経営管理ビザの資本金3000万円は借入でも大丈夫?融資・出資・見せ金の注意点を解説

はじめに

外国人が日本で会社を設立し、事業を経営するためには、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)を取得する必要があります。

2025年10月の制度改正により、このビザの取得要件は大きく変更されました。特に注目されているのが、資本金要件が500万円から3000万円へ引き上げられた点です。

その結果、外国人起業家や支援者の間では次のような質問が増えています。

  • 資本金3000万円は必ず自己資金でなければならないのか
  • 銀行融資や借入金でも認められるのか
  • 出資金の「資金の出所」はどこまで説明が必要なのか

本記事では、出入国在留管理庁の公表資料を踏まえ、経営管理ビザの資本金3000万円要件と融資の可否、審査の実務ポイントを行政書士の視点から詳しく解説します。

参考:


1 経営管理ビザとは(在留資格「経営・管理」)

経営管理ビザとは、外国人が日本で以下の活動を行う場合に必要となる在留資格です。

主な対象

  • 日本で会社を設立して経営する
  • 日本法人の経営者として活動する
  • 日本法人の管理職として事業を管理する

つまり、外国人経営者・会社代表・事業責任者向けの在留資格です。


2 2025年改正|資本金要件は3000万円以上へ

2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの要件は大きく厳格化されました。

主な変更点

項目旧制度新制度
資本金500万円以上3000万円以上
従業員任意常勤1名以上
経営経験特になし経営経験等要件
事業計画簡易専門家確認等

資本金要件は 6倍に引き上げられています。

この背景には、

  • ペーパー会社対策
  • 実体のある事業の確保
  • 投資型ビザの信頼性確保

といった政策目的があります。


3 資本金3000万円は何を意味するのか

新制度では「事業の用に供される財産」として、法人の場合は払込済資本金の額で判断されます。

つまり、

  • 家賃
  • 人件費
  • 設備費

などを合算して3000万円にすることはできません。

重要ポイント

法人の場合

払込済資本金=3000万円以上

である必要があります。


4 資本金3000万円は融資でも大丈夫?

ここが最もよくある質問です。

結論から言うと

融資でも可能な場合はある

ただし、非常に重要な条件があります。

①資金の出所が明確であること

入管審査では

資本金の形成過程

が厳しくチェックされます。

つまり

  • 自己資金
  • 家族からの借入
  • 銀行融資
  • 投資家出資

など、

どこから資金が来たのかを証明できる必要があります。


②実質的に返済義務のある借入は慎重

入管が問題視するのは

形式だけの出資

です。

例えば

  • 実体のない借入
  • 返済予定のない借入
  • 一時的な資金移動

などは

名義貸し・見せ金

と判断される可能性があります。


③本人の経営能力との整合性

3000万円を借りる場合

入管は次の点も確認します。

  • 返済能力
  • 事業計画
  • 経営経験
  • 売上予測

つまり

借入でも、事業として合理性があるか

が重要です。


5 融資が認められやすいケース

実務上、次のようなケースは比較的問題になりにくいです。

日本の金融機関からの創業融資

  • 日本政策金融公庫
  • 銀行融資

金融機関が審査しているため

事業の実現可能性が一定程度担保されます。


家族からの借入

次の書類があれば比較的認められやすいです。

  • 金銭消費貸借契約書
  • 送金記録
  • 資金形成資料

投資家出資

会社の出資者として

  • 株主
  • 投資家

がいる場合も問題ありません。


6 融資で注意すべき「見せ金」問題

経営管理ビザで最も多い不許可理由の一つが

見せ金(資金の一時移動)

です。

典型例

  • 申請直前に資金を借りる
  • 申請後に資金を返す
  • 送金履歴が不自然

この場合

資本金として認められない可能性が高い

です。


7 入管が確認する資金形成資料

経営管理ビザ申請では、次の資料が重要です。

資金証明

  • 銀行残高証明
  • 送金記録
  • 通帳コピー

資金形成

  • 給与証明
  • 貯金履歴
  • 投資収益

借入の場合

  • 金銭消費貸借契約書
  • 融資契約書
  • 返済計画

8 経営管理ビザ申請の実務ポイント

新基準では、資本金だけでなく

事業の実態

も審査されます。

主な審査ポイント

  • 事務所の存在
  • 事業計画
  • 経営経験
  • 日本市場との関連性

資本金3000万円があっても

事業実態が弱いと不許可

になる可能性があります。


9 行政書士が解説|審査で重視される3つのポイント

実務では次の3点が非常に重要です。

①資金の出所

資金の流れが明確か。

②事業の継続性

売上・顧客・市場があるか。

③経営者の能力

経営経験や専門性。


10 よくある質問(Q&A)

Q1 資本金3000万円は全額自己資金でないとダメ?

必ずしも自己資金である必要はありません。
ただし、借入の場合は資金の出所や返済計画などを明確に説明する必要があります。


Q2 家族から借りた資金でも大丈夫?

可能です。
ただし、次の書類が必要になります。

  • 金銭消費貸借契約書
  • 送金履歴
  • 資金形成資料

Q3 会社設立後に資本金を借りても良い?

会社設立後の増資は可能ですが、申請時点で資本金3000万円以上である必要があります。


Q4 3000万円あれば必ずビザが取れる?

いいえ。

審査では

  • 事業計画
  • 経営能力
  • 事業実態

なども確認されます。


まとめ

2025年の制度改正により、経営管理ビザの資本金要件は3000万円以上に引き上げられました。

その資金は必ずしも自己資金である必要はなく、融資や借入でも認められる可能性があります。

しかし重要なのは次の3点です。

  • 資金の出所を明確に説明できること
  • 見せ金ではないこと
  • 事業として合理的な資金計画であること

新制度では、資本金だけではなく事業の実態や経営能力まで総合的に審査されるため、申請前に十分な準備が必要です。

経営管理ビザの申請では、

  • 資金形成の説明
  • 事業計画書作成
  • 会社設立

など専門的な対応が必要になるため、行政書士など専門家への相談をおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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