませんが、軽微な犯罪でも同じようなことを繰り返している場合は、悪質と認定され不許可になると思います。該当する方は反省文を書いてください。入管は、不良外国人にはビザを出さないという方針を取っています。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |