ミャンマー人の親族を日本に呼ぶには?必要な手続き・ビザ完全ガイド

はじめに

近年、日本で生活する外国人の増加に伴い、「母国の家族を日本に呼びたい」というニーズが高まっています。特にミャンマー人の方の場合、家族構成や社会情勢の影響から、親族の呼び寄せについての相談が増えています。

しかし、日本の入管制度では「誰でも自由に呼べる」わけではなく、在留資格(ビザ)の種類や条件によって大きく制限されます。

本記事では、
ミャンマー人の親族を日本に呼ぶためのビザの種類・要件・手続き・注意点を、行政書士実務レベルで徹底解説します。


1. 親族を呼べるかは在留資格で決まる

まず重要なのは、「どの在留資格を持っているか」によって呼べる親族が異なる点です。

主な在留資格と呼べる親族

在留資格呼べる親族
技術・人文知識・国際業務配偶者・子のみ
特定技能1号原則不可
特定技能2号配偶者・子
経営管理配偶者・子
永住者配偶者・子(条件により親も可)
日本人の配偶者等配偶者・子
定住者個別判断

ポイント
「親・兄弟」は原則呼べないのが日本の入管制度の特徴です。


2. 呼び寄せに使う主なビザの種類

① 家族滞在ビザ(最も一般的)

概要

外国人が日本で働いている場合に、配偶者や子を呼ぶための在留資格です。

対象者

  • 配偶者(法律婚のみ)
  • 未成年の子

要件

  • 安定した収入(年収目安:約300万円以上)
  • 同居予定
  • 扶養可能であること

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 扶養者の在職証明書・課税証明書
  • 結婚証明書(ミャンマー発行)
  • 出生証明書

参考リンク(公式情報)
出入国在留管理庁:在留資格「家族滞在」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html


② 短期滞在ビザ(親族訪問)

概要

親や兄弟を「一時的に」日本へ招く場合のビザです。

滞在期間

  • 15日 / 30日 / 90日

対象

  • 兄弟姉妹
  • 親族全般

注意点

  • 就労不可
  • 延長は原則不可
  • 長期滞在目的は不可

こんなケースにおすすめ

  • 親の観光
  • 出産サポート
  • 家族訪問

③ 特定活動ビザ(例外的ケース)

特別な事情がある場合、例外的に親族を呼べる可能性があります。

  • 高齢で介護が必要な親
  • 出産前後の母の呼び寄せ
  • 人道的配慮

ただし
個別審査でハードルは非常に高い


④ 永住者の親の呼び寄せ(高度人材など)

通常、親は呼べませんが以下の場合は例外あり:

条件

  • 高度専門職
  • 世帯年収800万円以上など
  • 7歳未満の子の養育目的
  • 同居必須

実務上はかなり限定的です


3. ミャンマー特有の注意点

① 書類の信頼性審査が厳しい

ミャンマーの場合:

  • 結婚証明書
  • 戸籍関係書類

について、真実性の確認が厳格です。

対策

  • 公証
  • 翻訳の正確性
  • 追加資料提出

② 政治・社会情勢の影響

ミャンマーの情勢により:

  • ビザ審査が長期化
  • 書類取得困難

となるケースがあります。


③ 偽装結婚・偽装扶養の疑い

入管が特に厳しく見るポイント:

  • 交際歴
  • 送金履歴
  • 連絡頻度

4. 手続きの流れ(家族滞在ビザ)

STEP1:書類準備

  • 招へい人(日本側)
  • 被招へい人(ミャンマー側)

STEP2:在留資格認定証明書申請

→ 日本の入管で申請

STEP3:証明書交付

(約1〜3ヶ月)

STEP4:ビザ申請(ミャンマー)

→ 日本大使館

STEP5:入国


5. 不許可になる主な理由

① 収入不足

扶養能力がないと判断される

② 書類不備・不一致

名前表記・日付ミスなど

③ 偽装の疑い

  • 実態のない婚姻
  • 不自然な関係

④ 在留歴の問題

  • 不法滞在歴
  • 資格外活動違反

6. 成功率を上げるポイント

1. 理由書を丁寧に作成

→ 呼び寄せの必要性を具体的に説明

2. 送金証明の提出

→ 扶養実態を証明

3. 写真・通話履歴

→ 関係の信頼性強化

4. 専門家の活用

→ 不許可リスクを回避


9. よくある質問(Q&A)

Q1. ミャンマー人の親を日本に呼べますか?

A. 原則できません。短期滞在または例外的な特定活動のみ可能です。


Q2. 兄弟を呼ぶことはできますか?

A. 長期滞在は不可です。短期滞在のみ可能です。


Q3. 家族滞在ビザの年収目安は?

A. 明確な基準はありませんが、300万円以上が一つの目安です。


Q4. 審査期間はどのくらい?

A. 通常1〜3ヶ月ですが、ミャンマーの場合は長期化することがあります。


Q5. 不許可後の再申請は可能?

A. 可能ですが、不許可理由の改善が必須です。


まとめ

ミャンマー人の親族を日本に呼ぶ際は、

  • 呼べる範囲は「配偶者・子」が基本
  • 親や兄弟は原則不可(例外あり)
  • 家族滞在ビザが最も一般的
  • 書類の信頼性が非常に重要

という点を理解することが重要です。

特にミャンマー案件は、
書類審査・真実性確認が厳しいため、事前準備が成功のカギとなります。

不安な場合は、入管実務に強い専門家へ相談することで、許可率を大きく高めることができます。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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