企業内転勤ビザの在留資格該当性とは?要件・審査ポイントを行政書士が徹底解説

はじめに

グローバル企業の増加に伴い、海外の本社や関連会社から日本へ外国人社員を派遣するケースは年々増えています。
その際に利用される代表的な在留資格が **「企業内転勤ビザ(在留資格:企業内転勤)」**です。

企業内転勤ビザは、海外事業所に勤務している外国人社員を、日本の本社・支店・子会社などに 一定期間転勤させる場合に取得する就労ビザです。

しかし、実務では次のような疑問が多く寄せられます。

  • 企業内転勤ビザの「在留資格該当性」とは何か
  • 技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
  • 審査で見られるポイント
  • 不許可になりやすいケース

本記事では、これらを 入管実務の観点から詳しく解説します。
外国人採用を検討している企業担当者や外国人本人の方はぜひ参考にしてください。


企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザの概要

企業内転勤ビザとは、海外の事業所に勤務する外国人社員が、日本の事業所へ転勤し、日本で業務を行うための在留資格です。

法律上は次のように定義されています。

日本に事業所を有する機関の外国にある事業所の職員が、日本の事業所へ転勤し、技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行う活動

つまりポイントは次の3つです。

  • 海外事業所の社員である
  • 日本の関連会社へ転勤する
  • 技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行う

企業内転勤ビザの在留資格該当性

在留資格該当性とは

在留資格該当性とは

「日本で行う活動が、その在留資格に該当するかどうか」

という判断です。

企業内転勤ビザの場合、以下の条件に該当する必要があります。


在留資格該当性の主な要件

① 海外の事業所から日本の事業所へ転勤すること

企業内転勤ビザは、同一企業グループ内の人事異動である必要があります。

該当例

  • 海外本社 → 日本支社
  • 海外子会社 → 日本本社
  • 海外支店 → 日本支店

また次のような関係が認められます。

  • 親会社
  • 子会社
  • 孫会社
  • 関連会社

つまり 資本関係がある企業間の転勤が前提です。


② 技術・人文知識・国際業務に該当する業務であること

企業内転勤ビザで行える業務は

技術・人文知識・国際業務ビザと同じ業務内容

です。

主な業務例

技術系

  • エンジニア
  • システム開発
  • 設計

人文知識系

  • 経理
  • 法務
  • 営業
  • 企画

国際業務

  • 通訳
  • 翻訳
  • 海外取引
  • マーケティング

単純労働は認められません。


③ 海外事業所で1年以上勤務していること

申請前に

海外事業所で1年以上継続勤務

している必要があります。

ここで重要なポイント

  • 同じ企業グループであること
  • 業務内容が専門業務であること

※短期採用してすぐ転勤は不可


④ 日本人と同等以上の給与

外国人社員の待遇は

日本人と同等以上の給与

である必要があります。

これは外国人の不当な低賃金雇用を防ぐためです。


在留期間

企業内転勤ビザの在留期間は次の通りです。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 3か月

入管が総合的に判断して決定します。


技術・人文知識・国際業務ビザとの違い

項目企業内転勤技人国
採用形態転勤新規雇用
学歴要件不要必要
海外勤務1年以上必要不要
給与日本人と同等日本人と同等

最大の違いは

海外勤務歴1年以上

です。

つまり

「企業内転勤は駐在員ビザ」

と言えます。


企業内転勤ビザの審査ポイント

入管審査で重要視されるポイントは次の通りです。

① グループ会社の関係

次の資料が求められることが多いです。

  • 登記事項証明書
  • 株主構成
  • 会社パンフレット
  • グループ図

② 業務内容の専門性

審査では

単純労働ではないか

が厳しくチェックされます。

NG例

  • 工場ライン作業
  • 接客のみ
  • 清掃業務

③ 日本法人の事業の安定性

企業の信頼性も重要です。

審査で見られるもの

  • 決算書
  • 事業内容
  • 従業員数

④ 転勤の合理性

なぜ日本へ転勤するのか

説明が必要です。

  • 日本支社の強化
  • 技術指導
  • 海外市場との連携

不許可になりやすいケース

実務で多い不許可事例

① 海外勤務1年未満

最も多い理由です。


② 単純労働

仕事内容が

  • 工場作業
  • 接客のみ

などの場合は不許可になります。


③ グループ会社関係が証明できない

資本関係が曖昧な場合です。


④ 日本法人が実体のない会社

ペーパーカンパニーは認められません。


企業内転勤ビザのメリット

企業内転勤ビザのメリット

① 学歴要件が不要
② 海外給与でも可能な場合がある
③ 海外人材を即戦力として活用できる

そのため

外資系企業の駐在員ビザ

として広く使われています。


企業内転勤ビザに関するQ&A

Q1 企業内転勤ビザで転職できますか?

基本的にできません。

企業内転勤ビザは

企業グループ内転勤

が前提だからです。

転職する場合

  • 技術・人文知識・国際業務へ変更

が必要になります。


Q2 学歴は必要ですか?

不要です。

ただし

  • 専門業務であること

が必要です。


Q3 家族を呼べますか?

可能です。

配偶者と子供は

家族滞在ビザ

を取得できます。


Q4 在留資格変更はできますか?

可能です。

  • 技人国 → 企業内転勤
  • 企業内転勤 → 技人国

行政書士による申請サポート

企業内転勤ビザは

  • グループ企業の証明
  • 業務内容説明

などの書類作成が重要です。

特に

在留資格該当性の説明

が不十分だと不許可になる可能性があります。

専門家に相談することで

  • 不許可リスクの回避
  • スムーズな申請

が可能になります。


まとめ

企業内転勤ビザの在留資格該当性は、次の4つが重要です。

1 海外事業所からの転勤
2 技術・人文知識・国際業務の業務
3 海外勤務1年以上
4 日本人と同等以上の給与

企業内転勤ビザは、外国人社員を日本へ派遣する際に非常に有効な制度です。

しかし

  • グループ企業関係
  • 業務内容
  • 企業の安定性

などが厳しく審査されます。

外国人駐在員の受入れを検討している企業は、制度を正しく理解し、適切な書類準備を行うことが重要です。

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参考資料

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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