育成就労の実施に必要な手続の流れ|受入れ企業・監理支援機関のための完全ガイド
目次
はじめに
日本では深刻な人手不足が続く中、外国人材の受入れ制度が大きく変わろうとしています。
その中心となるのが、技能実習制度に代わる新制度 「育成就労制度」 です。
この制度は、
- 日本の人手不足分野で外国人材を育成する
- 特定技能へのキャリアアップを前提とする
という目的で創設されました。
制度の運用は
- 出入国在留管理庁
- 厚生労働省
が共同で行い、制度運営・審査は
- 外国人育成就労機構
が中心的役割を担います。
しかし、育成就労制度で外国人を受け入れるためには
複数の手続を順序どおりに進める必要があります。
この記事では、企業・監理支援機関の方向けに
- 育成就労の実施に必要な手続の流れ
- 監理支援機関の許可手続
- 育成就労計画の認定
- 在留資格取得までの流れ
を 実務目線でわかりやすく解説します。
育成就労制度とは
育成就労制度は、日本の人手不足分野において
3年間の就労を通じて外国人材を育成する制度です。
主な特徴は次のとおりです。
制度の目的
- 人手不足産業の人材確保
- 外国人材の技能育成
- 特定技能へのキャリアアップ
つまり、
技能実習 → 特定技能への連続的な制度として設計されています。
育成就労の実施に必要な手続の流れ
育成就労の実施は、以下の流れで進みます。
全体の流れ
1 監理支援機関の許可取得
2 育成就労計画の作成
3 育成就労計画の認定申請
4 育成就労計画の審査・認定
5 在留資格認定証明書申請
6 外国人の入国
7 育成就労開始
それぞれ詳しく解説します。
①監理支援機関の許可
監理型育成就労を行う場合、
企業は 監理支援機関の監理支援を受ける必要があります。
監理支援機関は
主務大臣の許可制となっています。
許可取得の流れ
1 許可申請
2 機構による事前調査
3 法務省・厚労省へ送付
4 内容確認
5 労働政策審議会の意見聴取
6 許可証発行
審査には時間がかかるため
事業開始の3か月前までの申請が推奨されています。
②育成就労計画の作成
育成就労制度では
外国人ごとに育成就労計画を作成します。
計画期間は
原則3年間
です。
主な記載内容
育成就労計画には次の事項を記載します。
- 業務内容
- 技能習得目標
- 日本語目標
- 指導体制
- 労働条件
- 生活支援
- 宿泊施設
また、
- 育成就労責任者
- 指導員
- 生活相談員
の選任も必要になります。
③育成就労計画の認定申請
作成した育成就労計画は
外国人育成就労機構へ認定申請を行います。
申請期限
- 開始予定 6か月前から申請可能
- 原則 4か月前までに申請
です。
申請が遅れると
外国人の入国が遅れる可能性があります。
④育成就労計画の審査
機構は次の観点から審査を行います。
主な審査項目
- 業務が対象産業か
- 技能習得計画が適切か
- 日本語教育体制
- 労働条件
- 宿舎
- 受入人数
認定基準を満たさない場合は
不認定となる可能性があります。
⑤認定通知書の交付
審査に通ると
育成就労計画認定通知書
が交付されます。
この書類は
次の手続に必要な 重要書類です。
- 在留資格申請
- 転籍手続
- 各種届出
必ず保管しておきましょう。
⑥在留資格認定証明書の申請
認定後、次の手続を行います。
在留資格認定証明書(COE)申請
申請先は
- 出入国在留管理庁
です。
必要書類には
- 育成就労計画認定通知書
- 雇用契約書
- 会社資料
などがあります。
⑦在留資格認定証明書の交付
COEが交付されると
外国人に送付します。
外国人は
- 日本大使館
- 日本領事館
で ビザ申請を行います。
その後
日本へ入国し
**在留資格「育成就労」**で就労開始となります。
育成就労開始後の義務
受入企業には以下の義務があります。
主な義務
- 実施者届出
- 定期報告
- 監査対応
- 実施困難届出
また監理支援機関は
3か月に1回以上の監査
を行う必要があります。
育成就労制度の注意点
転籍制度がある
技能実習と違い
一定条件で転籍が可能
です。
これは
人権保護を強化する目的があります。
人権侵害は禁止
以下は禁止されています。
- 暴力
- 違約金
- パスポート保管
違反すると
行政処分や罰則があります。
Q&A
Q1 育成就労はいつ開始されますか?
受入開始は
2027年4月(令和9年)予定
です。
Q2 技能実習はなくなりますか?
技能実習制度は
段階的に廃止予定
です。
代替制度として
育成就労制度が導入されます。
Q3 在留資格変更は可能ですか?
可能な場合があります。
例えば
- 留学生
- 他の就労ビザ
から変更できるケースがあります。
ただし
必ず許可されるわけではありません。
まとめ
育成就労制度は、日本の外国人雇用制度の大きな転換点となる制度です。
実施までの流れは次のとおりです。
1 監理支援機関の許可
2 育成就労計画作成
3 育成就労計画認定申請
4 計画認定
5 在留資格認定証明書申請
6 外国人入国
7 育成就労開始
制度開始は 2027年予定ですが、
企業や支援機関は 早めの準備が重要です。
正しい制度理解と適切な手続により、
外国人材の受入れを円滑に進めることができます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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