経営者の転勤は「経営管理ビザ」?それとも「企業内転勤ビザ」?違いと選び方を徹底解説

外国人が日本で会社経営や事業運営を行う場合、どの在留資格を取得するべきか悩むケースは非常に多くあります。

特に多い質問が

  • 経営者なら「経営管理ビザ」なのか
  • 外資系企業なら「企業内転勤ビザ」なのか

という問題です。

実務では

  • 外国人起業家
  • 外資系企業の日本支社長
  • 海外本社のマネージャー

など様々なケースがあり、在留資格の選択を間違えると不許可になる可能性があります。

さらに、2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正され、これまでより厳しい審査基準が導入されました。

本記事では

  • 経営管理ビザの新基準
  • 企業内転勤ビザとの違い
  • 経営者が取得すべき在留資格
  • 審査の重要ポイント

について、行政書士実務の視点からわかりやすく解説します。


経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人が日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。

対象となる活動は次の通りです。

  • 日本で会社を設立して経営する
  • 日本法人の代表取締役になる
  • 店舗・事業の経営を行う
  • 企業の管理業務を担当する

つまり

「日本で事業を経営する外国人のためのビザ」

です。


2025年改正|経営管理ビザの新基準

2025年10月16日から、経営管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。

主な変更点は次のとおりです。

①資本金要件

旧基準
500万円以上

新基準
3,000万円以上

に引き上げられました。

これは、形式的な会社設立を防ぐ目的とされています。


②常勤職員の雇用義務

新制度では

常勤職員1名以上の雇用

が必要となりました。

対象となる従業員は

  • 日本人
  • 永住者
  • 日本人配偶者
  • 永住者配偶者

などが一般的です。


③経営経験要件

次のいずれかが必要になります。

  • 経営・管理経験3年以上
  • 修士レベルの学位

これにより、単なる投資目的の申請は難しくなっています。


④日本語能力

新基準では

B2程度の日本語能力

が求められます。

ただし

  • 経営者
    または
  • 常勤職員

どちらかが満たせば可能です。


⑤事業計画の専門家確認

新制度では

  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士

などによる

事業計画確認

が必要になる場合があります。


企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザは

海外企業から日本の事業所へ転勤する社員のための在留資格

です。

対象となるケース

  • 海外本社 → 日本支社へ赴任
  • 海外子会社 → 日本法人へ転勤
  • 海外拠点 → 日本事業所へ配置

つまり

会社内の人事異動

です。


企業内転勤ビザの主な要件

主な要件は次の通りです。

海外企業で1年以上勤務

転勤前に

海外企業で1年以上勤務

している必要があります。


グループ会社関係

企業関係

  • 親会社
  • 子会社
  • 関連会社

などが必要です。


業務内容

業務は

  • 技術
  • 人文知識
  • 国際業務

に該当する必要があります。


経営者はどちらのビザ?

結論を整理すると次の通りです。

ケース適切なビザ
日本で会社設立経営管理ビザ
日本法人の代表取締役経営管理ビザ
海外企業の駐在員企業内転勤ビザ
海外企業の支店長企業内転勤ビザ

経営者でも企業内転勤になるケース

実務で多い例です。

外資系企業の日本支店長

アメリカ本社

外国法人の日本支店長

この場合

雇用契約
→海外企業

なので

企業内転勤ビザ

になります。


経営管理ビザが必要なケース

次の場合は

必ず経営管理ビザ

になります。

日本で会社を設立

外国人起業家

  • IT会社
  • 貿易会社
  • 飲食店
  • 不動産会社

日本法人の代表取締役

日本企業の

  • 代表
  • 役員

として経営する場合です。


経営管理ビザと企業内転勤ビザの違い

項目経営管理ビザ企業内転勤ビザ
目的事業経営企業内人事異動
資本金3,000万円以上(新基準)不要
海外勤務不要1年以上
雇用主体日本法人海外企業
起業可能不可

在留資格選択の重要ポイント

実務では次の3点で判断します。

①雇用契約

海外企業雇用
→企業内転勤

日本企業雇用
→就労ビザ


②事業主体

誰が事業を行うか

日本法人
→経営管理

海外法人
→企業内転勤


③会社設立

外国人起業

→経営管理


実務で多い失敗例

行政書士実務では次のケースがよくあります。

外資系社長なのに企業内転勤

実際は

日本会社の代表

→不許可


会社設立なのに企業内転勤

起業目的

→不許可


資本金不足

新基準

3000万円

未満

→不許可


経営管理ビザ審査のポイント

入管が重視するのは次の点です。

事業の継続性

  • 市場
  • 売上
  • 顧客

経営能力

  • 経歴
  • 実績

事業所

独立事務所が必要です。


事業計画

実現可能性


Q&A

Q 外資系企業の社長は企業内転勤?

海外企業雇用の場合

企業内転勤

になる可能性があります。


Q 日本で会社設立する場合は?

経営管理ビザ

です。


Q 企業内転勤から経営管理に変更できる?

可能です。

条件

  • 日本法人設立
  • 資本金要件
  • 事業計画

Q 経営管理ビザの資本金はいくら?

新基準では

3,000万円以上

が目安となります。


まとめ

外国人経営者の在留資格は

  • 経営管理ビザ
  • 企業内転勤ビザ

のどちらになるかを正しく判断する必要があります。

重要なポイントは次の3つです。

①会社を設立するか
②雇用契約はどこか
③海外企業からの転勤か

さらに2025年の制度改正により

  • 資本金
  • 経営経験
  • 日本語能力

などが強化され、経営管理ビザの取得は以前より難しくなっています。

申請前に制度を正しく理解することが、ビザ取得成功の重要なポイントです。

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参考資料

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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