フィリピン人を直接雇用すると違法?MWO・OECの基礎知識
結論(概要)
日本の企業がフィリピン人を直接雇用しようとする場合、原則として 「直接雇用は禁止」 されています。ただし一定条件下では例外的に直接雇用が可能であり、その場合でも MWO(Migrant Workers Office)による書類確認・OEC発行手続きが必要 となります。さらに、一般的な採用は DMW(Department of Migrant Workers)公認の送り出し機関(PRA)を通した雇用プロセスが推奨・義務付けられている ため、企業は法的手続きを正確に理解・実行する必要があります。
目次
1. MWO(移住労働者事務所)とは?
駐日フィリピン大使館公式ページ
MWOはフィリピン政府(現在は DMW 所管)の海外事務所で、フィリピン人の海外就労関連手続きを担当します。日本では 駐日フィリピン大使館(東京)と在大阪フィリピン総領事館にMWOが設置 され、労働者権利保護と雇用条件の審査・管理を行います。
主な役割:
- 雇用主の 雇用契約・雇用条件の確認・登録
- 海外雇用許可証(OEC)取得支援
- 労働者の福利・労働条件に関する情報提供
などです。
2. OEC(海外雇用許可証)とは?
OEC(Overseas Employment Certificate) は、フィリピン政府が発行する 「海外就労の登録証明書/出国許可証」。
フィリピン国民が海外で働く際は、この OEC がなければフィリピンの空港を出国できません。
OECの重要性:
- フィリピン人労働者の海外就労が公式に認められる
- 就業先企業と契約内容がDMW基準に合致していることの証明
- 労働者保護の観点からフィリピン側の確認プロセスとなる
※OEC の発行有効期間は 60日間 が一般的です。
3. 直接雇用は原則禁止(DMWルール)
フィリピン政府の労働法および DMW(旧 POEA)ルールでは、外国企業がフィリピン人を海外就労目的で直接雇用することは原則禁止 とされています。これは労働者の権利保護を目的とする制度であり、以下のようなルールが存在します:
× 原則禁止の背景
- 労働者が権利侵害や不当労働条件に巻き込まれるリスクを回避
- 正規の送り出し機関(PRA)を通すことで雇用の透明性を担保
×この原則の影響
- 多くの日本企業が現地採用をしようとしても、直接雇用契約は法令上認められない
- 永住者や定住者など、特定の在留資格を持つ場合は日本側での雇用契約は可能でも、出国後のOEC取得手続きは要件となる
4. 例外的に「直接雇用」が認められるケース
ただし、すべての直接雇用が禁止されているわけではありません。DMWのルールにより 例外が定められています。
例外ケース
フィリピン人を直接雇用できる場合:
- 外国の 外交官や国際機関職員
- 高技能労働者・専門職(契約が POEA/DMWの基準を満たす場合)
- 一部の低数人数(例:最大5人程度)を雇用する場合(ケースにより制限あり)
- フィリピン政府(POLO/MWO)から Direct Hire Ban Exemption を受けた雇用
いずれも、事前の MWO審査・承認が必須 であり、会社側が免除許可を取得しなければ OEC は出ません。
Employer Exemption の例
- 法務的に登録された企業であること
- 労働契約が DMW・POEA基準に適合していること
- 労働者保護条件(給与/保険/労働時間等)が合致
5. 直接雇用・OEC発行手続きの流れ(一般例)
以下は、直接雇用を想定した場合の一般的な流れです(例外的ケース含む)。※現実的には多くの場合、PRA(認定送り出し機関)経由の方が一般的です:
STEP 1. 雇用条件の整備
企業はフィリピン人労働者と雇用契約書を作成し、
- 労働条件
- 給与と保険
- 職務内容
などを 英文・DMW基準準拠 に整備します。
STEP 2. 直接雇用免除申請(Direct Hire Ban Exemption)
企業は MWO にて以下書類を提出(例):
- 雇用契約書
- 会社登録証明書
- 労働条件リスト
- 直接雇用理由説明
MWOの審査を受け、Direct Hire Ban Exemption 承認を受けます。
STEP 3. MWOによる契約確認
MWOが契約書等を確認し、
- 条件がフィリピン労働法に合致するか
- 労働者の権利が保護されているか
を確認します。
STEP 4. OEC申請・発行
承認後、フィリピン人労働者が MWO/DMW で OEC 発行申請 を行います。
OEC が発行されると、労働者はフィリピンから合法的に出国し、日本へ就労可能となります。
6. 直接雇用が困難なケース(実務上注意点)
下記のような場合は ほぼ必ず送り出し機関が必要 になります:
- 企業側が現地に事務所を持っていない場合
- 多数(5人以上)のフィリピン人採用
- 契約条件が DMW基準以上でない場合
- 例外申請が却下された場合
この場合は、DMW公認の送り出し機関(PRA:Philippine Recruitment Agency)経由での採用が義務化されています。
つまり 企業⇔PRA⇔労働者 というトリプル契約になります。
7. 日本国内で既に在留資格を持つフィリピン人の場合
すでに日本で在留資格(例:永住者/日本人の配偶者等など)を持つフィリピン人を雇用する場合は、基本的に 入管法上の就労制限はなく雇用可能 です。ただし、OEC/MWO による出国関連手続きは不要である一方、直接雇用時もDMWルールに従う必要 があるケースがあるため注意が必要です(例:フィリピンへの一時帰国や再出国時など)。
よくある質問(Q&A)
Q1. 日本企業がフィリピン人を最初から直接雇用できますか?
A. 原則できません。 フィリピン政府は POEA/DMW のルールにより、企業が直接的にフィリピン人を採用することを原則禁止しています。例外を取得できる場合のみ可能です。
Q2. 例外的に直接雇用できても OEC 発行は必要ですか?
A. はい。 例外であっても OEC の発行申請が必要 です。OEC がないと、フィリピン国内で出国できません。
Q3. OEC は日本のビザと関係ありますか?
**A. OEC はフィリピンの出国制度であり、日本のビザとは別ですが、フィリピン出国の際に 必須書類 です(例:就労ビザが発給されていてもOEC無しでは出国できません)。
Q4. すでに在日フィリピン人を雇用する場合も OEC は必要ですか?
A. 日本国内に在留するフィリピン人であれば OEC は不要です。ただしフィリピンに一時帰国して再出国する際は OEC が必要です。
まとめ(企業向けポイント)
| ポイント | 実務上の対応 |
|---|---|
| 直接雇用 | 原則禁止(例外申請が必要) |
| OEC | フィリピン人が出国する際に必須 |
| MWO審査 | 直接雇用でも要審査・承認 |
| PRA(送り出し機関) | 多くのケースで利用必須 |
| 在留資格 | OECは日本のビザ制度とは別 |
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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