企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)申請の注意点は?要件・必要書類・審査ポイントを行政書士が解説
目次
はじめに
グローバル企業の増加に伴い、海外拠点から日本へ社員を転勤させるケースは年々増えています。その際に必要となるのが**在留資格「企業内転勤」**です。
企業内転勤ビザは、海外の本社・支店・子会社などで勤務している外国人社員を、日本の事業所へ一定期間転勤させるための在留資格です。企業の国際的な人事異動を円滑に行うために設けられた制度であり、外資系企業やグローバル企業でよく利用されています。
しかし、企業内転勤ビザは
- 海外勤務歴の要件
- 企業グループ関係の証明
- 業務内容の専門性
などの審査ポイントがあり、申請書類の作成や立証が不十分な場合、不許可となることもあります。
この記事では、入管実務を踏まえながら
- 企業内転勤ビザの概要
- 申請要件
- 申請時の注意点
- よくある不許可原因
について、行政書士の視点から詳しく解説します。
※公式情報
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザとは、海外の事業所で勤務している外国人が、日本国内の事業所へ一定期間転勤して業務を行う場合に取得する在留資格です。
入管法では、以下の活動として規定されています。
日本に本店・支店などがある企業の外国事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う活動。
つまり企業内転勤ビザは、
「技術・人文知識・国際業務」と同じ仕事内容を、企業グループ内の転勤者として行う在留資格
と理解すると分かりやすいでしょう。
企業内転勤ビザの主な要件
企業内転勤ビザの取得には、主に次の要件を満たす必要があります。
1 海外事業所から日本への転勤であること
企業内転勤ビザは、以下のようなケースが対象になります。
例
- 海外本社 → 日本支社
- 海外子会社 → 日本本社
- 海外関連会社 → 日本子会社
このように、同一企業または企業グループ内の異動であることが必要です。
2 海外で1年以上の勤務経験
申請者は、転勤直前まで
海外事業所で1年以上継続して勤務
している必要があります。
注意点
対象業務は
- 技術
- 人文知識
- 国際業務
に該当する職務でなければなりません。
単純労働は認められません。
3 業務内容が専門職であること
企業内転勤ビザの業務内容は
- エンジニア
- 通訳翻訳
- 営業
- マーケティング
- 経理
- 人事
- IT
などの専門知識を必要とする業務に限られます。
単純労働(工場作業など)は認められません。
4 日本人と同等以上の給与
外国人社員の待遇が、日本人より低い場合は許可されません。
これは
労働市場の保護
を目的とした入管審査基準です。
企業内転勤ビザ申請の注意点
ここからは、実務上特に重要な注意点を解説します。
注意点① 転勤であることの立証
企業内転勤ビザで最も重要なのは
「転勤」であることの証明
です。
必要書類例
- 転勤辞令
- 人事異動通知書
- 出向契約書
- グループ会社関係資料
入管は
- 本当に企業内転勤なのか
- 日本就職ではないか
を厳しく確認します。
注意点② グループ企業関係の証明
企業内転勤ビザでは
海外企業と日本企業の関係
を立証する必要があります。
例
- 親会社
- 子会社
- 関連会社
証明資料
- 登記事項証明書
- 株主構成
- 年次報告書
- グループ図
この立証が弱いと不許可になることがあります。
注意点③ 転勤期間の設定
企業内転勤ビザは
期間を定めた転勤
である必要があります。
最初から
- 無期限赴任
- 永久赴任
の場合は
技術・人文知識・国際業務ビザ
が適切となる場合があります。
注意点④ 日本での業務内容
企業内転勤ビザは
専門職
が前提です。
よくあるNG例
- 営業補助
- 接客のみ
- 工場作業
業務内容は
専門知識を活用する業務
である必要があります。
注意点⑤ 海外勤務歴の証明
入管では
1年以上の海外勤務
を厳しく確認します。
証明書例
- 在職証明書
- 給与証明
- 社会保険
- 雇用契約書
この立証が不足すると不許可の原因になります。
企業内転勤ビザの必要書類
主な必要書類は以下です。
申請者関係
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 履歴書
- 職務経歴書
- 卒業証明書
企業関係
- 会社登記簿
- 決算書
- 会社案内
- 雇用契約書
転勤証明
- 転勤辞令
- 出向契約書
- 海外勤務証明
企業カテゴリーにより提出書類は異なります。
よくある不許可原因
企業内転勤ビザで多い不許可原因は以下です。
① 海外勤務が1年未満
最も多いケースです。
② 業務内容が単純労働
専門職でない場合は不許可になります。
③ 企業グループ関係が不明確
関連会社の証明ができない場合です。
④ 日本就職と判断される
転勤ではなく
日本採用
と判断されるケースです。
Q&A(企業内転勤ビザ)
Q1 企業内転勤ビザと技術人文知識国際業務ビザの違いは?
企業内転勤ビザは
海外事業所からの転勤者
に限定されます。
一方、技術・人文知識・国際業務ビザは
日本企業への直接採用
です。
Q2 海外勤務1年未満でも申請できますか?
できません。
海外事業所での勤務が
1年以上必要
です。
Q3 日本で転職できますか?
基本的にはできません。
転職する場合は
在留資格変更
が必要です。
Q4 家族は呼べますか?
可能です。
配偶者・子供は
家族滞在ビザ
を取得できます。
まとめ
企業内転勤ビザは、海外拠点から日本拠点への人事異動を目的とした在留資格であり、グローバル企業では非常に利用される制度です。
しかし申請では
- 海外勤務1年以上
- グループ企業関係
- 専門業務
- 転勤の実態
などが厳しく審査されます。
特に
転勤の実態と業務内容の立証
が重要です。
書類の準備が不十分な場合、不許可となるケースもあるため、専門家への相談をおすすめします。
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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