技術人文知識国際業務ビザの副業・アルバイトと資格外活動許可のルール

はじめに

日本で働く外国人の多くが取得している就労ビザが、
**技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)**です。

ITエンジニア、通訳、マーケティング担当、語学教師など、専門的な知識や外国文化に基づく業務を行う外国人が対象となる在留資格で、日本の外国人就労ビザの中でも最も利用されているカテゴリーの一つです。

しかし、実務では次のような質問が非常に多く寄せられます。

  • 技術人文知識国際業務ビザでアルバイトはできる?
  • 副業やフリーランスは可能?
  • 資格外活動許可を取ればコンビニバイトもできる?
  • 週28時間ルールはある?

この記事では、行政書士の実務観点から
技術人文知識国際業務ビザと資格外活動許可の関係を詳しく解説します。

この記事を読むことで次のことが分かります。

  • 技術人文知識国際業務ビザでできる副業・アルバイト
  • 資格外活動許可が必要なケース
  • 不法就労になってしまうケース
  • 入管審査で注意すべきポイント

外国人本人だけでなく、外国人雇用企業や行政書士の実務にも役立つ内容となっています。


技術人文知識国際業務ビザとは

まず、基本となる在留資格の内容を確認します。

技術・人文知識・国際業務とは、
日本の企業などと契約して、次のような専門的知識を必要とする業務
を行う外国人のための在留資格です。

例:

  • ITエンジニア
  • システム開発
  • 通訳・翻訳
  • 貿易業務
  • 海外営業
  • マーケティング
  • 語学教師

出入国在留管理庁によると、この在留資格は次の活動を対象としています。

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務、または外国文化に基づく業務。

つまり簡単に言うと

「専門職として働くための就労ビザ」

です。


技術人文知識国際業務ビザは原則アルバイト不可

まず重要なポイントです。

技術人文知識国際業務ビザでは
原則として許可された仕事以外はできません。

例えば次のケースです。

仕事内容可否
ITエンジニア(本業)OK
同じ会社のマーケティングOK
翻訳業務OK
コンビニバイトNG
工場ライン作業NG

なぜなら、この在留資格は

専門職に限定された就労資格

だからです。

単純労働は対象外となります。


資格外活動許可とは

ここで登場するのが

資格外活動許可

です。

資格外活動許可とは、

現在の在留資格で認められていない収入活動を行うための許可

のことです。

例えば

  • コンビニアルバイト
  • 飲食店アルバイト
  • 倉庫作業
  • Uber配達

などです。

資格外活動許可を取得すれば
週28時間以内の範囲で副業が可能になります。


技術人文知識国際業務ビザでも資格外活動許可は取れる?

結論から言うと

取得できる場合があります。

ただし重要なポイントがあります。

① 原則は不要

本業と同じ内容の副業なら
資格外活動許可は不要です。

  • エンジニア → ITフリーランス
  • 通訳 → 翻訳副業
  • マーケティング → SNS運用

この場合は

同じ在留資格の活動範囲

だからです。


② 在留資格の範囲外なら必要

次のような場合は

資格外活動許可が必要です

  • コンビニアルバイト
  • 飲食店ホール
  • 工場作業
  • 清掃

これらは

専門業務ではない

ためです。


技術人文知識国際業務ビザでアルバイトする場合の注意点

資格外活動許可があっても
無制限に働けるわけではありません。

主なルールは次の通りです。

① 週28時間以内

資格外活動許可の基本ルールです。

週28時間以内

を超えると

不法就労

になります。

※長期休暇などの例外は基本ありません。


② 本業が優先

資格外活動は

あくまで副業

です。

本業の就労ができない状態になると

在留資格取消の可能性があります。


③ 風俗営業は不可

資格外活動許可でも

次の仕事は禁止です。

  • キャバクラ
  • パチンコ店
  • 風俗営業
  • 性風俗関連業務

これは
すべての在留資格共通です。


副業(フリーランス)はできる?

最近多いのが

副業・フリーランス

です。

結論は次の通りです。

同じ専門分野 → OK

  • ITエンジニア → フリーランス開発
  • 通訳 → 翻訳業務

これは

在留資格の範囲

なので問題ありません。


専門外 → 資格外活動許可必要

  • エンジニア → コンビニバイト
  • マーケティング → Uber配達

この場合は

資格外活動許可が必要です。


資格外活動許可の申請方法

申請先は

出入国在留管理庁

です。

申請方法は次の通りです。

必要書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • 副業内容資料

手続き方法

  • 入管窓口申請
  • オンライン申請

審査期間は

2週間〜1か月程度

が一般的です。


資格外活動違反のリスク

無許可でアルバイトをすると

資格外活動違反

になります。

結果

  • 在留資格取消
  • 強制退去
  • 次回ビザ不許可

になる可能性があります。

さらに企業側は

不法就労助長罪

になる場合もあります。


Q&A(よくある質問)

Q1 技術人文知識国際業務ビザでコンビニバイトはできますか?

できます。

ただし

資格外活動許可が必要です。


Q2 副業で翻訳の仕事はできますか?

可能です。

翻訳は

国際業務

に含まれるためです。


Q3 Uberや配達の副業はできますか?

できますが

資格外活動許可が必要です。


Q4 副業収入が多いと問題になりますか?

問題になる可能性があります。

副業が主になった場合

在留資格に適合しない

と判断される場合があります。


技術人文知識国際業務ビザの副業でよくあるトラブル

実務で多いケースです。

ケース1

エンジニア → 飲食店バイト
→ 資格外活動許可なし

資格外活動違反


ケース2

ITエンジニア → フリーランスIT

→ 問題なし


ケース3

副業が本業より多い

→ 在留資格取消リスク


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参考リンク


まとめ

技術人文知識国際業務ビザと副業のポイントをまとめます。

  • 技術人文知識国際業務ビザは専門職の就労ビザ
  • 原則は許可された仕事のみ可能
  • コンビニなどのアルバイトは資格外活動許可が必要
  • 同じ専門分野の副業なら許可不要
  • 資格外活動は週28時間以内
  • 無許可アルバイトは資格外活動違反

副業やアルバイトは、入管法違反になるケースが非常に多い分野です。
外国人本人だけでなく、雇用する企業側も十分注意する必要があります。

不安がある場合は、入管手続きに詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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