日本在住フィリピン人を雇用するには?MWOとOECは必要?日本企業向け|雇用手続き・法令対応・実務ノウハウ
目次
はじめに:フィリピン人雇用は特別な制度理解が必要
日本でフィリピン人を雇用する際、他国の外国人雇用とは異なる 独自のフィリピン政府手続き が必要になります。一般的な在留資格審査に加え、フィリピン政府の機関である MWO(Migrant Workers Office、旧POLO) での承認と、労働者本人の OEC(Overseas Employment Certificate・海外雇用許可証) の取得が必須です。これらは法律に基づく手続きであり、省略すると法令違反になるリスクがあります。
1. MWO(旧POLO)とは何か?
MWO(Migrant Workers Office) は、在日フィリピン共和国大使館内に設置された フィリピン政府労働局の出先機関 です。
日本でフィリピン人を採用・雇用する際に、雇用契約や企業情報の 承認・認証を行う公的機関 であり、日本企業側にも多くの義務を課しています。
MWOが担う役割
- 日本企業とフィリピン国民との雇用契約内容の 承認
- 雇用者(日本企業)のフィリピン政府認証
- DMW(フィリピン政府海外労働庁)への申請サポート
- OEC(海外就労証明)の基盤となる審査
MWO承認は、フィリピン人が合法的に働き、フィリピン出国と再入国を安全に行うためのベースとなります。
2. OEC(海外雇用許可証)とは?
OEC(Overseas Employment Certificate) は、フィリピン労働者が 海外で合法的に就労する許可証 です。フィリピン人が海外就労先へ出国する際に必要な法定書類であり、本人がフィリピン政府から取得します。
OECの性質と注意点
- 出国・入国時の 正式な雇用証明
- フィリピン国内の税制・社会保障・保険制度にも関連
- 通常の有効期限は 60日程度(Balik Manggagawaの場合)
多くの外国人雇用とは異なり、フィリピン人の場合この OECがないと出国できない ため、日本企業の雇用契約管理や支援体制が重要になります。
3. 日本在住フィリピン人を雇用する際の特別なポイント
在日フィリピン人を雇用する際も、次の要件がポイントです:
(1)在留資格の確認
在留資格により MWO申請の有無が変わります。以下の在留資格は MWO申請不要 の場合もあります(永住者、配偶者等、定住者など)。一方、就労系資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能等)は MWO申請が原則必要です。
(2)MWO申請が必要なケース
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能実習
- 就労系在留資格で雇用契約を結ぶ場合
これらの場合、単純に国内の在留資格手続きだけでは足りません。労働契約承認のために 日本国内での MWO承認と OEC取得手続き が必要になり、本人の出国・入国に影響します。
4. 日本企業としての具体的な雇用手順
下記に、フィリピン人(在日含む)を雇用する際の ステップと注意点 を整理しました。
Step 1|人材ニーズの把握と在留資格の確認
採用対象のフィリピン人が、どのような 在留資格 を有しているかを最初に確認します。
これにより MWO申請・OECの必要性と具体的対応が変わります。
Step 2|雇用契約書の作成(日本語+英語)
雇用契約書は、フィリピン政府(MWO/DMW)でも承認されるため、英語版の併記が推奨されます。
MWOはこの契約書を基に承認(認証)します。
Step 3| MWO 申請
日本側企業が必要書類を MWOに提出し、申請を行います。
必要な添付書類の例:
- 雇用契約書(英語)
- 会社概要・登記簿
- 雇用条件一覧
- その他 MWOが要求する書類
承認後、MWOは承認印付き書類を発行します。
Step 4|在留資格変更・認定証明書申請(必要に応じて)
フィリピン人が日本国内にいる場合、変更手続きが必要になるケースがあります(例:学生→就労)。
この申請は法務省(入管局)への手続きであり、通常1〜3ヶ月程度かかります。
Step 5|労働者本人の OEC 取得
フィリピン人本人が OEC を取得します。これは、MWO承認とフィリピン側の出国手続きが完了した後 に発行されます。
5. MWO/OECが重要な理由
以下は、企業が MWO/OECを正しく手続きする重要性です。
① 法令遵守とコンプライアンス
フィリピン政府は海外就労者保護を目的としており、雇用契約の承認なしに雇用すると 法令違反 と見なされる可能性があります。
② 本人の出国・再入国を確保
OECがない場合、本人がフィリピンへ再入国・または日本へ帰国する際に 入出国審査でトラブル になるリスクがあります。
③ 社会保障・保険関係の整合性
フィリピン側の労働関連制度とも関係するため、雇用管理が適正であることが国際的な信頼性につながります。
6. よくあるQ&A(FAQ)
Q1|日本在住フィリピン人でも必ずOECが必要ですか?
A1|基本的に必要です。
永住者・配偶者等の身分系資格者を除いて、就労系在留資格者は MWO承認→OEC取得 が必要です。これを省略すると出国時に問題が生じる可能性があります。
Q2|在留資格がすでにある場合、OECは不要ですか?
A2|不要とは限りません。
在留資格の種類によっては不要ケースもありますが、多くの就労系資格では MWO/OEC手続きが必要です。事前確認が必須です。
Q3|雇用側が MWO 申請をしないとどうなりますか?
A3|重大なリスクがあります。
雇用契約の承認がないまま OEC取得ができず、出国・再入国ができなくなる可能性があります。法的な責任も発生し得ます。
Q4|OECの申請は本人が行うのですか?
A4|本人が行いますが、 雇用企業側が準備支援・確認を行うのが推奨です。本人の出国手続きを円滑にするため、企業側のサポート体制が効果的です。
7. まとめ:フィリピン人雇用は「法令+文化理解」が鍵
日本でフィリピン人を雇用する際には、単なる在留資格手続きだけでなく、MWO(旧POLO)・OEC(海外就労許可証) の仕組みを理解し、正確に対応することが不可欠です。
これが企業のコンプライアンス保全、雇用者と労働者双方の安心につながります。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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