【完全解説】育成就労計画の認定基準(法第9条)従事させる業務に関するもの|実務で落ちるポイントと対策


はじめに

2027年施行予定の「育成就労制度」において、最も重要な審査ポイントの一つが
**育成就労計画の認定基準(法第9条)**です。

その中でも、

「従事させる業務に関するもの」

は、

  • 不認定の原因になりやすい
  • 技能実習制度との違いが出る
  • 実務で誤解されやすい

という非常に重要な論点です。

本記事では、運用要領を根拠に、

  • 条文の正確な理解
  • 実務でのチェックポイント
  • 不認定事例と対策

を徹底解説します。


育成就労計画の認定基準(法第9条)とは

育成就労計画は、以下の基準をすべて満たした場合に認定されます。

  • 業務の分野
  • 目標
  • 内容
  • 体制
  • 設備 など

その中の「内容」に含まれるのが本テーマです


「従事させる業務に関するもの」とは何か

法第9条の具体基準は、省令(規則第13条)で定められており、
以下の要件を満たす必要があります。


【結論】5つの認定基準(超重要)

① 不適切な業務でないこと

  • 業務内容・環境が育成就労に適していること

NG例

  • 危険すぎる業務
  • 教育要素がない単純労働

② 事業所の通常業務であること

  • 特別に作った業務ではなく
  • 実際の現場業務であること

ポイント
「見せかけの研修業務」はNG


③ 必須業務が1/3以上

  • 技能修得に必須の業務時間
    全体の3分の1以上

これは最重要基準


④ 安全衛生業務が1/10以上

  • 安全教育・衛生業務の時間
    全体の10%以上

⑤ 労働時間が日本人と同等

  • 外国人だけ短い・長いはNG

さらに重要:業務設計全体のバランス

以下も審査対象です。

技能習得が可能な構成であること

  • 試験合格レベルに到達できる内容

時間配分が合理的

  • 初年度に必要な技能が後回し → NG

技能要件との関係(超重要ポイント)

業務は単なる作業ではダメです。

必須条件

  • 分野別運用方針の「業務区分」に属する技能
  • 反復作業だけでは習得できない技能

NG例(典型)

  • 単純梱包のみ
  • 同じライン作業のみ
  • 補助作業だけ

「レベルアップがない」ため不認定


技能実習との違い(重要)

項目技能実習育成就労
目的技能移転人材確保+育成
業務要件比較的緩い厳格
反復作業一部許容原則NG

より実務的・実戦型の技能が必要


実務でのチェックリスト

申請前に必ず確認

  • 業務は分野別の業務区分か
  • 必須業務が1/3以上か
  • 安全衛生が1/10以上か
  • 作業が単純反復ではないか
  • 年間スケジュールが合理的か
  • 日本人と労働時間が同じか

不認定になりやすいケース

ケース①:単純作業中心

梱包・清掃のみ

→ 技能性不足


ケース②:必須業務不足

教育が少ない

→ 時間割合違反


ケース③:スケジュール不合理

試験前に技能が身につかない

→ 計画不適合


ケース④:形式的な業務

実態が伴わない

→ 虚偽計画扱い


実務対応のコツ

① 業務を「工程」で分解

  • 例:製造 → 加工 → 検査 → 品質管理

② 必須業務を明確化

  • 試験範囲とリンクさせる

③ 年間カリキュラム化

  • 月単位で設計

④ 安全教育を明文化

  • 書類で証明可能に

Q&A(実務で多い質問)

Q1. 単純作業は一切ダメ?

完全NGではないが、主業務にできない


Q2. 必須業務とは?

試験範囲に直結する業務


Q3. 3分の1の計算方法は?

総労働時間ベースで算出


Q4. 日本人と同等とは?

労働時間・休日が同水準


Q5. 外注業務でもOK?

原則は自社業務が必要


まとめ

育成就労計画の認定において、

「従事させる業務」は最重要審査ポイント

特に重要なのは以下の5点です。

  • 業務の適正性
  • 通常業務であること
  • 必須業務1/3以上
  • 安全衛生1/10以上
  • 労働条件の平等

さらに、

「技能が身につく設計になっているか」

が最終的な判断基準となります。


総括(実務アドバイス)

  • 単純作業中心は絶対NG
  • 試験と業務をリンクさせる
  • 時間配分を数値で説明できるようにする

ここを押さえれば認定率は大きく向上します

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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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