韓国人(特別永住者)の帰化申請|韓国大使館で取得できる書類とは?必要書類・取得方法を徹底解説
外国人が日本国籍を取得するためには「帰化申請」を行う必要があります。特に在日韓国人(特別永住者)の場合、日本で長期間生活していても、帰化申請では韓国の身分関係を証明する本国書類の提出が求められます。
これらの書類の多くは、日本国内にある**韓国大使館・韓国総領事館(領事館)**で取得できます。そのため、帰化申請を検討している方にとって「どの書類が韓国大使館で取得できるのか」を理解することは非常に重要です。
この記事では、法務局の帰化申請案内を参考に、
- 韓国人(特別永住者)の帰化申請で必要な本国書類
- 韓国大使館で取得できる書類
- 書類取得の方法
- 申請時の注意点
を実務目線でわかりやすく解説します。
目次
1 韓国人(特別永住者)の帰化申請で本国書類が必要な理由
帰化申請では、申請者の国籍・身分関係・家族関係を確認するための書類が必要です。
これは、日本の戸籍制度と同様に、外国人についても
- 出生
- 親子関係
- 婚姻
- 養子縁組
などの身分関係を証明する必要があるためです。
韓国の場合、これらの身分関係は家族関係登録制度で管理されており、その証明書を提出することで本人や親族の関係を確認します。
実際に法務局の帰化申請案内でも、韓国人の申請では以下のような書類が必要とされています。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子関係証明書
- 父母の家族関係証明書
- 韓国の除籍謄本
2 韓国大使館で取得できる帰化申請用書類
韓国人(特別永住者)が帰化申請をする際、多くの本国書類は日本国内の韓国大使館・韓国総領事館で取得できます。
主に取得できる書類は次のとおりです。
(1)基本証明書
基本証明書は、韓国人の国籍や身分事項を証明する書類です。
記載される内容
- 氏名
- 生年月日
- 出生情報
- 国籍取得・変更
- 死亡など
帰化申請では、本人の基本証明書を提出します。
法務局では、基本証明書が提出できない場合は、旧戸籍にあたる書類を提出する必要があります。
(2)家族関係証明書
家族関係証明書は、韓国版の戸籍謄本に近い書類です。
記載される内容
- 本人
- 父母
- 配偶者
- 子
帰化申請では通常、次の書類が必要になります。
- 本人の家族関係証明書
- 父の家族関係証明書
- 母の家族関係証明書
これにより、親子関係や出生の事実を確認します。
(3)婚姻関係証明書
婚姻関係証明書は、次の内容を証明します。
- 婚姻の有無
- 配偶者の情報
- 離婚履歴
帰化申請では
- 本人の婚姻関係証明書
- 母の婚姻関係証明書
などが必要になることがあります。
なお、未婚の場合でも提出が求められることがあります。
(4)入養関係証明書
入養関係証明書は、養子縁組の有無を証明する書類です。
帰化申請では
- 養子縁組をしていない場合でも提出
が求められるケースがあります。
(5)親養子関係証明書
韓国には**親養子制度(完全養子)**があります。
そのため帰化申請では
- 親養子縁組の有無
を確認するための書類として提出します。
(6)韓国の除籍謄本
除籍謄本は、**過去の戸籍記録(旧戸籍)**です。
帰化申請では、特に次のケースで提出します。
例
- 母が若い頃の戸籍
- 父母の婚姻前の戸籍
- 出生確認のための戸籍
実務では
- 母が15歳頃以降の除籍謄本
など複数の除籍を提出するケースがあります。
3 韓国大使館での書類取得方法
韓国大使館や総領事館では、次の方法で書類を取得できます。
(1)窓口申請
韓国大使館・総領事館の窓口で申請する方法です。
必要なもの
- 身分証明書
- 登録基準地(本籍地)
- 申請書
家族関係登録簿の証明書は、領事館で申請できます。
メリット
- 即日または数日で取得
- 不明点をその場で確認できる
(2)郵送申請
領事館によっては郵送での証明書取得も可能です。
郵送申請の流れ
1 申請書送付
2 手数料支払い
3 証明書郵送
通常、2〜4週間程度かかることがあります。
4 帰化申請で注意すべきポイント
(1)日本語翻訳が必要
韓国語の書類はそのまま提出できません。
必ず
- 日本語翻訳文
- 翻訳者の住所氏名
を記載する必要があります。
翻訳者は
- 本人
- 家族
など誰でも可能です。
(2)父母の書類も必要になる
帰化申請では
- 本人
- 父
- 母
の身分関係を確認するため、親の証明書も必要になるケースが多いです。
これは、出生の事実を確認するためです。
(3)除籍の取得が難しいケース
古い韓国戸籍は
- 手書き
- 旧字体
で記載されていることがあります。
そのため
- 読解が難しい
- 翻訳が困難
というケースも少なくありません。
5 韓国人(特別永住者)の帰化申請の流れ
帰化申請は一般的に次の流れで進みます。
① 法務局で事前相談
② 本国書類の取得(韓国大使館など)
③ 日本の証明書取得
④ 申請書作成
⑤ 帰化申請
⑥ 面接
⑦ 審査
⑧ 帰化許可
帰化申請は書類準備だけでも数か月かかることが多いため、早めの準備が重要です。
Q&A よくある質問
Q1 韓国人の帰化申請では韓国大使館で書類を取得できますか?
はい、可能です。
多くの本国書類は
- 韓国大使館
- 韓国総領事館
で取得できます。
主な書類
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子関係証明書
Q2 韓国まで行かないと書類は取れませんか?
基本的に、日本の韓国大使館・領事館で取得できるため、韓国へ渡航する必要はありません。
ただし
- 古い戸籍
- 除籍謄本
などは韓国でしか取得できない場合もあります。
Q3 書類は何通必要ですか?
通常
- 原本
- コピー
を提出します。
法務局によっては2部提出を求められることがあります。
Q4 翻訳は誰がしてもよいですか?
翻訳者の制限はありません。
ただし
- 住所
- 氏名
- 翻訳日
を必ず記載する必要があります。
まとめ
韓国人(特別永住者)の帰化申請では、韓国の身分関係を証明する本国書類が必要になります。
主に韓国大使館・韓国総領事館で取得できる書類は次のとおりです。
韓国大使館で取得できる主な書類
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子関係証明書
- 父母の家族関係証明書
- 韓国の除籍謄本
帰化申請では、これらの書類をもとに
- 国籍
- 出生
- 親子関係
などを確認します。
また、韓国語の書類には日本語翻訳が必須であり、書類取得には時間がかかる場合もあるため、帰化申請を検討している方は早めに準備を進めることが重要です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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