【完全ガイド】特定技能ビザから 日本人の配偶者ビザ(配偶者等)へ変更できる?
目次
はじめに
日本で働く外国人にとって、 「特定技能」 は重要な就労在留資格です。しかし、日本人パートナーと結婚した場合、より安定した生活基盤を築くために、 「日本人の配偶者等」 への在留資格変更を検討する人が増えています。
本記事では、
- 特定技能ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更できるのか?
- 申請条件・必要書類
- 審査ポイントとよくある落とし穴
- 実際の申請手順
- よくある質問(Q&A)
をわかりやすく解説します。
1. 特定技能ビザとは?
「特定技能」 は日本が深刻な人手不足対応のため2019年に創設した在留資格で、介護・建設・宿泊・農業などの産業分野で働く外国人に付与されます。
特徴:
- 16分野で就労可能
- 一定の技能水準テストに合格
- 生活支援体制が整った受け入れ企業が必要
- 家族帯同は基本認められない
詳細は法務省公式ページをご確認ください。
2. 日本人の配偶者等ビザとは?
「日本人の配偶者等」 は、
日本人配偶者あるいは日本人の子を持つ外国人が、日本で 生活・就労・学習を制限なく行える最も安定した在留資格 です。
特徴:
- 就労制限なし
- 更新を繰り返すことで永住申請への道が開ける
- 日本での生活基盤が確立しやすい
詳しくは法務省ページをご覧ください。
3. 特定技能から配偶者ビザへの変更は可能か?
結論:可能です。
特定技能で日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合、在留資格変更申請で「日本人の配偶者等」へ変更できます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります:
- 本当に婚姻関係であること
- 日本での生活基盤が整っていること
- 申請書類がすべて揃っていること
- 入管法の定める審査基準を満たすこと
4. 配偶者ビザ変更の申請要件
4-1. 法的な婚姻が成立していること
日本の法律で有効な婚姻である必要があります。
- 日本で婚姻した
- 国際結婚であっても適法に届け出済み
4-2. 申請人の身元保証ができること
配偶者(日本人)が身元保証人となるケースが一般的です。
4-3. 日本での生活能力を示すこと
十分な生活費・住居があることが重要です。
収入証明や住居証明書類を求められます。
5. 必要書類一覧(完全版)
申請に必要な書類は多岐にわたります。以下は代表的なものです。
基本書類
- 在留資格変更許可申請書(所定様式)
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート・在留カード
- 婚姻関係を証明する書類
→ 結婚証明書、戸籍謄本 - 配偶者の戸籍謄本
- 配偶者の住民票
- 収入証明(給与明細・課税証明書)
- 住居証明(賃貸契約書など)
詳細な一覧は法務省ページ参照
6. 申請の流れ(STEP)
Step1:書類準備(事前チェック)
必要書類をすべて揃え、誤りがないか再確認。
Step2:入国管理局へ提出
最寄りの出入国在留管理局に申請。
Step3:審査期間
通常1〜3ヶ月程度(ケースによる)
Step4:許可通知
在留資格変更が認められれば新しい在留カード発行
7. 審査で重視されるポイント
特に重要視される点:
- 婚姻の実態(偽装婚でないか)
- 経済的な安定性
- 日本で生活できる基盤の有無
入管の審査官はこれらを総合的に判断します。
8. 不許可になりやすいケース
以下のようなケースは不許可になる可能性があります:
- 書類不備
- 経済的基盤が弱い
- 婚姻が実態として疑われる
- 偽装婚が疑われる場合
9. よくある質問(Q&A)
Q1:特定技能ビザのまま結婚できますか?
はい。結婚自体は可能ですが、在留資格の変更が別途必要です。
Q2:変更申請中に働けますか?
通常、就労制限はなく、変更前の資格に基づき引き続き働けます。(詳細は入管へ確認)
Q3:子どもも一緒に滞在できますか?
配偶者ビザ許可後、子どもの同行が可能です。
Q4:申請にかかる費用は?
標準的な印紙代などが必要ですが、官公署の手数料は数千円程度です。
Q5:永住ビザも視野に入れられますか?
配偶者ビザで数年滞在後、永住申請が現実的になります。
10. まとめ:特定技能 → 配偶者ビザ変更は可能!
- 特定技能から日本人の配偶者等へ 在留資格変更は可能
- 申請条件・必要書類は多いが、準備次第で通過率は高い
- 日本での生活基盤(収入・住居)を確保することが鍵
- 結婚が真実の関係であることを示す書類が重要
配偶者ビザ変更で日本での生活がより安定し、就労・学習の制限もなくなります。
ぜひ計画的に準備を進めてください。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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