研修ビザ(在留資格「研修」)の許可要件を徹底解説|申請基準・必要書類・注意点まとめ
目次
はじめに
日本で外国人を受け入れる在留資格のひとつに 「研修」というビザ があります。
この在留資格は、日本の企業・団体等により受け入れられて 日本で技術・技能・知識の修得を目的とする外国人に与えられる 特殊な在留資格です。
技能実習制度とは異なり、 「日本で就労することを目的としない」研修が前提 であり、修得後は母国で活かすことが期待されます。
この記事では、
- 研修ビザの基本概念
- 許可を得るための要件(政府基準・省令)
- 研修内容の区分と注意点
- よくある質問(Q&A)
- 各種書類・申請のポイント
にわけて 公式情報を基に徹底解説 します。
公式情報|在留資格「研修」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/trainee.html
研修ビザとは?概要
在留資格「研修」 は、日本の法人・団体が外国から研修生を受け入れ、技能・知識・技術の修得を目的として一定期間日本で研修を行う活動を認める在留資格です。
技能実習制度とは明確に区別され、研修内容は 実務研修を伴わない研修(非実務研修) が基本となります。
在留資格「研修」に該当する活動
- 日本の公私の機関に受け入れられて、技能や知識の修得を目的とする研修活動。
- 技能実習制度や留学に該当する活動は含みません。
- 研修形態によって許可要件が異なります。
在留期間
研修ビザでは、原則として次のような在留期間が認められます。
1年/6か月/3か月 など(ケースにより変動あり)
許可要件とは?基本的な基準
在留資格「研修」の 許可要件 は、主に 出入国管理及び難民認定法の基準省令 に基づき定められています。要点は以下の通りです。
1. 修得しようとする技能・知識が単純労働でないこと
研修生が 日本で修得しようとする技能や知識は、単純作業の反復で修得できるものであってはならない とされています。
これは、「単なる労働力の提供ではない」ことを示すためです。
- 反復作業や単純オペレーションのみを行う研修は、研修ビザでは認められません。
- 研修は、 知識や技術の体得を目的とする計画的な内容である必要 があります。
2. 研修終了後に帰国して技能等を活用する予定があること
研修ビザは、修得した技能等を 日本でそのまま就労することを目的としていません。
そのため、帰国後に修得した知識・技能・技術を活かして 本国で業務に従事する計画があること が重要な要件となります。
3. 効果的な研修が現地では困難であること
研修生が修得したい技能・知識が、 国籍や住所を有する地域で修得することが困難・不可能であること も要件として挙げられます。
これは、研修の必要性が客観的に認められるかどうかの判断基準になるためです。
4. 研修指導員の存在
受け入れる日本側の機関には、研修指導員 が必要です。
研修指導員とは、
- 研修生が修得しようとする技能等について
- 5年以上の実務経験 を有する常勤職員
が該当します。
5. 受け入れ機関に関する基準
研修生を受け入れる機関側にも一定の要件があります。
・ 受け入れ機関が法人格等を有しており、研修計画に関する体制・実績が明らかであること
・招へい理由書・研修計画書等公式資料を提出すること
などです。
実務研修を含む場合の注意点
在留資格「研修」では、原則として 実務研修(労働を伴う研修)は認められません。
ただし、研修内容に実務研修が含まれる場合には、より厳格な基準や要件が課される場合があります。
実務研修とは?
実務研修とは、
・ 日本企業等の生産ラインやサービス現場で作業に従事し、
・ 商品の生産や役務提供に実際に関与する形の研修 を指します。
このような「実際の労働」を含む研修は、研修ビザでは基本的に適合しないため、注意が必要です。
許可申請で提出が求められる書類
研修ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)で必要な書類の一例は次の通りです。
必須書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(規定サイズ)
- 研修の内容・必要性・実施場所・期間・待遇等を示す書類
・ 招へい理由書
・ 研修実施予定表
・ 研修生処遇概要書 - 帰国後の就業予定を証明する資料
・ 研修生派遣状/復職予定証明書 - 研修指導員の職歴証明書
- 送出し機関・受け入れ機関の概要資料(登記事項証明書・財務書類等)
※ 詳細なフォーマット・補足情報は公式ページをご確認ください。
よくある質問(Q&A)
Q1: 研修ビザで就労できますか?
A: できません。 在留資格「研修」は就労を目的としたビザではなく、修得活動が認められるものです。
Q2: 研修と技能実習は何が違う?
A:
- 研修ビザ:知識や技術習得が目的、就労活動は不可
- 技能実習:実務を通じて技能移転を目的(労働が含まれる)
両者は目的・活動内容・制度趣旨が異なります。
Q3: 研修ビザはどこで申請しますか?
A: 出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書を取得後に日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。
Q4: どれくらいの期間許可されますか?
A: 原則1年・6か月・3か月などの期間が認められることが一般的です。
まとめ
- 研修ビザ(在留資格「研修」)は、日本で技能・知識を修得する外国人を受け入れるための在留資格です。
- 許可要件は、技能等が単純労働でないこと、修得後の帰国就業予定があること、受入れ体制が整っていることなど、政府基準に沿って定められています。
- 実務研修は原則認められず、研修内容の計画的・教育的側面が重要視されます。
- 申請時には公式に定められた書類・資料を漏れなく提出しましょう。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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