育成就労計画の認定制とは?制度の仕組み・申請手続き・認定基準を徹底解説【育成就労制度】
目次
はじめに
2024年の入管法改正により、これまでの技能実習制度は発展的に解消され、新たに育成就労制度が創設されました。
この制度の中心となるのが「育成就労計画の認定制」です。
企業が外国人を育成就労として受け入れるためには、事前に育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構から認定を受ける必要があります。
この認定制度は、
- 外国人の適正な受入れ
- 技能習得の確保
- 人権保護
- 労働環境の適正化
を目的として導入されています。
本記事では、
- 育成就労計画の認定制度
- 認定基準
- 申請手続き
- 必要書類
- 企業の注意点
について、行政書士の実務視点からわかりやすく解説します。
育成就労制度とは
育成就労制度は、日本の人手不足分野において外国人材を受け入れ、就労を通じて技能を習得させる制度です。
制度の目的は以下の2点です。
1 人材不足分野の労働力確保
2 特定技能1号レベルの技能人材の育成
育成就労では、原則3年間の就労を通じて技能習得を行うことが想定されています。
その後、条件を満たすことで特定技能制度へ移行するキャリアパスが用意されています。
育成就労計画の認定制とは
育成就労制度では、企業が外国人を受け入れる際、事前に育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。
これは技能実習制度の「技能実習計画認定」と似ていますが、以下の点が特徴です。
主なポイント
- 外国人ごとに計画作成
- 原則3年間の計画
- 事前認定が必須
- 認定機関は外国人育成就労機構
育成就労を実施する企業(育成就労実施者)は、計画を作成し、機構から適当である旨の認定を受けなければなりません。
認定を受けない場合、外国人を受け入れることはできません。
育成就労計画の主な記載事項
育成就労計画には、次の内容を記載する必要があります。
1 業務内容
外国人が従事する業務内容
(育成就労産業分野の技能であること)
2 技能習得の目標
到達すべき技能水準
3 就労期間
原則3年間
4 日本語能力の目標
5 技能評価試験
6 労働条件
- 賃金
- 労働時間
- 福利厚生
7 指導体制
企業は以下の担当者を配置します。
- 育成就労責任者
- 育成就労指導員
- 生活相談員
8 生活支援体制
- 健康管理
- 相談体制
- 日本語教育
9 宿泊施設
外国人の住居確保なども計画に含まれます。
育成就労計画の認定基準
育成就労計画が認定されるためには、法律で定める基準を満たす必要があります。
主な基準は次の通りです。
① 育成就労産業分野であること
対象となる産業分野に該当する技能である必要があります。
② 技能習得の目標が適切
特定技能1号レベルの技能習得を目標とすること。
③ 適正な労働条件
- 日本人と同等以上の賃金
- 労働法令遵守
④ 日本語教育
日本語能力向上のための措置が必要です。
⑤ 人権保護
以下は禁止されています。
- 強制労働
- 違約金契約
- パスポート保管
⑥ 分野別協議会への加入
分野によっては加入が必要です。
育成就労計画の申請手続き
育成就労制度では、以下の流れで手続きが進みます。
①育成就労計画作成
企業または監理支援機関が作成
②認定申請
外国人育成就労機構へ提出
申請は
開始予定日の6か月前から可能
原則4か月前までに申請
とされています。
③審査
機構が法令基準に基づき審査
④認定通知
認定通知書が交付されます。
⑤在留資格申請
その後、
- 在留資格認定証明書申請
- ビザ申請
を行います。
育成就労計画認定後の義務
認定後も企業には義務があります。
主なものは次の通りです。
定期報告
実施状況の報告
帳簿の備付け
育成就労の記録管理
変更届
計画変更時の届出
実施困難時の届出
外国人が就労できない場合など
認定取消しのケース
次の場合、認定が取消される可能性があります。
代表例
- 労働法違反
- 虚偽申請
- 人権侵害
- 計画不履行
取消しとなると、外国人の受入れが停止される可能性があります。
転籍制度との関係
育成就労制度では、一定条件のもとで転籍(転職)が可能です。
例えば
- 企業の法令違反
- 人権侵害
- 経営悪化
などの場合です。
転籍する場合も、新しい企業で新たな育成就労計画の認定が必要になります。
監理支援機関の役割
監理型育成就労では、企業は監理支援機関のサポートを受けます。
主な役割
- 計画作成指導
- 定期監査
- 外国人相談対応
- 法令遵守支援
監理支援機関は主務大臣の許可制です。
企業が注意すべきポイント
育成就労制度では、以下の点が重要です。
①適正な賃金
最低賃金以上ではなく
日本人と同等以上
②生活支援体制
生活相談体制を整備
③法令遵守
労働基準法
社会保険
税法
など
④記録管理
監査対応のため必須です。
行政書士に相談するメリット
育成就労制度は新制度であり、
- 手続き
- 書類
- 法令理解
が複雑です。
行政書士に相談することで
- 計画作成サポート
- 在留資格申請
- コンプライアンス対応
などの支援が受けられます。
よくある質問(Q&A)
Q1 育成就労計画は誰が作成しますか?
企業が作成します。
監理型の場合は監理支援機関の指導を受けます。
Q2 計画の期間は?
原則3年間です。
Q3 認定申請はいつ?
開始予定日の
- 6か月前から申請可能
- 原則4か月前まで
です。
Q4 転職はできますか?
一定条件のもと可能です。
Q5 技能実習との違いは?
主な違いは
- 転籍制度
- 人権保護強化
- 特定技能への移行
です。
まとめ
育成就労制度では、外国人受入れの中心となるのが育成就労計画の認定制度です。
企業は
- 育成就労計画の作成
- 機構による認定
- 適正な労働環境
を整える必要があります。
新制度では、
- 人権保護
- 転籍制度
- 特定技能へのキャリアパス
などが強化されています。
外国人雇用を検討している企業は、制度の内容を十分理解し、適切な手続きで受入れを進めることが重要です。

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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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