留学生は働ける?留学ビザのアルバイト条件と企業が知るべき注意点

はじめに

日本では多くの外国人留学生が大学や専門学校、日本語学校で学んでいます。
その中で、「留学ビザでアルバイトはできるのか?」、また**「留学生を雇用する場合に企業側は何に注意すべきか?」**という質問は非常に多く寄せられます。

結論から言うと、留学ビザ(在留資格「留学」)は原則として就労できません。
しかし、**「資格外活動許可」**を取得することで、一定の範囲内でアルバイトなどの就労が認められます。

ただし、就労時間の制限や禁止業種など厳格なルールがあり、違反すると留学生本人だけでなく雇用した企業にも罰則が科される可能性があります。

本記事では、行政書士の実務視点から

  • 留学ビザで就労できる条件
  • 週28時間ルール
  • 留学生を雇用する企業の注意点
  • 不法就労リスク

について詳しく解説します。


留学ビザとは

在留資格「留学」とは、日本の大学、大学院、短期大学、専門学校、日本語学校などの教育機関で教育を受ける活動を目的とした在留資格です。

つまり、本来の目的は**「学業」**であり、就労は認められていません。

詳しくは出入国在留管理庁の公式ページも参考にしてください。
→ 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html


留学ビザで就労するための条件(資格外活動許可)

留学生が日本でアルバイトをするためには、資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められていない活動(報酬を伴う活動)を特別に許可する制度です。

資格外活動許可のポイント

  • 入管に申請して許可を受ける
  • 在留カード裏面に許可が記載される
  • 原則としてアルバイトが可能になる

多くの留学生は、入国時や在留資格変更時に包括許可を取得します。


留学生のアルバイト時間制限(週28時間ルール)

資格外活動許可を取得した留学生は、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。

就労時間のルール

通常期間
週28時間以内

長期休暇(夏休み・冬休みなど)
1日8時間以内

注意点として、「週28時間」とは連続した7日間の合計で計算されます。

つまり

  • 月〜日
  • 水〜火

など、どの7日間を取っても28時間以内である必要があります。


留学生が働けない仕事(禁止業種)

資格外活動許可があっても、すべての仕事ができるわけではありません。

以下のような風俗営業関連の仕事は禁止されています。

  • キャバクラ
  • スナック
  • ガールズバー
  • パチンコ店
  • 接待を伴う飲食店

これは「風俗営業等の従事を除く」という条件が付くためです。

たとえ職種名が違っても、実態が風俗営業であれば違反となる可能性があります。


留学生を雇用する企業の注意点

企業が留学生を雇用する場合は、以下の点を必ず確認する必要があります。

1 在留カードを確認する

まず、在留カードを確認します。

確認するポイント

  • 在留資格が「留学」であるか
  • 在留期限
  • 資格外活動許可の有無

在留カード裏面に

「資格外活動許可:原則週28時間以内」

と記載されていればアルバイト可能です。


2 週28時間を超えないよう管理する

企業側は労働時間を適切に管理する必要があります。

注意点

  • 他のアルバイトと合算される
  • 複数の勤務先でも合計28時間

もし週28時間を超えた場合、資格外活動違反となります。


3 不法就労助長罪に注意

留学生に違法な就労をさせた場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

罰則

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

また、留学生本人も

  • 退去強制
  • 在留資格取消

などのリスクがあります。


留学生アルバイトのよくあるトラブル

実務上、次のようなトラブルが多く見られます。

よくあるケース

1
複数アルバイトで週28時間を超える

2
資格外活動許可を取得していない

3
風俗営業関連で働いてしまう

4
卒業後もアルバイトを続けてしまう

特に多いのは、掛け持ちアルバイトによる時間超過です。

企業側も時間管理を行う必要があります。


留学生雇用のメリット

留学生を雇用するメリットも多くあります。

主なメリット

  • 多言語対応ができる
  • 海外顧客への接客力
  • 将来の外国人採用につながる
  • 国際感覚を持った人材

特に

  • 観光業
  • 外食業
  • 小売業

などでは重要な人材となっています。


留学生が卒業後に働く方法

留学生が卒業後に日本で働く場合は、就労ビザへ変更する必要があります。

主な就労ビザ

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 高度専門職

関連記事(内部リンク例)

  • 技術・人文知識・国際業務ビザとは
  • 留学ビザから就労ビザへの変更方法
  • 特定技能ビザとは

Q&A(よくある質問)

Q1 留学ビザだけでアルバイトできますか?

できません。

アルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。


Q2 留学生は何時間まで働けますか?

通常期間は

週28時間以内

長期休暇中は

1日8時間以内

となります。


Q3 複数アルバイトしても大丈夫ですか?

可能ですが、合計で週28時間以内にする必要があります。


Q4 留学生を正社員で雇えますか?

留学ビザのままではできません。

正社員として働く場合は

  • 就労ビザへの変更

が必要になります。


Q5 留学生が資格外活動許可を持っているか確認する方法は?

在留カード裏面に

「資格外活動許可」

の記載があるか確認します。


まとめ

留学ビザ(在留資格「留学」)は、学業を目的とする在留資格であり原則就労できません。

しかし、資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能になります。

重要なポイントは次のとおりです。

  • 留学ビザは原則就労不可
  • 資格外活動許可でアルバイト可能
  • 週28時間以内の制限
  • 風俗営業は禁止
  • 企業は不法就労助長罪に注意

留学生を雇用する企業は、在留カード確認・労働時間管理を徹底することが重要です。

適切な雇用管理を行えば、留学生は企業にとって大きな戦力となります。

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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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