フィリピンのMWO(旧POLO)申請とは?フィリピン人雇用に必須の手続きと申請方法を徹底解説
フィリピン人労働者は、日本の人手不足を支える重要な人材として注目されています。特に特定技能・技能実習・技術人文知識国際業務などの在留資格で働くフィリピン人は年々増加しています。
しかし、日本企業がフィリピン人を雇用する場合、日本の在留資格(ビザ)手続きだけでは足りません。
フィリピン政府の制度に基づき、MWO(旧POLO)申請という特有の手続きが必要になります。
この手続きは、フィリピン人労働者を海外で保護するための制度であり、適切に行わないとフィリピン人労働者が出国できない可能性もあります。
この記事では、以下の内容を行政書士・外国人雇用の実務観点から詳しく解説します。
- MWO(旧POLO)申請とは何か
- MWO・DMWなど関係機関の役割
- フィリピン人雇用の流れ
- MWO申請の手続きと必要書類
- 実務上の注意点
- よくある質問(Q&A)
目次
はじめに:フィリピン人雇用には日本とフィリピン両方の手続きが必要
日本企業が外国人を雇用する場合、通常は入国管理局の在留資格申請が中心になります。
しかしフィリピン人の場合は例外で、
日本の制度+フィリピン政府の制度
両方の手続きが必要です。
これはフィリピン政府が海外で働く自国民(OFW:Overseas Filipino Workers)を保護する政策を取っているためです。
そのため、フィリピン人を雇用する日本企業は
- 日本の在留資格手続き
- フィリピンのMWO申請
の両方を行う必要があります。
MWO(旧POLO)申請とは
MWOとは
MWOとは
Migrant Workers Office(移住労働者事務所)
の略称です。
以前は
POLO(Philippine Overseas Labor Office)
と呼ばれていましたが、フィリピン政府の制度改革により名称が変更されました。
MWOは
- 海外で働くフィリピン人の保護
- 雇用契約の確認
- 労働環境の監督
などを行う政府機関です。
MWOはフィリピンの
移民労働者省(DMW)
の海外出先機関として設置されています。
日本にあるMWO事務所
日本には以下の2つのMWOがあります。
- 東京(フィリピン大使館内)
- 大阪(フィリピン総領事館内)
日本企業がフィリピン人を雇用する場合は、これらのMWOで審査を受けます。
なぜMWO申請が必要なのか
MWO申請の目的は主に以下です。
1 労働者の保護
MWOは雇用契約を審査し、
- 不当な低賃金
- 長時間労働
- 不当な契約
などがないかを確認します。
2 人身売買・違法ブローカー防止
フィリピンは海外就労者が多く、
不正な仲介業者の問題がありました。
そのため
- 正規送出機関
- 政府の審査
を義務化しています。
3 雇用企業の適格性審査
MWOは企業について
- 労働条件
- 企業実態
- 契約内容
などを審査し、問題がない場合のみ雇用を認めます。
つまり
フィリピン政府から「適正な雇用主」と認定される制度
ともいえます。
フィリピン人雇用の全体の流れ
フィリピン人を雇用する際の一般的な流れは次の通りです。
①送出機関の選定
フィリピンでは原則として
DMW認定の送出機関
を通じて人材紹介を行います。
②雇用契約の作成
日本企業と労働者の間で
- 職務内容
- 賃金
- 労働時間
- 福利厚生
などを記載した契約書を作成します。
③MWO申請
企業はMWOへ申請し
- 雇用主の審査
- 契約内容の審査
を受けます。
④DMW登録
フィリピン側の政府機関である
DMW
に登録されます。
⑤日本の在留資格申請
日本側では
- 在留資格認定証明書(COE)
- 在留資格変更
などの申請を行います。
⑥出国手続き
MWO・DMWの承認がない場合
フィリピン人労働者は出国できません。
そのためMWO申請は非常に重要です。
MWO申請の主な必要書類
MWO申請では一般的に以下の書類が必要です。
企業側書類
- 会社登記簿謄本
- 会社概要
- 決算書
- 雇用契約書
- 求人票
労働条件関係
- 労働契約書
- 就業規則
- 賃金条件
その他
- 送出機関との契約
- 身元保証書
- 事業説明書
※制度や在留資格により異なります。
MWO申請のオンライン手続き
フィリピン政府は現在
DMWオンラインシステム
を導入しています。
オンラインサービス
(公式サイト)
このシステムでは
- 雇用主登録
- 求人登録
- 契約審査
などをオンラインで行うことができます。
MWO申請でよくあるトラブル
行政書士の実務でも多い問題として次があります。
①契約内容が基準を満たさない
例
- 賃金が低い
- 福利厚生が不十分
など。
②書類の英語対応
MWO提出書類は基本的に
英語
で作成します。
③送出機関の問題
フィリピンでは
認可送出機関のみ合法
です。
無許可エージェントはトラブルの原因になります。
フィリピン人雇用で行政書士が関与する理由
フィリピン人雇用は
- 日本の入管制度
- フィリピンの雇用制度
の二重制度になっています。
そのため
- 在留資格申請
- 雇用契約作成
- MWO申請書類
などを一体的に対応する必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q1 MWO申請は必須ですか?
基本的にフィリピンから呼び寄せる場合は必須です。
MWO承認がないと
フィリピンから出国できません。
Q2 直接雇用は可能ですか?
フィリピンでは原則
直接雇用は禁止
です。
ただし一部例外があります。
Q3 特定技能でもMWO申請は必要?
はい。
特定技能でフィリピン人を採用する場合も
MWO申請+DMW登録
が必要です。
Q4 MWO申請にはどれくらい時間がかかる?
一般的には
1〜3か月程度
ですが、
- 書類不備
- 審査混雑
で長期化することもあります。
まとめ
MWO(旧POLO)申請とは、
フィリピン人労働者を海外で保護するためのフィリピン政府の雇用審査制度です。
フィリピン人を日本で雇用する場合は
1 日本の在留資格申請
2 フィリピンのMWO申請
両方を行う必要があります。
MWO申請では
- 雇用契約
- 労働条件
- 企業の適格性
などが審査され、承認がない場合は労働者が出国できません。
そのため、フィリピン人雇用を成功させるためには
- 正規送出機関の利用
- 契約書の適正作成
- MWO申請の正確な手続き
が重要になります。
外国人雇用の制度は国ごとに大きく異なるため、制度を正しく理解し、専門家と連携して手続きを進めることが成功のポイントです。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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