在留資格「興行(基準2号)」の許可要件とは?プロスポーツ選手・ダンスショー・大会・大規模イベント出演者向けビザ徹底ガイド
目次
1. 在留資格「興行(基準2号)」とは?
在留資格「興行」は、日本で興行活動(演劇・演芸・スポーツ等)を報酬を得て行う外国人のための就労系在留資格です。これは俗に「興行ビザ」や「エンターテイナー・ビザ」と呼ばれ、俳優・歌手・ダンサー、プロスポーツ選手・大会出場者・サーカス出演者など幅広い活動が含まれています。
「興行ビザ」は活動内容に応じて複数の基準に分かれていますが、基準2号は主に以下のような活動が該当します:
- 演劇・演芸・歌唱・舞踏・演奏以外の興行活動
(例:スポーツイベント・大会・ファッションショー等)
2. 基準2号に該当する活動の典型例
基準2号は「演劇等以外」の興行であることが基本ですが、具体的には次のような活動が想定されます:
- プロスポーツ選手の試合・大会出場
- 大会・大会イベントの競技者・参加者
- ダンスコンペティション
- eスポーツ大会・大規模イベント
- ファッションショー(観客を入れる形式)
など
※競技や大会での出演者・競技者は、報酬が発生する場合、基準2号での判断が重要です。
3. 興行ビザ基準2号の許可要件(実務上の核心)
基準2号の主な許可要件
基準2号として認められるための要件は主に次の3つの柱です:
① 申請活動が「演劇等以外の興行」であること
活動内容が次のような演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の興行であること:
- スポーツ大会・競技イベント
- 公開コンペティション
- ファッションショー
- eスポーツ大会等
が該当し、「観客を得た興行」であることが重視されます。
② 報酬が日本人従事者と同等以上であること
申請人が日本人の場合と同等以上の報酬を得る契約であることが必要です。
これは給与や報酬契約(契約書・出演料規定)で明確に証明できなければなりません。
具体的な合計報酬や期間も審査され、単発の短期イベントであってもこの条件を満たす必要があります。
③ 契約・滞在計画・体制説明の整合性
以下の資料を用意し、活動の明確性・正当性を書面で立証します:
- 雇用契約書/出演契約書(契約期間・報酬・業務内容明記)
- 活動計画書・大会スケジュール
- 保険加入状況・安全対策内容(特にスポーツ大会等)
- 受入機関の概要・実務体制説明(法人登記・従業員数など)
これらは入管が活動内容を審査する際の重要な証拠になります。
4. 基準2号と他の興行ビザの違い
興行ビザは活動形態により基準が分けられ、許可要件や必要書類が異なります:
| 基準 | 主な対象活動 |
|---|---|
| 1号 | 演劇・演芸・歌唱・舞踏・演奏 |
| 2号 | 演劇等以外の興行(スポーツ・大会等) |
| 3号 | 制作・撮影等の芸能関連活動 |
| ※令和5年の法令改正以降、より細かな基準整理が行われています。 |
5. 基準2号の申請における実務ポイント
活動内容の明確化と立証
基準2号はまさに活動内容と契約内容の証明が審査の中心。漠然とした活動計画では不許可となる可能性が高くなります。
- 何をするのか
- いつどこで行うのか
- どのような契約と報酬体系か
- 安全性・大会規模・観客動員規模
これらが明確に説明された書類が不可欠です。
6. よくある誤解・注意点
× 短期観光ビザで興行活動はNG
観光ビザで来日し、ライブ・試合・大会に参加することは不法就労・不法在留となる可能性があります。必ず適切な在留資格を取得してください。
× 報酬の証明がないケース
契約書や報酬体系が曖昧な場合、入管は「職業性・正当性なし」と判断する可能性があります。しっかりとした書類準備が必要です。
7. 必要書類一覧(基準2号)
※活動内容や申請類型(認定証明書交付 vs 変更申請)により若干異なります。
共通書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(規格通り)
- パスポート(変更申請は在留カード)
- 招へい機関の登記事項証明書・決算書
- 活動内容説明書(詳細スケジュール)
- 契約書(雇用・出演)
- 報酬額を証する文書
- 大会概要・イベント主催指示書
(+保証人・送付用封筒等)
8. 在留期間・更新
在留期間は3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日など、契約・活動内容に応じて決定されます。更新申請も可能で、継続活動を証明する書類が必要です。
Q&A(読者向け解説)
Q1. 基準2号は誰が取得すべき?
プロスポーツ選手、大会出演者、大規模イベントパフォーマーが該当します。
例:プロサッカー選手として契約して来日する場合など。
Q2. 演劇・コンサートの場合は基準2号?
原則として演劇等は基準1号ですが、大規模イベント等の特例条件で判断される場合もあります。契約内容を確認することが重要です。
Q3. 契約書がなくても申請できる?
NGです。契約内容は審査の中心なので、契約書の提出が不可欠です。
Q4. スポーツ選手以外でも基準2号になる?
はい。大会・イベント・競技ショーなど、観客を対象とした興行であれば該当します。
まとめ
在留資格「興行(基準2号)」は、日本で報酬を得て活動する高度な興行活動に従事する外国人向けのビザです。
許可要件は以下の3つを基本に判断されます:
- 活動内容が演劇等以外の興行であること
- 日本人と同等以上の報酬体系であること
- 契約・活動計画・安全面の書類で立証できること
正確な書類準備が不可欠であり、不安な場合は専門家(行政書士など)に相談することを強くおすすめします。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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