経営者の転勤は「経営管理ビザ」?それとも「企業内転勤ビザ」?違いと選び方を徹底解説
外国人が日本で会社経営や事業運営を行う場合、どの在留資格を取得するべきか悩むケースは非常に多くあります。
特に多い質問が
- 経営者なら「経営管理ビザ」なのか
- 外資系企業なら「企業内転勤ビザ」なのか
という問題です。
実務では
- 外国人起業家
- 外資系企業の日本支社長
- 海外本社のマネージャー
など様々なケースがあり、在留資格の選択を間違えると不許可になる可能性があります。
さらに、2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正され、これまでより厳しい審査基準が導入されました。
本記事では
- 経営管理ビザの新基準
- 企業内転勤ビザとの違い
- 経営者が取得すべき在留資格
- 審査の重要ポイント
について、行政書士実務の視点からわかりやすく解説します。
目次
経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人が日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。
対象となる活動は次の通りです。
- 日本で会社を設立して経営する
- 日本法人の代表取締役になる
- 店舗・事業の経営を行う
- 企業の管理業務を担当する
つまり
「日本で事業を経営する外国人のためのビザ」
です。
2025年改正|経営管理ビザの新基準
2025年10月16日から、経営管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。
主な変更点は次のとおりです。
①資本金要件
旧基準
500万円以上
新基準
3,000万円以上
に引き上げられました。
これは、形式的な会社設立を防ぐ目的とされています。
②常勤職員の雇用義務
新制度では
常勤職員1名以上の雇用
が必要となりました。
対象となる従業員は
- 日本人
- 永住者
- 日本人配偶者
- 永住者配偶者
などが一般的です。
③経営経験要件
次のいずれかが必要になります。
- 経営・管理経験3年以上
- 修士レベルの学位
これにより、単なる投資目的の申請は難しくなっています。
④日本語能力
新基準では
B2程度の日本語能力
が求められます。
ただし
- 経営者
または - 常勤職員
どちらかが満たせば可能です。
⑤事業計画の専門家確認
新制度では
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
などによる
事業計画確認
が必要になる場合があります。
企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザは
海外企業から日本の事業所へ転勤する社員のための在留資格
です。
対象となるケース
- 海外本社 → 日本支社へ赴任
- 海外子会社 → 日本法人へ転勤
- 海外拠点 → 日本事業所へ配置
つまり
会社内の人事異動
です。
企業内転勤ビザの主な要件
主な要件は次の通りです。
海外企業で1年以上勤務
転勤前に
海外企業で1年以上勤務
している必要があります。
グループ会社関係
企業関係
- 親会社
- 子会社
- 関連会社
などが必要です。
業務内容
業務は
- 技術
- 人文知識
- 国際業務
に該当する必要があります。
経営者はどちらのビザ?
結論を整理すると次の通りです。
| ケース | 適切なビザ |
|---|---|
| 日本で会社設立 | 経営管理ビザ |
| 日本法人の代表取締役 | 経営管理ビザ |
| 海外企業の駐在員 | 企業内転勤ビザ |
| 海外企業の支店長 | 企業内転勤ビザ |
経営者でも企業内転勤になるケース
実務で多い例です。
外資系企業の日本支店長
例
アメリカ本社
↓
外国法人の日本支店長
この場合
雇用契約
→海外企業
なので
企業内転勤ビザ
になります。
経営管理ビザが必要なケース
次の場合は
必ず経営管理ビザ
になります。
日本で会社を設立
外国人起業家
例
- IT会社
- 貿易会社
- 飲食店
- 不動産会社
日本法人の代表取締役
日本企業の
- 代表
- 役員
として経営する場合です。
経営管理ビザと企業内転勤ビザの違い
| 項目 | 経営管理ビザ | 企業内転勤ビザ |
|---|---|---|
| 目的 | 事業経営 | 企業内人事異動 |
| 資本金 | 3,000万円以上(新基準) | 不要 |
| 海外勤務 | 不要 | 1年以上 |
| 雇用主体 | 日本法人 | 海外企業 |
| 起業 | 可能 | 不可 |
在留資格選択の重要ポイント
実務では次の3点で判断します。
①雇用契約
海外企業雇用
→企業内転勤
日本企業雇用
→就労ビザ
②事業主体
誰が事業を行うか
日本法人
→経営管理
海外法人
→企業内転勤
③会社設立
外国人起業
→経営管理
実務で多い失敗例
行政書士実務では次のケースがよくあります。
外資系社長なのに企業内転勤
実際は
日本会社の代表
→不許可
会社設立なのに企業内転勤
起業目的
→不許可
資本金不足
新基準
3000万円
未満
→不許可
経営管理ビザ審査のポイント
入管が重視するのは次の点です。
事業の継続性
- 市場
- 売上
- 顧客
経営能力
- 経歴
- 実績
事業所
独立事務所が必要です。
事業計画
実現可能性
Q&A
Q 外資系企業の社長は企業内転勤?
海外企業雇用の場合
企業内転勤
になる可能性があります。
Q 日本で会社設立する場合は?
経営管理ビザ
です。
Q 企業内転勤から経営管理に変更できる?
可能です。
条件
- 日本法人設立
- 資本金要件
- 事業計画
Q 経営管理ビザの資本金はいくら?
新基準では
3,000万円以上
が目安となります。
まとめ
外国人経営者の在留資格は
- 経営管理ビザ
- 企業内転勤ビザ
のどちらになるかを正しく判断する必要があります。
重要なポイントは次の3つです。
①会社を設立するか
②雇用契約はどこか
③海外企業からの転勤か
さらに2025年の制度改正により
- 資本金
- 経営経験
- 日本語能力
などが強化され、経営管理ビザの取得は以前より難しくなっています。
申請前に制度を正しく理解することが、ビザ取得成功の重要なポイントです。
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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