外国人材向け「技人国ビザ」申請ガイド:要件と注意点を徹底解説
日本での就職を目指す外国人材にとって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は重要な門戸となります。このビザは、コンピュータ関連のSE、電機・機械系のエンジニア、営業、貿易事務、翻訳、通訳、デザイナーなど、専門的な知識や技術、国際的な感覚を要する業務に従事するために必要なものです。日本の大学や専門学校を卒業した外国人材が、日本企業に就職する際に取得が求められます。
技人国ビザ取得の前提と要件
技人国ビザは、外国人材が単独で申請できるものではなく、日本で採用を検討している企業(所属機関)の存在が不可欠です。企業側の協力と資料提出が、ビザ取得の成否を大きく左右します。特に、企業の規模や経営状況は審査に影響を与え、大企業は社会的信用が高いため審査が比較的スムーズに進む傾向がありますが、中小・零細企業の場合は提出資料が多くなり、より厳格な審査が行われる傾向にあります。
以下に、技人国ビザが認められるための主要な要件を詳述します。これらの要件は、日本に在留する外国人が在留資格変更申請を行う場合でも、海外から外国人を招聘する在留資格認定証明書交付申請を行う場合でも共通です。
1. 業務内容と学歴・専攻の関連性
従事する業務は専門性が求められ、その内容と大学または専門学校での専攻との間に明確な関連性があることが必須です。
- 文系の職種例: 営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易、通訳・翻訳、語学教師、デザイナーなど。これらの職種には、経済学、経営学、国際関係学、語学、デザインなどの専攻が関連します。
- 理系の職種例: SE、プログラマー、工学系エンジニア(電気、機械、情報など)、建築系エンジニアなど。これらの職種には、情報科学、電気工学、機械工学、建築学などの専攻が関連します。
ビザ申請時には、申請理由書などで大学や専門学校で学んだ内容と、これから従事する職務内容との関連性を具体的に説明し、立証する必要があります。学歴と業務内容の関連性が認められない場合、不許可となる可能性が高いため、十分な説明と裏付け資料の準備が不可欠です。
注意点: 一般的に、理系の専攻者が文系の専門業務に、文系の専攻者が理系の専門業務に就くことは、関連性が低いと判断され許可されにくい傾向があります。ただし、関連する実務経験がある場合はこの限りではありません。
2. 申請人の学歴または実務経験
技人国ビザを取得するには、原則として以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 学歴要件: 大学または日本の専門学校を卒業していること。卒業証明書や成績証明書を提出し、専攻内容と従事予定の業務の関連性を立証します。
- 実務経験要件: 学歴要件を満たさない場合でも、以下の実務経験があれば申請が可能です。
- 国際業務(翻訳、通訳、語学指導など): 3年以上の実務経験。
- その他の業務(技術、人文知識系の専門業務): 10年以上の実務経験。
実務経験による申請は、その立証が困難な場合が多く、過去の在職会社からの在職証明書が不可欠となります。もし過去の会社と連絡が取れないなどにより、在職証明書が取得できない場合は、実務経験の立証が不可能となり、ビザ取得が困難になります。
3. 所属機関(企業)との契約関係
就職する企業と申請人の間に、雇用契約、派遣契約、請負契約などの継続性のある契約関係が既に成立していることが大前提です。就職先が決まっていない状態でビザを申請しても、許可されることはありません。
4. 会社の経営状態の安定性・継続性
就職先の会社の経営状態が安定しており、外国人社員に継続して給与を支払う能力があることが求められます。このため、申請書類として会社の決算関係書類の提出が義務付けられています。
赤字決算の場合、外国人社員への給与支払能力が疑問視され、審査が厳しくなる可能性があります。しかし、赤字決算だからといって必ず不許可になるわけではありません。例えば、来期の事業拡大のための設備投資により一時的に赤字となった場合など、合理的な理由を説明できればビザが下りる可能性もあります。その際には、事業計画書や、必要に応じて中小企業診断士などの専門家による企業評価鑑定書の提出が有効です。
決算期を迎えていない新設会社の場合は、決算書の代わりに詳細な事業計画書を提出することで対応します。
5. 日本人と同等の給与水準
外国人であることを理由に、日本人従業員よりも給与を低く設定することは認められません。外国人雇用にかかるコストは企業が負担すべきものであり、外国人材に転嫁することは入管によって認められません。日本人と同等、またはそれ以上の給与水準であることが求められます。
6. 素行善良であること
申請人が素行善良であることは、ビザ取得の重要な要件です。過去の犯罪歴(軽微な交通違反を含む)や、オーバーステイ(不法残留)、オーバーワーク(資格外活動許可を超えた労働)などの入管法違反歴は消極的要素となります。軽微な違反であれば直ちに不許可となるわけではありませんが、同じような違反を繰り返している場合は「悪質」と判断され、不許可になる可能性が高まります。該当する履歴がある場合は、反省文などを提出して真摯な姿勢を示すことが重要です。入管は、日本の法令を遵守しない外国人にはビザを許可しないという方針を取っています。
これらの要件を全て満たし、適切な書類を準備することで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が可能となります。日本での就職を成功させるためにも、これらの要件を十分に理解し、計画的に準備を進めることが重要です。
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![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |