どんな場合にMWO申請が必要?フィリピン人雇用で必要になるケースを行政書士が徹底解説
フィリピン人を日本で雇用する場合、日本の入管手続きだけでなくフィリピン政府側の手続きも必要になるケースがあります。
その代表的なものが MWO申請(旧POLO申請) です。
日本企業の担当者や行政書士の方の中には、
- MWO申請が必要なケースがよく分からない
- 日本に住んでいるフィリピン人でも必要なのか
- どの在留資格なら不要なのか
といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、フィリピン人雇用の実務を踏まえて、
- MWO申請とは何か
- どんな場合にMWO申請が必要か
- 不要なケース
- 実務でよくある注意点
を分かりやすく解説します。
企業担当者・行政書士・登録支援機関の方はぜひ参考にしてください。
目次
MWO申請とは何か
**MWO(Migrant Workers Office)**とは、フィリピン政府の海外労働者管理機関であり、フィリピン人が海外で働く際の労働条件を確認するための機関です。
MWOは以下の政府機関と連携して海外就労制度を管理しています。
| 機関 | 役割 |
|---|---|
| DMW(旧POEA) | 海外就労制度の管理 |
| DOLE | 労働政策の監督 |
| MWO | 各国での雇用契約の認証 |
フィリピンは海外で働く国民が多く、海外労働者保護のため非常に厳しい制度が整備されています。
そのため、海外企業がフィリピン人を雇用する場合、雇用契約や労働条件をフィリピン政府が確認する制度が設けられています。
日本でフィリピン人を雇用する場合も、この制度の対象になることがあります。
なぜMWO申請が必要なのか(制度の目的)
MWO申請の目的は、主に次の3つです。
①海外労働者の保護
フィリピン政府は、自国民が海外で不当な労働条件に置かれないよう、雇用契約・給与・労働条件を確認します。
②違法な人材仲介の防止
フィリピンでは違法なブローカーによる海外就労トラブルが多いため、
政府認定の送り出し機関を通す制度になっています。
③海外雇用の管理
海外で働くフィリピン人は非常に多く、政府が雇用状況を管理する必要があります。
そのため、企業がフィリピン人を雇用する場合には、
**求人票や雇用契約の認証(Verification)**が必要になります。
MWO申請が必要になる主なケース
ここからは実務上重要な
MWO申請が必要なケースを解説します。
①フィリピンから新規採用する場合
最も典型的なケースです。
例えば
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- エンジニア
などでフィリピン在住者を採用する場合です。
この場合の流れは以下になります。
1 企業がMWOへ求人登録
2 フィリピン送り出し機関と契約
3 DMW審査
4 在留資格申請
5 OEC取得
6 来日
フィリピン政府は、企業の労働条件を事前審査します。
②日本に住むフィリピン人を就労ビザで雇用する場合
意外に知られていないのがこのケースです。
例えば
- 留学生
- 技能実習生
- 特定技能外国人
- 就労ビザ転職
などです。
これらの人材は日本に住んでいても
フィリピン政府では「海外就労」と扱われる場合があります。
そのため
- OEC取得
- 雇用契約認証
のためにMWO手続が必要になるケースがあります。
特に注意が必要なのは
技能実習 → 特定技能
の移行です。
この場合、MWO申請が必要になるケースが多いとされています。
③フィリピン人の在留資格変更の場合
例えば以下のケースです。
- 留学生 → 就労ビザ
- 技能実習 → 特定技能
- 就労ビザ → 転職
このような場合でも
OEC取得のためにMWO認証が必要になることがあります。
理由は
フィリピン政府が
海外労働者の雇用先を管理しているためです。
④直接雇用免除申請を行う場合
フィリピンでは原則として
企業が労働者を直接雇用することは禁止
されています。
通常は
- DMW認定送り出し機関
- 人材紹介会社
を経由します。
ただし以下の職種では
直接雇用禁止の免除申請が可能です。
例
- エンジニア
- 管理職
- 研究者
- 大学教授
- 国際機関職員
この場合もMWO申請が必要になります。
MWO申請が不要なケース
一方で、以下の場合は原則不要です。
身分系ビザの場合
例えば
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
これらの在留資格は
就労制限がない
ため、MWO申請は不要です。
つまり
フィリピン政府から見ると
海外労働者として扱われないためです。
MWO申請をしないリスク
MWO手続きを怠ると、以下のリスクがあります。
①フィリピン出国時にトラブル
フィリピンでは出国時に
OEC(海外就労証明書)
が確認されます。
MWO手続がないと
OECが取得できません。
結果として
日本へ再入国できない
ケースがあります。
②労働者が帰国できない
例えば
- 一時帰国
- 家族の葬儀
などで帰国した場合
再出国できない可能性があります。
③企業のコンプライアンス問題
MWO制度はフィリピンの法律です。
企業が手続きを無視すると
- 送り出し機関との契約停止
- フィリピン人採用停止
などのリスクがあります。
MWO申請の基本的な流れ
MWO申請の一般的な流れは以下です。
①送り出し機関を選定
②Recruitment Agreement締結
③MWO申請
④企業面接
⑤MWO承認
⑥DMW登録
⑦OEC発行
⑧来日
書類審査には
約15営業日程度かかると言われています。
よくある実務上の誤解
MWO申請では以下の誤解が多いです。
誤解① 日本に住んでいるから不要
→ 就労ビザの場合は必要になることがある
誤解② 入管手続きだけでよい
→ フィリピン政府の制度も必要
誤解③ 技能実習なら必ず必要
→ 実習は不要
→ 特定技能移行時に必要
Q&A(MWO申請のよくある質問)
Q1 MWO申請は企業が必ず行う必要がありますか?
原則必要です。
フィリピン政府は雇用条件を審査するため、企業側の申請が必要です。
Q2 日本在住のフィリピン人でも必要ですか?
場合によります。
必要になるケース
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 就労ビザ転職
不要なケース
- 永住者
- 日本人配偶者
- 定住者
Q3 技能実習はMWO申請が必要ですか?
原則不要です。
ただし
特定技能へ移行する場合
MWO申請が必要になるケースがあります。
Q4 MWO申請はどこで行いますか?
日本では
- 東京MWO
- 大阪MWO
で行います。
まとめ
MWO申請は、フィリピン人を雇用する企業にとって非常に重要な制度です。
特に以下のケースでは必要になります。
MWO申請が必要なケース
- フィリピンから新規採用
- 就労ビザで雇用
- 特定技能雇用
- 在留資格変更
- 直接雇用免除申請
一方で
MWO申請が不要なケース
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
フィリピン人雇用では
入管手続き+フィリピン政府手続き
の両方を理解することが重要です。
MWO手続きを怠ると
労働者の再入国トラブルなど重大な問題が起こるため、
事前に制度を理解し適切に対応しましょう。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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